2013-02-08 第183回国会 衆議院 予算委員会 第3号
確かに、委員が御指摘のように、今回の元気交付金は建設公債発行対象経費です。しかし、公債を発行するに当たっては、地方からも御要望いただいているんです。年度末にいかに迅速に景気対策に資するものは何かということで、地方からも御要望いただいております。 今回は、ソフト事業の関係は五百億円程度なんです。
確かに、委員が御指摘のように、今回の元気交付金は建設公債発行対象経費です。しかし、公債を発行するに当たっては、地方からも御要望いただいているんです。年度末にいかに迅速に景気対策に資するものは何かということで、地方からも御要望いただいております。 今回は、ソフト事業の関係は五百億円程度なんです。
こうした趣旨から、本交付金は、建設公債発行対象経費とされ、また、補正予算に限り措置したものであり、地方において適切に運用されることにより、円滑な事業執行が図られると考えております。 一括交付金の廃止と地方への税源移譲についてのお尋ねがありました。
しかも、復旧復興経費の内容を見れば、三次補正で計上されている全国防災対策費などは全国で行われるハード事業であり、中身において、通常の建設公債発行対象経費と明確に区別が可能なものとは到底思えず、復興債及びその償還財源としての税制措置で賄わなければならない理由がわかりません。 また、我々は、単に、長く償還期限を延ばせと申し上げているつもりはありません。
先生お話ありました耐震化の予算であります安全・安心な学校づくり交付金は、建設公債発行対象経費でございまして、資産を形成することを前提としております。一方、耐震診断に要する経費は、それのみで資産を形成するものでないことから、交付金において補助の対象とすることは難しい状況でございます。
仮に、地方がみずからの判断で国が廃止した事業を実施する場合、こういうこともあるかと思うんですが、公共事業というのは建設公債発行対象経費でありますから、今の財政事情のもとで、補助金廃止によって地方に持っていける財源というのが生じる余地がないわけであります。
そこで、先生今おっしゃいましたソフトウエア等々のいわば建設公債発行対象経費の解釈上の拡大ができないかどうかという御指摘でございます。 これも先生今おっしゃいましたように、先週自民党の方でも小委員会が設けられたというようなことも承知いたしておりますし、また今国会におきましてもこの建設公債の対象範囲あるいは特例公債との関係等々について種々議論があることは私どもも承知をいたしております。
租税収入の減少を補うために発行された歳入補てん公債でございますけれども、これは今でいいますと、建設公債発行対象経費の金額の範囲内で行われたものでございます。昭和四十七年度までに全額現金償還が済んでおります。 次に、財政法四条一項ただし書きに基づきます建設公債でございますが、これにつきましては昭和四十一年度から、今申し上げました四条一項ただし書きによる建設公債の発行が始まっております。
また、五十七年度の公債減額がすべて特例公債とならなかったのは、一つは各省庁がゼロシーリングの枠内に要求を押し込むに当たって、施設費等の建設公債発行対象経費を削減してきたこと、第二は公共事業関係費を前年度と同額とした一方、これに充てる特定財源収入の増加が見込まれたことの二つの理由により、投資部門の財源不足が少なくなり、建設公債が必然的に減少したことなどによるものでありまして、御了承をいただきたいと存じます