2007-05-29 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
この労働基準法九十六条の二に基づき、事業附属寄宿舎あるいは建設業附属寄宿舎を設置、変更又は移転する場合には、お話ありましたように労働基準監督署長への届出というものが必要であります。その件数というのは平成十七年で一千九十六件ございます。しかし、廃止の届出を取っているわけではございませんので、そういう意味で総数が幾つになるかというのは、残念ながら承知をいたしておらないわけであります。
この労働基準法九十六条の二に基づき、事業附属寄宿舎あるいは建設業附属寄宿舎を設置、変更又は移転する場合には、お話ありましたように労働基準監督署長への届出というものが必要であります。その件数というのは平成十七年で一千九十六件ございます。しかし、廃止の届出を取っているわけではございませんので、そういう意味で総数が幾つになるかというのは、残念ながら承知をいたしておらないわけであります。
特に、具体的には、建築行政関係部局、都市計画関係部局、労働基準監督機関等と密接に連携をとり合いながら、特に防火対象物使用開始届が未提出のものがあり得ることにも留意をいたしまして、建設業附属寄宿舎の実態を把握し、防火対象物使用開始届提出の徹底を図り、必要に応じて査察を実施するように通知しておるところでございます。
○政府委員(野崎和昭君) 季節労働者の疾病の実態につきましては、昭和六十一年から三年間にわたりまして、特に建設業附属寄宿舎における疾病の状況を調査したことがございます。死亡または十四日以上入院することとなった者を集計したものでございますが、三年間で全国で死亡二十五件を含む五十九件のこのような疾病が発生しております。
○政府委員(野崎和昭君) 建設業附属寄宿舎規程の違反状況でございますが、昭和六十三年の監督実施結果によりますと、安全基準に関する違反が三七・一%でございます。衛生基準に関する違反が六・四%でございます。そのほか寄宿舎規則の届け出等がなされていないというようなものも二一・四%ございます。
○細谷昭雄君 先ほどお話がございましたこの建設業の宿舎は建設業附属寄宿舎というふうに言われておりまして、その規程がございます。この規程にいわゆる合格しておらないといいますか、この規則に違反する寄宿舎というのは非常に多いわけでございますが、全国的な違反状況をお知らせ願いたいと思います。
このために事前の健康診断の徹底、その結果に基づく適正配置等の指導に努めますとともに、特に建設業附属寄宿舎等に対する監督指導についても今後十分留意してまいりたいというふうに考えております。
第三点は、主として建設業附属寄宿舎の問題であります。 土建関係は俗に言う飯場でありますが、これは違法宿舎、規程に違反した宿舎が非常に多いわけでございます。私は昭和五十五年以来言い続けてきておりますけれども、労働省の皆さん方がいかに努力しても、なかなか改善の道が遠いわけであります。
そしてまず第一に火災の危険が一番多いわけですから、消防署、それから衛生面で保健所、これには必ず連絡をしてもらう、そこだけのチェックは確実にしてもらうということが、労働省所管であります建設業附属寄宿舎規程そのもののこれは補完的な意味で絶対必要な面しゃないか、こういうように思うわけであります。
なお、この関係につきましては、建設工事の監督指導の際に、あわせまして従来からこの附属寄宿舎の問題につきましては、建設業附属寄宿舎規程に基づく法定基準の確保につきまして指導監督をいたしておるところでございます。 また、五十七年の一斉監督の際の結果につきましては、先生が御引用になりましたとおりでございます。
○佐藤(誼)分科員 それじゃ続きまして、建設業附属寄宿舎の監督実施状況がどうなっているかということについてお尋ねをいたします。 私の手元にある資料によりますと、寄宿舎の監督を専門に実施をしたというのが昭和五十一年、五十二年、五十七年となっているようであります。
建設業附属寄宿舎規程というものに照らしまして、法令違反の有無についての現状をちょっと申し上げたいと思います。 五十五年における建設業に対する監督実施事業場数は六万二千百七十四件であったわけでございます。
そこで昭和五十七年度、建設業附属寄宿舎規程に安全衛生基準というものが定められておるわけで、これは話を聞きますと昭和五十二年に一回やったきりでね、後やっとらぬということらしい。そこで、今度は五年ぶりにその全国一斉監督の実施をやろうと。
それからまた今回の札幌における事故、いずれも火災でございますが、これにつきましては、法令の遵守が行われていなかった、建設業附属寄宿舎規程に照らしまして法違反があった、これが根本の原因であったと、私ども承知をいたしておるところでございます。
○吉本(実)政府委員 現在の規定で、建設業附属寄宿舎規程等に定めております危害防止等に関する基準に従った計画を十四日前までに署長に届け出ろということになっておりますし、また、いろいろ問題があるという場合には計画の変更を命ずることもできるようになっておるわけでございます。したがって、先ほどの御指摘もございますが、この制度を徹底させることで十分ではないかというように思います。
最後に、時間が非常に詰まって申しわけございませんけれども、建設業附属寄宿舎規程の問題についてでございます。この点につきましては、私、少し提言をしたいと思うのです。 端的に言いまして、この寄宿舎というのは要するに飯場というふうに言った方が通りが早いと思うのです。この飯場が、皆さん方大変苦心されまして、このように昭和四十二年九月二十九日に規程をつくっていただきました。
この建設業附属寄宿舎の改善に対して、今度こそみこしを上げていただかなければならないと思いますが、労働省から答えていただきます。
○小粥説明員 今回検察庁へ送検いたしました理由としては、建設業附属寄宿舎規程の違反、さかのぼって労基法九十六条違反ということで送検しております。
○浦井委員 建設業附属寄宿舎規程が適用をされておるのだというふうに、はっきり理解をしていいですね。
○桑原説明員 事業附属寄宿舎規程と建設業附属寄宿舎規程と二つございまして、恒久的な寄宿舎につきましては相当それなりの法制的な整備をしております。建設業附属寄宿舎規程というのは、どうしても有期事業になりますものですからその辺の兼ね合いというものがございます。
○栗林分科員 法律はできたが、規則はできたが、制定されたが、実行されておらないというものの一つに、建設業附属寄宿舎規程がございます。私どもの調査によりますと、この建設業附属寄宿舎規程、これが遵守されておる業者は大体半分と承っております。大阪基準局関係で公式の資料を私はとりましたが、大阪基準局関係では残念ながら違反宿舎が五〇%以上、半数以上ございました。
また建設業に横行している賃金不払いを根絶するため、特に、同一職種の重層下請の禁止、ピンばね、もぐり業者の一掃を行い、賃金不払いの元請業者の立てかえ払い制度を徹底させていただくとともに、また建設業附属寄宿舎規程を完全に守らせていただき、これを法制化していただきたい。 次に、職業安定所は失業保険給付の窓口規制及び就労強制はやめていただきたい。
特にいまお話がございました生活の場である寄宿舎の問題、この問題につきましてももちろんわれわれは考えているわけで、いま御指摘ございましたが、昭和四十二年に特別に建設業附属寄宿舎規程を制定いたしまして、従前に比べますると、避難の設備とか寝室基準等についてその充実を図ったところでございます。
たとえば、建設労働者が住まいしている宿舎でございますね、これはいわゆる飯場と言われるところでございますけれども、これなども、これはいろいろ労働省でおつくりになった規程などもございまして、これは労働省でおつくりになった建設業附属寄宿舎規程というふうなものもございまして、この規程どおりやっておられると、これは労働者が仕事を終えて住まいするのに人間らしい生活を、人間らしい住まいができる。
これも出かせき者に対しまして建設業附属寄宿舎規程というものを用いられまして、付属の寄宿舎の環境、通風をどうせいとか、規定がございますが、今日の段階では、特に求人難の段階では、私はああいう十午前の建設業附属寄宿舎規程では不満足です。風に当たらなければいいだけの話でありまして、人間の生活を営むような基準ではないのであります。
たとえば昨年の九月、建設業附属寄宿舎規程を守っているかどうかの全国調査が行なわれておりますが、全体の九〇%が不合格だといわれておりますがそれはどうですか。一体これら生活環境をよくしていこうという意思があるのかないのか、私は労働省を疑わざるを得ない。で、私の記憶ではこの寄宿舎規程違反九〇%というのは十年来変わっていないと思いますがどうでしょうか。
そこで、労働省といたしましては、昭和四十三年に、従来の第二種の寄宿舎といったものを改正いたしまして、建設業附属寄宿舎規程というものを新たに定めまして、自来それに基づきまして、それに適合するように監督指導を実施しておるところでございます。
それで昭和四十三年四月に建設業附属寄宿舎規程というものを設定して、いまこれの基準に照らして一々点検いたしております。それでその規程に沿うようにやらせているような次第でございます。その他留守家族の方々等の相談にも婦人少年室協助員をしてそれをやらせている等々、いろいろやっております。
○和田政府委員 建設業におきまして、飯場につきましては、前々からいろいろ問題がございまして、初めのうちは簡易な設備でいいというかっこうにしておりましたが、いま先生御指摘のように、衛生問題その他で不十分でございましたので、四十三年の四月に建設業附属寄宿舎規程を新しくつくり、四十三年の四月からその規程を施行いたしております。
さらに寄宿舎の改善問題につきましては、昨年の四月一日から建設業附属寄宿舎規程というものを新たに策定いたしまして、これを実施いたしております。昨年の九月に全国一斉に監督いたし、さらに昨年の十一月には大阪をやりました。本年二月には東京において現場の監督をいたし、指導をいたし、改正すべきものは改正を命じてやっております。