2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
このように、大規模訴訟である建設アスベスト訴訟の解決に向けて、原告の方々に最大限寄り添い、そして、最高裁判決後、最も速いと考えられるスピードで対応できたこと、これは我が自由民主党にとっても誇れるものでありますし、また、原告や御遺族の方々を始め国民の皆様から一定の評価をいただけるのではないかと自負しております。
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。
この規定でありますけれども、今委員がおっしゃられましたが、建設アスベスト訴訟では、建設メーカーのうち提訴されたものは一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば認められなかったメーカーもあるといった状況の中で、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建設メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者
○吉永政府参考人 建設アスベスト訴訟の各高裁判決におきまして、国の責任は第二次的、補完的なものと判示されているところでございます。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が出ました。この判決においては、国の規制権限行使が不十分であった、国家賠償法の適用上、違法と判断された、このことについて小泉大臣にお伺いをしたいわけであります。
今月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決がありました。先ほど近藤議員からも質問があったところですが、国とメーカーの責任が認められました。菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。
○政府参考人(吉永和生君) 建設アスベスト訴訟におきまして、建材メーカーの責任が、先生御指摘のとおり認められているという状況でございます。 ただ、なかなか難しい問題もございまして、全体として百五十社ほど建材メーカー、現在残っているところがございます。そのうち、被告として訴えられていた企業が大体五十社程度、一方で、敗訴した企業の数は十社程度という状況になってございます。
国は、建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療・医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟連絡会と継続的に協議を行う。 以上でございます。
○赤羽国務大臣 建設アスベスト訴訟につきましては、最高裁判決を受け止めつつ、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームの皆様方におきまして、一昨日、早期解決に向けた取りまとめが行われたということでございまして、私、これも大変よかったというふうに思います。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟で、建材メーカー、国が責任があるというふうに判決が出たということでありまして、これは大変重く受け止めさせていただいております。 その上で、十二月二十三日であったわけでありますが、私も原告の方々とお会いをさせていただきまして直接おわびを申し上げました。
建設アスベスト訴訟に関して、国の責任が一部認められたということにつきましては、改めて、厚生労働省として重く受け止めているところでございます。 現在、委員がおっしゃっていただいたように、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームにおいて、関係省庁同席の下で、速やかに解決を図るべく検討を進めていると承知しております。 このため、厚生労働省としても、どのような対応が適切か、検討を進めてまいります。
建設アスベスト訴訟に関し、一部訴訟において、原告の方々に対して国の責任があると認められたことについて、重く受け止めております。原告の方々との協議も含め、適切に対応してまいります。 受動喫煙対策については、各施設において適切な受動喫煙防止措置がなされるよう、引き続き国民や事業者への周知啓発、設備の整備に対する支援等に取り組みます。
建設アスベスト訴訟において、最高裁は、国が規制権限を行使しなかったということを断罪しました。勝訴した首都圏建設アスベスト訴訟原告団から解決要求書が政府に提出されています。小泉大臣にも届いていると思います。 この中で、原告弁護団は、建設現場での石綿粉じん暴露防止対策の強化を求めています。その部分を読み上げます。
建設アスベスト訴訟に関し、一部訴訟において、原告の方々に対して国の責任があると認められたことについて、重く受け止めております。原告の方々との協議も含め、適切に対応してまいります。 受動喫煙対策については、各施設において適切な受動喫煙防止措置がなされるよう、引き続き国民や事業者への周知啓発、設備の整備に対する支援等に取り組みます。
○田村(貴)分科員 新たな救済制度に当たって、建設アスベスト訴訟全国連絡会は、建設工事従事者に対する石綿被害補償基金制度の提案を行っています。大臣も要望を受けているというふうに思いますけれども、基金というのは、今後裁判に頼らない解決、救済を図るために私は非常に有効な施策になるというふうに思いますけれども、大臣、今の考えはいかがですか。
○山下芳生君 泉南アスベスト訴訟に続いて、全国各地で建設アスベスト訴訟が提起されました。これまでに各地の地裁判決あるいは高裁判決において、国の責任が十一度、建材メーカーの責任が六度認められております。もう流れは決まっております。この流れの中で安全衛生法、石綿則あるいは大気汚染防止法のアスベスト規制が強化され、今回の改定案につながったと理解しております。
○政府参考人(松本貴久君) 青木先生から建設アスベスト訴訟に関連しましての御質問を賜りました。 建設アスベスト訴訟につきましては、現在、最高裁判所に係属中の五件を始めまして、合計十六件が係属中でございます。このため、係属中の案件でございますので、先生御指摘の基金創設等の具体的なことにつきましてのコメントはこの場で差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(松本貴久君) 今ほどお答え申し上げましたとおり、現在、建設アスベスト訴訟につきましては十六件が裁判の係属中ということでございます。したがいまして、御指摘の点につきましてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
建設アスベスト訴訟につきましてですが、地裁においては、国勝訴は一訴訟、国一部敗訴は七訴訟ということでございます。高裁におきましては、国の一部敗訴は五訴訟ということでございます。 なお、いずれの訴訟も引き続き係争中でございます。
反対の理由の第一は、建設アスベスト訴訟の訟務費の支出の問題です。 建設アスベスト訴訟は、二〇〇八年に首都圏で約四百人が提訴したのを皮切りに、全国で次々新たな集団提訴が行われました。二〇一二年に東京地裁判決で国の責任が断じられ、原告が勝訴いたしました。
反対の理由の第一は、建設アスベスト訴訟の訟務費の支出です。 建設アスベスト訴訟は、二〇〇八年に首都圏で約四百人が提訴したのを皮切りに、全国で次々新たな集団提訴が行われました。二〇一二年に東京地裁判決で、国の責任が断じられ、原告が勝訴いたしました。
断罪された高裁判決に対して、最高裁に上告をしてその判決を待つなんというようなことをやっては駄目だということが、次のページに、建設アスベスト訴訟の全国連絡会のリーフレットをお配りしていますけれども、NHKの「時論公論」で、アスベストの健康被害の場合は急速に症状が悪化して亡くなる人もいます、行政がより迅速に救済を行う方が望ましいのではないでしょうかと。これが世論でしょう。
お配りした資料の一枚目は、首都圏建設アスベスト訴訟統一本部の作っておられるパンフレットから、「アスベスト被害は、工場から建設現場、そして地域住民へと広がっています」という図を見ていただいています。この首都圏におけるアスベスト労災認定者の広がりを見てもその深刻さは一目瞭然でありまして、小学校の教員が校舎の階段下に吹き付けられたアスベストにより中皮腫にかかった例、裁判で公務災害として認定されたと。
この判旨は、引き続く建設アスベスト訴訟にも基本的には引き継がれています。 私は、この見地は、アスベストの規制だけではなく、過労死や過労自死をなくすための労働時間の上限規制に当たっても当然貫かれるべきだと考えています。