2005-06-30 第162回国会 衆議院 本会議 第33号
雇用関係の明確化と雇用管理体制の整備、それを目的としたのがそもそものこの建設労働者雇用改善法です。 最大のポイントは、新しい労働者需給システムと称し、建設業に特別の労働者派遣システムを導入しようとするものです。このシステムの導入により建設労働者の雇用関係は一層複雑化し、法の理念に逆行する改正内容となります。 建設業には労働者派遣が認められておりません。
雇用関係の明確化と雇用管理体制の整備、それを目的としたのがそもそものこの建設労働者雇用改善法です。 最大のポイントは、新しい労働者需給システムと称し、建設業に特別の労働者派遣システムを導入しようとするものです。このシステムの導入により建設労働者の雇用関係は一層複雑化し、法の理念に逆行する改正内容となります。 建設業には労働者派遣が認められておりません。
それを改善するためにさまざまな、今回のこの建設労働者雇用改善法という法律もできたのだと思います。しかしながら、そのおそれというものは今でもある。ということは、そのようなよこしまな考えを持った、こんな法律ができたやというふうに思って発生してくるかもしれないわけですね。これから三年後、五年後、そういうことを知恵を仕入れてやってくるそういったブローカー的なところが起こり得るかもしれない。
建設労働者雇用改善法の一部改正案について質問をいたします。 トップバッターなんですけれども、与党の皆さん、質問されないんですね。この法案に対して御興味がないんでしょうか。 この法案は、一部改正どころか、一条の目的から二条の定義から変わってしまう法案でございまして、一部改正というよりも全面改正に近い改正内容というふうになっております。
○尾辻国務大臣 現行の建設労働者雇用改善法は、雇用改善等の措置を講ずることにより建設労働者の雇用の安定に資することを目的としたものでございまして、雇用関係の明確化等の措置を講じてきたところでございます。 現在、建設業におきましては、中長期的な建設投資の減少等を背景に、労働者の雇用が不安定化するおそれがございます。
実は、これは厚生労働省にかかっている法案でございまして、建設労働者派遣法とか建設労働者雇用改善法というふうに言われている法案が今回出ております。私は、本来これは国土交通省と連合審査にすべきだというふうに思っておりましたんですけれども、なかなかそういう方向でもないということもございますので、あえてこの場でお聞きをしておきたいというふうに思っております。
建設労働者対策については、建設業における新たな労働力需給調整システムの創設等を内容とする建設労働者雇用改善法の改正案を提出したところです。 重大災害の頻発、過労死の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しています。
建設労働者対策につきましては、建設業における新たな労働力需給調整システムを創設すること等を内容とする建設労働者雇用改善法の改正案を提出したところです。 重大災害の頻発、過労死の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しております。
労働省といたしましても、建設業における労働力確保対策といたしましては、建設労働者雇用改善法に基づきまして、ほかの産業に比べて立ちおくれております労働条件、労働福祉面での改善を推進しているところでございます。
労働省といたしましては、建設労働者雇用改善法に基づきましてこれらの問題の改善に努力をしてまいっておるところでございますが、特に本年四月から同法に基づく建設雇用改善計画を改定いたしまして新たな積極的な計画を策定もいたしたところでございます。
山谷地区における労働者の募集については五十八年以降直接の立入調査を行った事例はございませんが、職業安定法及び建設労働者雇用改善法に基づく種々の規制によりまして、いろいろな機会をとらえまして関係事業主に対しこれらの規定の遵守を含め適切な募集が行われるよう指導してきたところでございます。今後ともそういう関係行政機関と連絡をとりながら指導を進めてまいりたいと思っております。
それぞれ港湾労働法、建設労働者雇用改善法がございます。それぞれ請負業務ということで業務をやっています。その他政令で定める、こうなっています。これは適用除外。この原則がうたわれておりますが、それ以外に、法律でうたわれてない、審議会で審議し、その報告でもうたっているところでございますけれども、製造業の直接生産工程業務ですね、これについては業務の範囲に入れないということですね。
去る五十一年五月に建設労働者雇用改善法というのが制定をされました。その法律制定のころ、私も多少のかかわりを持っておったものですから、当時、私ども社会党は建設労働法という議員立法を用意いたしておりました。
ただ、出稼ぎ対策あるいはまたその方々たちの出稼ぎ対策としてはやはり相当いろいろ問題もございまして、私ども安定機関としては現状においてできる限りの努力はいたしておる、あるいはまた建設労働者雇用改善法という形の中でできる限りの努力はしておるということでございまして、しかしそれで十分かと言われればまだ今後問題があると思います。