2015-05-29 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
地方債は、地方財政法第五条に基づき、一定の耐用年数を有する公共施設または公用施設の建設事業費等に充てることができるとされており、今議員御指摘の港湾や河川の堆積土砂の撤去費用など、維持管理に要する経費については地方債の対象とすることは困難であります。 これらの堆積土砂の撤去に係る費用につきましては、普通交付税の基準財政需要額の算定において所要額を措置しております。
地方債は、地方財政法第五条に基づき、一定の耐用年数を有する公共施設または公用施設の建設事業費等に充てることができるとされており、今議員御指摘の港湾や河川の堆積土砂の撤去費用など、維持管理に要する経費については地方債の対象とすることは困難であります。 これらの堆積土砂の撤去に係る費用につきましては、普通交付税の基準財政需要額の算定において所要額を措置しております。
具体的には、これまでに、これに対しては所要の措置を講じていくということで今やっているところなんですが、具体的には、これまでにダム事業等の事業評価の実施主体に対し、評価時点より前に計上したダム建設事業費等を現在価値に引き戻すというか現在価値化する、それから代替法を用いた不特定容量の便益の計上方法を明確化したこと及び費用対効果分析における費用及び便益の算定方法等が適切であるかを確認するための方法を定めたこと
一つとしては、事業評価時点より前に計上されたダム建設事業費等を現在価値化すること、それから代替法、二番目でございますが、代替法を用いた不特定容量の便益の計上方法を明確化すること、それから費用対効果分析における費用及び便益の算定方法等が適切であるかを確認するための方法ということについて御指摘をいただきまして、これにつきましては、昨年、こういったものに対応すべく、既にダム事業等の事業評価の実施主体に対しまして
委員御指摘の川崎市及び横浜市が発行した債券は、先ほど総務省から御答弁ありましたとおり、地方財政法に基づいて公共施設の建設事業費等に充てるために起債されたものと承知をしております。
○亀井国務大臣 播磨空港につきましては、現在兵庫県において、いわゆる小型航空機の需要を踏まえた必要性あるいは建設事業費等について検討が進められている、このように承知をしております。その結果を十分聞かせていただきまして、第七次空港整備五カ年計画、本年秋に予定しておるわけでありますが、その決定までにその取り扱いを検討してまいりたい、このように考えております。
しかし、その場合には地方財政法第五条第一項第五号の規定によりまして、学校、道路、港湾などの公共施設や公用施設の建設事業費等の財源とするための地方債を起こすことができないことになっております。また、都がこの起債制限に該当する場合には、特別区におきましても地方債を建設事業費等の財源とすることができなくなるということが地方財政法第五条第二項に規定されているところでございます。
政府自身は既にこの内需拡大のための緊急経済対策を公表し、所得税減税一兆円、建設事業費等を含めた対策費として五兆円を予定していると言います。
それから地方財政法第五条についての御質問でございますが、第五条第一項第五号におきましては、普通税の税率が地方税法に定める標準税率以上である地方団体に限り、公共施設または公用施設の建設事業費等の財源として地方債を起こすことができると規定をしているわけでございます。
この長期貸付けは、地方公共団体が公共施設の建設事業費等の財源として、自治大臣又は都道府県知事から起債の許可を得たものに対し、その事業が完成した後に貸し付けるものでありまして、貸付額は、貸付対象事業費から補助金や指定寄附金などの特定財源を控除して得た額に、所定の充当率を乗ずるなどして算定することとなつております。
観点等から国の施策と同じ方向でこの単独事業に積極的に取り組もうという姿勢が見えておりますから、その点ではそこそこ実績が上がるのかなというふうに私も期待はするんですけれども、一方、この地方財政計画の中で見ましても、普通建設事業費だとか、災害復旧事業費なんかは、実際前年度で済んでしまっていればその分減るのはわかるのですが、やはり国のゼロシーリングなんかの関係もあるものですから、公共事業費の中でも普通建設事業費等二
○土屋政府委員 お示しのございましたように地方財政法によりまして、普通税の税率が標準税率未満の地方公共団体におきましては、公共施設または公用施設の建設事業費等の財源に地方債を充てることができないとされておるわけでございます。これは、御承知のように地方財政法の五条で、「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。」
次に住宅及び地価の安定につきまして伸びが少ないということでございますが、この経費の内容を見ますと、住宅金融公庫の補給金であるとか、あるいは公営住宅建設事業費等でございまして、これにつきましてもそれぞれ実勢を踏まえまして必要な額は計上されておると思います。要は、これらの予算を活用いたしましていかにして物価対策をやり、住宅対策をやるかということにかかっておると思います。
内容は、地価公示等経費、土地利用規制等経費、公営住宅建設事業費等でございます。 第七番目のその他でございますが、これは国民生活安定対策等経済政策推進費や生活関連物資需給価格情報提供協力店システム整備費のように、以上の各項目に属しない経費を取りまとめているわけでございます。総額三十三億五千五百万円でございます。
○中路委員 これは厚生省からいただいた資料ですが、「水道建設事業費等の概要」という資料で見ますと、建設事業費の関係で上水道事業、この中には「用水供給事業を含む」とありますが、四十七年度実績見込みで四千百四十六億円、四十八年度が予定で四千八百六十億円となっています。
○説明員(佐々木喜久治君) 一般単独事業債につきましてはそれぞれの財政需要のうち起債財源をもってまかなう事業をどういうものにするかということは、それぞれの地方団体の判断によりまして、直接建設事業費等に充当したいというような考え方を持つ団体、あるいはまた、たとえばいまお話になりましたような政府関係機関に対する出資金に充てたいというような考え方を持つ団体、いろいろございます。
○政府委員(長野士郎君) 自治省の指定の関係につきましては、お話がございましたように、各競技法におきまして、財政上の必要——財政事情を勘案しあるいは考慮するということになっておりますから、そこで、財政力指数でありますとか、経常収支率、あるいは税の徴収ぐあい、それから今後三年間の建設事業費等を、全般的な財政収支の状況のほかに、個別的に検討をいたしまして、そうしてそれらを通じて問題がないという場合に指定
この辺の根本の法的なたてまえが、そういう意味では扱いが非常に違うというかっこうになっておりますが、市町村の財政を勘案するという場合には、自治省としては、全般的な収支の状況とか、経常収支率とか、税の徴収ぐあいとか、あるいは今後のそういう意味の建設事業費等の増高する計画というようなものとにらみ合わせながら、指定をするということで考えておるわけでございます。
で、普通補助負担金を伴いまするもの、いわゆる普通建設事業費等につきましては二二ページ並びに二三ページに詳細の内訳を掲げております。大きなものは道路整備が一番大きゅうございまして、それに住宅、港湾、治山治水等がこれに続きます。 それから補助負担金を伴わない、いわゆる単独事業につきましては、道路関係が百八十億、その他が五百七十七億円でございます。
歳出決算の構成のおもなものは、人件費、扶助費、公債費等義務的経費が各県とも増高し、熊本県におきましては百九十五億円、五二・八%にのぼり、一方、普通建設事業費等投資的経費は百十一億円、三〇・一%と鈍化の傾向を示しております。鹿児島県におきましては、人件費、扶助費、公債費等二百十六億円、五四・七%、普通建設事業費等百二十三億円、三一・三%となっております。
ただ、具体的には、都の条例の定め方は、平衡交付金なりあるいは現行の国の場合で申します地方交付税と多少違っておりまして、財政需要の計算におきましても、まあ交付税あるいは平衡交付金と同じようなかっこうで測定単位を使って計算いたします部分と、建設事業費等につきましては具体的な事業費そのものをつかまえまして、それを追加需要額というようなことで、各区ごとに計算をして加算をするというようなやり方をいたしておりました