2005-10-14 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
そうしたところにおいて、前回の国会におきましても建設労働法の問題の審議の中でも指摘をさせていただきましたけれども、本当に労災隠しというのが横行している、マスコミにずらずら書かれないといけないほど横行している。果たしてメリット制の拡大をしたことによってそれが減るのか、逆に、メリット制を拡大すると労災隠しがふえるのではないかという不安があるわけでございます。
そうしたところにおいて、前回の国会におきましても建設労働法の問題の審議の中でも指摘をさせていただきましたけれども、本当に労災隠しというのが横行している、マスコミにずらずら書かれないといけないほど横行している。果たしてメリット制の拡大をしたことによってそれが減るのか、逆に、メリット制を拡大すると労災隠しがふえるのではないかという不安があるわけでございます。
衆議院の厚生労働委員会で、今言った同僚議員の質問に対して、尾辻大臣が、建設労働法第四十四条の読替え適用規定などにおいて明確にしていると、こういう答弁がありましたけれども、どのような取扱いをするのか、具体的にそれぞれの項目について示していただきたい。いかがでしょうか。
こうした観点から、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業を創設するという今回の建設労働法の改正法案を提出させていただいたところでございます。 そして、今二つの事業を申し上げましたけれども、これらの事業を新しくつくることにより建設労働者の円滑な再就職や雇用の維持が図られることにより、建設労働者の雇用改善の一層促進に資するものと考えておるところでございます。
○尾辻国務大臣 ただいまの責任分担につきましては、建設労働法第四十四条の読みかえ適用規定等において明確化しておるというふうに申し上げているところでございまして、そして、その内容について周知を図るとともに、送り出し事業主、受け入れ事業主双方に対して、私どもは適切に指導してまいらなきゃならないと考えております。
それから、時間ないですが、もう一つ最後に港湾労働の関係で、この条項では港湾労働法に匹敵するやつは除外になっている、港湾と建設労働法。 それで、港湾でお伺いするんですが、港湾労働法は六大港しか対象になっていないんですよ。
ですから、社会党が林業労働法案を国会に提案して、やはり港湾労働法なり建設労働法と同じような形で民間の林業労働者に、まあ国有林は林野庁がありますから、民間の林業労働者について対応すべきだということで社労にも提案しているんですが、この民間林業労働者も、今局長が言った答弁の趣旨から言うと十分に検討に値する問題であると、除外に値する問題だと、こう考えますので、この民間林業労働者の除外の問題についても積極的に
その法律制定のころ、私も多少のかかわりを持っておったものですから、当時、私ども社会党は建設労働法という議員立法を用意いたしておりました。そうこうしておりますうちに、労働省がその趣旨を了としてと、こう言いましょうか、かなり内容はダウンしたものでありましたが、まあないよりはいい、これを積極的にやれば八分の効果はあるであろうというくらいのつもりでこの法律に私どもは賛成をいたしました。
○渡部通子君 そうしますと、もう一つ建設労働法、これも所管は労働省ではございませんですか。——それは労働省でございますか。失礼しました。その件についても一言聞いておきたいわけでございます。
まあ建設局長など知らないからふらふらとお答えしているけれども、建設労働法によって計画したらよろしい。とにかく当該労働者を入れてそういうことについての検討をしていただきましょうか。前の審議では、北原さん、あなたはそこに座っておったんだからお答え願いたい、できるかどうか。総裁はそのときおいでなかったですから、一番しまいに、偉い人に初め聞いたら困るから、あなたどうですか。
建設労働法とかあるいは港湾労働法とかというような特殊な労働者に対する立法はされておりますので、林業のそういう状態についても検討しなきゃならぬ問題だとは思っております。
○田中寿美子君 まあ島本議員は、港湾労働法ができ、建設労働法ができた。その後は今度は林業労働法だというふうに言ったときに、遠藤局長がそんな法律の必要はないと、十分現行法のワク内で条件整備を図っていきますと、ちゃんと答えているわけです。いまのお答えは非常に抽象的で一つも具体策になっていないわけなんですね、条件整備を促しますというんではですね。
今度の建設労働法がなぜつくられたかということもわからんで、三十二万の総裁を務めておるとか、やれ七十万人に近い郵政大臣——郵政大臣は私らを含めて統括しておるんだから、大臣を務めておるなどと言われても聞こえませぬから、しっかりと。建設労働者ですわ、普通の労働者と違うんです、非常に厳しい。こういう話をすると時間がかかりますから、まあそのくらいにしておきましょう。
そこで伺うのですが、先般、建設労働法が成立し、五十二年度初頭を目途に雇用改善基本計画がまとめられる段階を迎えたことは御存じであります。この際、通信建設業の領域の雇用改善基本計画について、公社が、業界とともに、電通共闘など関係労組の意見もよく聞いて、模範的な作案を行い、国の計画に盛り込んでいくという積極的な考えはございませんか。
その建設労働法に基づくものを電電公社は推進させるように努力するのかどうか、こういうことです。それはお答えしてください。あなたたちいやなんですか。
○沓脱タケ子君 もう一つお聞きをしておきたいと思いますが、今度の建設労働法では原資として雇用保険で事業主から一%徴収することになっているんですね。ところが、建築業界の実態を見てみますと、これは先ほどからもいろいろな形で言われておりますが、資本金関係で見ますと資本金一億円以下の事業所というのは九九・四%でしょう。それから労働者三十人以下の事業所というのは九四%ですね。
○浜本万三君 私は、建設労働法の関係についてお尋ねをいたしたいと思います。 まず最初に、今回の建設労働者の雇用の改善等に関する法律が提案をされておりますが、その背景について要点だけひとつお答えをいただきたいと思います。
時間の都合がありますので、あと建設労働法について若干お聞きをしたいと思います。 今度の建設労働法はいわゆる雇用審議会の建設労働問題に対する中間答申あるいは意見具申、そういったものに基づいておつくりになられたのでしょうか。
建設労働者、それに対しての建設労働法、確かにできました。しかし同じような屋外の厳しい状態にさらされている人、いわば雇用の不安定な状態、そして厳しい作業状態、こういうような分野の中に働いている労働者、そして白ろう病という職業病に冒されている人たち、これを根本的にやはり改善する必要があろうと思います。
○川俣委員 建設労働法にしなかった理由を……。
○川俣委員 そうしますと、意見交換がしやすくなるのですが、実は私の方で建設労働法——これは別に私らの方がモデルケースというわけじゃないが、第一段階として政府の方はまずこういう一歩を踏んだという意味はわかるのですが、そこで大臣、私の党の方で出した建設労働法ですね、目を通していただいたかお耳に入ったかわかりませんが、これに対して大臣はどういうように思われておるか、所見をひとつ簡単に披瀝していただきたいのです
日本社会党は、すべての建設労働者に適用する建設労働法を設けることによって、この人々の雇用を安定化させるとともに、命と権利を守り、労働条件を改善する必要があることを痛感し、ここに建設労働法の制定を提案する次第であります。 次に、この法案の内容について御説明申し上げます。
日本社会党は、すべての建設労働者に適用する建設労働法を設けることによって、この人々の雇用を安定化させるとともに、命と権利を守り、労働条件を改善する必要があることを痛感し、ここに建設労働法の制定を提案する次第であります。 次に、この法案の内容について御説明申し上げます。
それと、まだいろいろありますけれども、建設労働者に対する保護立法などをつくる、建設労働法というようなこともそろそろ検討してみてはどうか。わが党は考えて大体いいところまで来ておりますが、むしろ政府は積極的にこれにも取り組む段階に来たのではないか、こういうように思っております。
建設労働法というのを、いま社会党が中心となってつくっておるのですけれども、その問題は別として、この出かせぎ労働者を、あるいは農山林の労働者を特例扱いにして、いじめる法案をなぜ出さなければならないのか。 それじゃ、ついでにもう一ぺん、閣僚四、五人おられるところでもいいから、局長ひとつ簡単に、どういうように改正するのだ、こういうことを言ってください。
そこで、私はこの出かせぎの法律、出かせぎ立法を考えていくべきだということを、わが党もいま建設労働法というのを考えておりますが、労働大臣にずっと要求してきました。そのつど、ただいま検討中である、こういう答弁であります。
○道正政府委員 建設労働法――出かせぎを中心といたしましてそういう法律をつくったらどうかという御意見は、各方面から実はございます。私どもも中央職業安定審議会で御検討をいただきまして、現在は、雇用審議会――これは建設行政とかいろいろほかの行政部門にもわたりますので、雇用審議会の場で検討するのがいいだろうということで、すでに雇用審議会におかれましても検討をお始めいただいております。
思いますけれども、現実、まあ建設労働法というのはないわけですから、現在の開就事業という人々は一般の失業保険の適用を受けておる。そうすると、長期的に事業が続く場合には一般の失業保険の恩恵を受けますけれども、断続的な場合は掛け金が損をするだけで、しかも雨天の場合の保障がない。これをどうして調整をするか、役所としてはどう考えておられるか。
努力なくして、政府が年齢を示しただけで円滑な実施は望めないからである、政府は各種のデータ、資料を示しながら、経済界、労働界の世論の動向を見て検討を加えたいとの答弁があり、また、底辺の雇用、労働条件の問題として、一、内職従事者の賃金の規制及び家内労働法の制定について、二、身体障害者雇用促進法における雇用義務化の明定と、法定雇用率の引き上げについて、三、出かせぎ労働者の賃金未払いの元請責任の明確化と建設労働法