1983-05-12 第98回国会 参議院 建設委員会 第5号
建設士法及び建築基準法は、その制定以来、三十余年を経過しており、この間、建築物が多様化し、大規模化するとともに、建築技術が高度化するなど、状況の著しい変化が見られます。 建築士を初めとする建築物の設計及び工事監理に携わる技術者について見ますと、現在、一定の建築物に関しましてはその業務を確実に遂行しております。
建設士法及び建築基準法は、その制定以来、三十余年を経過しており、この間、建築物が多様化し、大規模化するとともに、建築技術が高度化するなど、状況の著しい変化が見られます。 建築士を初めとする建築物の設計及び工事監理に携わる技術者について見ますと、現在、一定の建築物に関しましてはその業務を確実に遂行しております。
すなわち、その第一点は、違反建築物に対する措置を強力に講じて、その絶滅を期するため、告発及び行政代執行の徹底、建設士、建設業者、宅地建物取引業者等の建築関係業者に対する厳正な監督処分、電気、水道、ガスの供給停止を行なうことであります。
ところが、今度の新潟のあの昭和石油の火災の状況を見たときに、これは何かそうした貯蔵施設等について、建設士に問題があったのではないか。十分そうした地震といったようなものを配慮しながら建設が行なわれなかった面があるのではないか。特に、日本は地震国といわれておるのですから、当然そういう点については十分配慮がなされるべきであったのに、その点の配慮に欠けた点があったのではないか、こういう感じがするわけです。
これは日本の歴史的な情勢、或いは現在の経済的その他の貧困な情勢から来るものではありますが、この間に当分尚本来の建設士その他に対して不十分な実情が現われて来るものと考えるのであります。
○前田(榮)委員 本測量法案につきましては、ただここで一言希望を申し上げておきたいのは、本案中、第五十條第一号及び第二号、それから第五十一條中、第一号第二号と、さきに本委員会へ付託可決されましたところの建設業法の建設士の資格の問題で、第五條の中にある資格と法文上差異があることであります。