2017-04-19 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
公平な競争環境を確保する観点、それから建設業に従事する方々の福祉の観点、さらには担い手の確保の観点からも、建設事業主の方々が適切な手続を行って、建設業に従事する方々にはそれぞれ法令上加入義務のある保険に加入していただくことが必要であると考えております。
公平な競争環境を確保する観点、それから建設業に従事する方々の福祉の観点、さらには担い手の確保の観点からも、建設事業主の方々が適切な手続を行って、建設業に従事する方々にはそれぞれ法令上加入義務のある保険に加入していただくことが必要であると考えております。
時限的、限定的であるということは繰り返しおっしゃっているわけですけれども、では、建設事業主、対象となる外国人を、技能実習生ということではなく、建設労働者として雇用する位置づけになるのでしょうか。その場合、労基法その他の労働法制が適用されて、日本人の建設労働者と均等な処遇を受けるというふうに理解をするんですけれども、それでいいかどうか。
そうしますと、建設事業主の方にいろいろな形で技能習得のための取り組みをしていただく。それから、やはり職場環境とか雇用管理ということも重要である。
このうち、建設事業主団体がその構成員たる事業主に対して通年雇用を促進する取組を講じた場合に要した費用の一部を助成する仕組みを雇用改善推進事業助成金として設けております。 こうした施策を通じて、季節労働者の通年雇用化というものを更に促進をしたい、こういう考え方でございます。
ところが、個々の事業主さんのお立場に見ると必要な労働力が確保できない場面があるということで、昨年度から建設雇用再生トータルプランといたしまして、建設事業主の新分野進出の支援、それから技能労働者の育成確保の推進、建設業離職者の円滑な労働移動の推進、それから建設業における労働力需給調整システムの導入と、この四本柱で実施をしてまいりました。
○政府参考人(青木功君) この就業機会確保事業と労働者派遣事業との基本的な違いにつきましては、先ほど家西委員の御質問に対しまして大臣の方から申し上げました基本的なものがありますが、具体的には、今回の法改正で導入をお願いをしようとしております建設業務労働者就業機会確保事業につきましては、基本的に、建設事業主が一時的に余剰となった働き手を、それも常用労働者を、同一の団体に属する、同じグループのほかのメンバー
○政府参考人(青木功君) 今回御提案を申し上げております就業機会確保事業につきましては、建設事業主が現に雇用する常用労働者の方につきまして、その方々が一時的に労働力として余剰となった場合にその実施が可能となるというものでありまして、そういった、建設業を行わずに送り出し専門にするとかいうことをその対象にするものではありませんし、また、したがって、そういった労働者派遣、まあ建設の派遣は当然禁止でありますけれども
今回の法改正で導入いたしますところの事業でございますけれども、この事業は、建設事業主が一時的に余剰となった労働者を同一の事業主団体に属する他の建設事業主に送り出すことにより、その雇用を維持し、雇用の安定を図ろうとするものでございます。
○尾辻国務大臣 お話しいただきましたように、昨年十二月に国土交通省等関係各省と取りまとめました建設業の新分野進出支援策の一環として、建設事業主の新分野進出の支援、それから新規成長分野を含む建設業内外への円滑な労働移動の推進等に係る措置、そうしたものを柱とする建設雇用再生トータルプランを推進しているところでございます。
そこで、衛藤副大臣にお伺いしたいんですが、建設事業主団体は建設事業主を主たる構成員とする社団法人等としておりますけれども、この構成員として人材派遣業者等が入ることはあり得ますか。また、この事業への参加は建設業許可の取得を明記しているわけですけれども、当然、人材派遣業者の参入を排除すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
○伊藤(庄)政府委員 これは全国で一万事業所、建設事業主団体の会員事業所から無作為抽出しておりまして、特に三十人以上というふうに限った調査ではございません。
○寺園政府委員 規模別に的確に企業数を出す統計がございませんので、事業所センサスをもとにして推計をいたしますと、中小企業の建設事業主の数は私どもは二十三万五千企業というふうに推計をいたしております。したがいまして、加入率は四〇%強ということになるわけでございます。
○関(英)政府委員 建設雇用管理協会が取り扱ってきた助成金を分けますと、一つは、建設事業主の団体として構成員である建設事業主あるいはその雇用する建設労働者を対象として雇用管理協会がみずから実施したりあるいは指定された教習機関に委託して実施した場合に支給される雇用管理研修助成金、技能実習助成金、職長研修助成金、こういったものと、もう一つは指定団体として構成員である建設事業主が個別に実施した雇用改善活動
○国務大臣(藤波孝生君) 積寒給付金の仕組みは、先生御指摘のように、昭和五十二年度から五十四年度までの三年間暫定措置として設けられてきたものでございますが、積雪寒冷地の建設事業主などではこの制度を活用をして、冬の期間に仕事を行うためにいろいろな工夫や努力をしながら今日にきている。
一部労働組合等の調査で、この制度が必ずしも十分に徹底しておらないという御指摘もございましたので、現在、その施行の状況を各県単位に任意に選定しました建設事業主を対象といたしまして調査を行っておりまして、その把握はまだまとまっておりませんけれども、私たちとしまして、もし不十分というようなことがわかりましたならば、さらにその趣旨の徹底のために厳重な指導監督を行いたいと思っております。