1988-05-18 第112回国会 衆議院 建設委員会 第13号
「本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音および建設作業騒音には適用しないものとする。」そんなのは知っているのです。だからといってそれが免れるか。免れっこないですよ。今、鉄道騒音、在来線について国は環境基準を持っていないのですよ、あなたはそんなことを言うけれども。新幹線、新幹線と言うけれども、まだ本四架橋を走ってないじゃないですか、併用橋だけれども。あれは何十年も先ですよ。
「本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音および建設作業騒音には適用しないものとする。」そんなのは知っているのです。だからといってそれが免れるか。免れっこないですよ。今、鉄道騒音、在来線について国は環境基準を持っていないのですよ、あなたはそんなことを言うけれども。新幹線、新幹線と言うけれども、まだ本四架橋を走ってないじゃないですか、併用橋だけれども。あれは何十年も先ですよ。
それは、先ほど私、一般の住宅地における環境基準ということで申し上げたわけでございますが、この騒音の環境基準につきましては、環境庁の告示において「本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音および建設作業騒音には適用しないものとする。」という定めがございます。
先生お尋ねの大都市地域におきます騒音及び大気汚染の状況でございますが、まず騒音につきましては、これは例年、典型七公害のうちで苦情件数が最も多いものでございまして、その分野も、工場、事業場からの騒音あるいは建設作業騒音、自動車等の交通騒音、カラオケ等の近隣騒音等多岐にわたっているところでございます。
騒音につきましての苦情といいますのはいろいろございまして、その内訳は、騒音発生源別に見ますと、従来から大きな騒音発生源とされております工場とか事業場、建設作業騒音、こういったものにつきましてはだんだん減少しておりまして、現在で大体五割ぐらいでございます。これに対しまして、深夜営業等に伴ういわゆるカラオケでございますが、近年金国の都市部において問題になっております。
第一は「環境基準」、第二は「測定方法」などなどと書きながら、一番最後の第八に、「環境基準の適用除外について」「本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。」と。この第八がある。ぼくは一貫してこれに引っかかるわけです。これが今度の裁判官の思想の根底にこびりついていたのじゃないかというふうな憂いさえ実は持っている。
御承知のとおり、建設作業騒音は工場騒音や道路交通騒音とは異なりまして、発生源の性質として同一の場所で発生する期間が一応限定されているということとか、あるいはその期間の後、再び同じ場所において反復的に発生するということはまずないわけでございますので、いわゆる騒音にかかる環境基準の対象としては直ちに取り上げられていないわけでございます。
ただ、ひっかかってくる最後の問題は、その第八に「環境基準の適用除外について」、「本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音および建設作業騒音には適用しないものとする。」という、ここの第八がひっかかってくる。でありますから、長官の就任は日が浅いわけですけれども、やはり、役所としては引き継がれているわけですから、この第八を適用除外として別項を起こしている理由。航空機騒音あるいは鉄道騒音等についてですね。
それは第八項目において、「環境基準の適用除外について」「本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音および建設作業騒音には適用しないものとする。」と書いてある。これがあなた方の逃げ道なんです。これがなければ閣議決定に従うべきであります。この逃げ道が問題なんです。
と申しますのは、現在私どもの規制対象に騒音規制法等で取り上げておりますのは、工場の騒音とそれから建設作業騒音でございますが、特に前者の工場騒音につきまして、騒音の関係の公害がございます施設を一括しまして団地をつくって移転をするということが相当大幅に行なわれておりますので、そういうための事業が主たるものとなっております。