1991-09-06 第121回国会 衆議院 建設委員会 第1号
今の金額の点でございますけれども、最初はこれも建設業法制定当初は一千万でございましたけれども、それを二千万に上げ、それから建築工事も三千万に上げたわけでございますが、現在のところを見ますと、資格の保有者は五十万人ほどおります。
今の金額の点でございますけれども、最初はこれも建設業法制定当初は一千万でございましたけれども、それを二千万に上げ、それから建築工事も三千万に上げたわけでございますが、現在のところを見ますと、資格の保有者は五十万人ほどおります。
○檜垣説明員 建設業法の適用除外をいたします軽微工事といたしまして、建設業法制定当初におきましては、一件工事額三十万円未満の工事のみを請け負うものは建設業法の適用除外とする、こういったことになっておったわけでございます。これが、昭和二十四年から三十一年までの問におきましての建設物価等の上昇にスライドいたしまして、昭和三十一年に三十万円を五十万円ということに改正いたしたわけでございます。
だから、通産省が業としてこれを規制するような法体系をつくったときにはこれは返すのだという覚え書きが、建設業法制定当時に建設、通産両省においてかわされておるという事実もございますし、公益事業局の中でやっていきますほうが、たとえば事業をする者の資格、電気工事士が使う電気部品の規格、電気用品取締法、それから供給者といいますか、電気事業法によって、電力会社、これを毒具して監督しております通産省の公益事業局に
○政府委員(鬼丸勝之君) 建設業法制定当初は三十万円でございましたが、それが三十一年に五十万円に限度を引き上げたということでございます。
たとえて申しますと、労働安全衛生規則によりまする溶接工あるいは発破技師、あるいはボイラー及び圧力容器安全規則によりますボイラー溶接士、こういうものが建設業法制定の後に出てきまして、こういうものも登録要件として認めるのはふさわしくないじゃないかということで、こういうものを今回はずして、適当なものは、建設大臣の指定によって認めよう。
この第五条で定める資格のうち、第一項第二号には、「建設工事に関し、法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けた者」と定めておりますが、建設工事に関する免許等で建設業法制定の当初においては予想されなかった、単なる作業等に関するものが実施される傾向になって参りまして、現行のままでは今後不適当な者が資格を得る場合も生じますので、同号の裁定を改正し、建設工事に関する免許等の中で登録の要件として適切
この第五条で定める資格のうち、第一項第二号には、「建設工事に関し、法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けた者」と定めておりますが、建設工事に関する免許等で建設業法制定の当初においては予想されなかった単なる作業等に関するものが実施される傾向になって参りまして、現行のままでは今後不適当な者が資格を得る場合も生じますので、同号の規定を改正し、建設工事に関する免許等の中で登録の要件として適切