2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
その上で、まず、建設アスベスト被害救済についてであります。 建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。
その上で、まず、建設アスベスト被害救済についてであります。 建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。
本日、建設アスベスト被害に対する給付金に関する法案の審議が予定をされております。この法案は、自由民主党、公明党による与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームにおいて、本年二月から、原告団、弁護団の御意見を聞きながら議論を行ってきたものであります。
労働問題等に関する調査 (臓器移植に関する件) (戦没者の遺骨収集事業に関する件) (国産新型コロナウイルスワクチンの開発及び 生産の推進に関する件) (未批准のILO基本条約の批准に向けた取組 に関する件) (子どもの権利擁護のための意見聴取の在り方 に関する件) (東京オリンピック・パラリンピックの開催に 係る新型コロナウイルス感染症のリスクの評価 に関する件) (建設アスベスト被害
○田村国務大臣 先ほどもおわび申し上げましたけれども、まずは、この建設アスベスト被害者の方々には、権限行使を国がしてこなかったわけでありまして、この規制自体を適切に行使しなかったがために、結果的に多くの皆様方が被害を受けられたわけでありまして、本当に、被害者の方、遺族の方、申し訳なく思うわけでありますし、多年にわたる本当にお苦しみをいただいたわけであります。改めて、おわびを申し上げます。
今日、この後、建設アスベストの損害賠償の給付金の法案も採決される予定でありますが、前回もこの問題、大臣には質問させていただきましたけれども、まず大臣に基本的な認識をお伺いしますけれども、建設アスベスト被害について、全被害者の全面救済が必要だと考えますが、その点、いかがですか。 〔委員長退席、門委員長代理着席〕
まず、その建設アスベスト被害者の皆様方に関して、この合意書にのっとってしっかりと我々対応させていただきたいというふうに思っております。
それで、原告や弁護団が求めてきたのは、裁判によらない、建設アスベスト被害補償基金制度をつくってほしいというものでありました。今、与党PTを中心に立法化へ準備をしていることは報道もされておりますし、承知をしております。
そのため、国と建材メーカーが共同で出資する建設アスベスト被害補償基金制度、これを創設し、直ちに、未提訴の方を含め、全被害者を救済できる仕組みをつくるべきだと思うんですが、先ほど救済の話をされましたから、考え方をお述べいただきたいと思います。
塩川鉄也君紹介)(第二七二八号) 同(田村貴昭君紹介)(第二七二九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二七三〇号) 同(畑野君枝君紹介)(第二七三一号) 同(初鹿明博君紹介)(第二七三二号) 同(藤野保史君紹介)(第二七三三号) 同(宮本徹君紹介)(第二七三四号) 同(本村伸子君紹介)(第二七三五号) 福祉職員の大幅な増員と賃金の引き上げに関する請願(中島克仁君紹介)(第二六二七号) 建設アスベスト被害
食品衛生監視員大幅増員、最低賃金時給千五百 円を目指すことに関する請願(第一一九号外三 一件) ○保育、医療、介護、年金など社会保障制度の連 続改悪をやめ、拡充を求めることに関する請願 (第一三三号外三一件) ○中小零細企業の社会保険料負担の軽減、国庫負 担増を求めることに関する請願(第二二四号外 一三件) ○国の責任で社会保障制度を拡充することに関す る請願(第二三八号外四〇件) ○建設アスベスト被害
田村貴昭君紹介)(第九八四号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第九八五号) 同(畑野君枝君紹介)(第九八六号) 同(藤野保史君紹介)(第九八七号) 同(宮本徹君紹介)(第九八八号) 同(本村伸子君紹介)(第九八九号) 障害者等の暮らしを支える介護・福祉の拡充に関する請願(白石洋一君紹介)(第九九〇号) 労働者派遣法抜本改正を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第一〇二六号) 建設アスベスト被害
第五三二号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第五八七号) 同(小宮山泰子君紹介)(第五八八号) 同(小川淳也君紹介)(第六四一号) 患者負担をふやさないことに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第五八四号) 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化に反対することに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第五八五号) 健康保険適用外の重粒子線治療に対する早期保険適用に関する請願(井野俊郎君紹介)(第六三六号) 建設アスベスト被害
建設アスベスト被害に関して、二〇〇八年五月の東京地裁への提訴から九年が経過をしています。判決は、二〇一二年東京地裁、二〇一四年福岡地裁、昨年一月大阪、京都地裁と、四つの地裁全てが国の責任を認定しています。京都判決では企業責任も断罪されました。 生存原告六百五十人で始まった建設アスベスト訴訟ですが、提訴後は百六十人以上が死亡しています。国の責任は明らかです。
いたずらに長引かせることではなく、国及び建材企業は判決を真摯に受け止め、原告らに謝罪し、速やかに賠償責任を果たすとともに、全ての建設アスベスト被害者が早期に救済されるよう、建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度、仮称を創設すべきです。 以上の理由から、その1、その2共に問題が多く、承諾できるものでないことを申し上げ、討論を終わります。
判決は、国に対して、建設現場におけるアスベスト粉じんの危険性を予見し得たのに適切な規制を怠ったとして損害賠償を命じた、建設アスベスト被害で国の責任が認められるのは、東京、福岡、大阪、京都の各地方裁判所、四回連続だと、この点に関する限り司法判断はもはや確立したものと言える、こう述べています。