2000-04-21 第147回国会 衆議院 建設委員会 第11号
それから、その数ということについても的確に把握をしていなくて、建設業課に聞いた結果が二千五百十四だと言われています。 ですから、こうした体制にあるものをさらに拡大をし促進をすることによって、目標達成年度は先ほど大体お聞きしました、ということになりますと、そこにおける就労者の数はどれくらいになるだろうかということを私は聞きたかったわけです。これ、おわかりになっていますか。
それから、その数ということについても的確に把握をしていなくて、建設業課に聞いた結果が二千五百十四だと言われています。 ですから、こうした体制にあるものをさらに拡大をし促進をすることによって、目標達成年度は先ほど大体お聞きしました、ということになりますと、そこにおける就労者の数はどれくらいになるだろうかということを私は聞きたかったわけです。これ、おわかりになっていますか。
昭和五十五年、私は、当時の参議院議員でもあられました故永田良雄計画局参事官、これも故人となられましたけれども、北村広太郎建設業課長の部下をいたしておりまして、紛争調整官という仕事をしておりました、建設業課の中にあるポストでございますけれども。
それから直接の、例えば建設業課で書いております建設業関係の法規について、私が課長として執筆をしたということは、恐らく私はないと思いますけれども、そういう点では、そういう意味の原稿料をもらったということはないと思うのでございます。 ただ、今の時代は、例えば講演をやって謝金や物をいただくというのは、実費以外はこれはあり得ないことでございます。
○佐々木(憲)委員 十名ということでありますが、直接担当しているところは、建設業課調査指導担当というのがありますね。これは何名いますか。
個別にはちょっと把握しておりませんが、例えば建設省の建設業課が窓口でございますが、ここのところには年間で約二百件近く御相談事で直接来訪されておりますし、その他電話等のお問い合わせはその何倍かという数字でございます。
関係の建設業法を担当する建設業課でも果たしてこの四十一条二、三項の精神に従ってそして強力な指導をしているのかというと、私は甚だ疑問に感ずるんですよ。下請業者と元請との間に立っていろいろ折衝はしても、法律に基づいて、行政指導というのはやはり法律に基づいた指導でなければならない。四十一条二、三項をしっかり踏まえて、文書では書いているけれども、実際にそれが徹底してないというふうに思うんです。
私は、率直に、今挙げました水沢の例でのこの元請業者を果たして本当に指導しているんだろうか、特定建設業者の代弁をやってやせぬだろうか、私のいろいろやった範囲では、非常に密接に建設業課と連絡はとっているようです。だけれども、長期にわたって一向に解決の、立てかえ払いをするというのは一言もありません。 この法律は、立てかえ払いをするということなんですね。
この件につきまして、建設省の建設経済局建設業課と近畿地建が調査を行った。この結果について御報告がなされていると思いますが、大臣はこの結果についてどういうふうな御所見をお持ちか、まずお伺いしたいと思います。
そうすると、経営事項審査というのは建設業課が管轄しているということになります。さらに言えば、そこから業者に個別に知らされる、そういう関係なわけですよね。そうすると、何でこの数字が出てしまってリストになっているのか。私は、そこに機密が漏れたというそういうことになりかねない重大な問題もあるんじゃないかと思うんです。
それで、そのために、すごいんですね、建設省だけでもこの建設業課に二十七人もいる、平成四年。平成五年、二十八人。神奈川県、私は地元ですから、建設業審査班、専属八人、それから臨時に雇ってくる、仕事が忙しいときに、十二人。それで、建設業審査班の職員に聞いてみたんです。
所属の課も、政策部門が中心で、一番多いのが住宅局住宅政策課の十名、次が大臣官房政策課と建設経済局建設業課の各九名となっております。 こうした任用を常勤、非常勤それぞれいつから行っているのか、これまでの採用人数の合計は何人か、それから常勤職員の格付、またその常勤職員には部下がいるかどうかお尋ねいたします。
私、ゼネコン問題でいろいろこう思いますのに、やはり調査取り締まり体制というものも、例えば建設省は、この談合問題なんかの取り締まりを行うのは建設経済局の建設業課建設業構造改善対策官ですが、二人いるそうであります。また、独禁法が専門の公取も、静岡談合事件以来、八二年ですか、手がけたのは六件ぐらいであるということも聞きます。
いずれも被害を受けられた方が建設省建設業課に御相談をされている案件でありますが、はかばかしく進捗をしていないというのが現状のようでございます。 さて、建設省としても、通産省や公正取引委員会以上に建設業における下請業者保護対策に力を入れていただきたいと考えるものであります。
その後建設業課または不動産業課の方へ移管されて、業者に対していろいろ改善の行政指導をする。今度の法改正でこういう点でもし変化が出るとすれば、これは重大な問題になるのですね。こういう過去の欠陥住宅に対する建設省の行政指導は具体的に行われてきているのです。だから、今後とも具体的に行われるという確約がどうしても必要だと私としては思っているのです。いかがでしょうか。
それじゃ先生申しわけないけれども建築指導課へ、いや建設業課へ、いやあそこの課へ、あそこの課へと四カ所やらされた。とうとう私が腹を立てて、政府委員だれでもいいから引っ張ってこい、こう言いましたら三つの課がやって来て事情を聞いた、こういうわけであります。 私がきょうはっきりしてほしいのは、日本全国この種の問題はいろいろあるのですから、全部やっておったらきりがないという意見はきのうもありました。
また、都道府県では同じような状態でございまして、四十五年には三十三件の申請件数が五十四年には百九十三件、当年の取り扱い件数、つまり持ち越し分も含めますと都道府県総体で三百十四件というようなふえ方をしているわけでございますし、そのほか私ども建設業課、それから都道府県のそれぞれ建設業担当の部局によりまして、その紛争審査会までいく前の具体的な御相談には応じて、円満な解決を図っているところでございます。
建設省では建設業課がこれを担当されているというふうに伺っておりますが、課長お見えだと聞いておりますが、実情いかがでしょう。
よく聞くのですが、大体建設業課も最近は元請、下請間の紛争あるいはまた欠陥建築物の問題等トラブルが多いところなんですが、それと比べてもこの不動産業課は非常に忙しいということなんです。とりわけ不動産業界がこのように紛争、トラブルを多く発生してくる原因、特に大きな原因はどこにあると考えていますか。
行政改革の問題がありますけれども、こういう消費者保護に当たる不動産業課、あるいは建設業の下請紛争問題の解決に当たっている建設業課、こういうところはむしろふやすことが必要なんです。これは行政の過疎地みたいになっていると思うんですね。実際にやらなければならない、また国民が期待している仕事の面からいって余りに体制が不足なのじゃないか。
出たセメントであれば通産省の窯業建材課へ言うていけば、法違反とか違反でないは別にして少しでも弱者が救済されるように、あるいは石油製品が出回らないと言えば、エネ庁の石油部へ行けば大なり小なり出回るような努力がされる、あるいはスーパーが進出して小売店が困ると言えば、通産の商政課ですかそういうところへ行けば一定の行政指導が行われる、あるいは建設業で元請が下請を圧迫しているというような場合には、建設省の建設業課
建設省におきましては、建設業法というものを中心としまして建設業課あるいは建設労務資材調査室あるいは建設振興課等がございますけれども、多くの場合、労働省あるいは大蔵省あるいは通産省等の他省庁の関係するところも非常に多いわけでございます。そういう意味におきまして、建設業全体として、建設業のことなら建設省の担当のそこへ行けばわかるというような仕組みには残念ながら一体化していないのが実態でございます。
現在本省におきましては建設業課がございまして、課長以下約二十名でございます。各県におきましては、この建設業行政担当の職員は総計で約三百人ばかりでございます。大きい東京都あたりが二十数名ということで、小さい県になりますともっと少ないのでございます。