2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
その上で、まず、建設アスベスト被害救済についてであります。 建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。
その上で、まず、建設アスベスト被害救済についてであります。 建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。
また、今般成立をしました建設アスベスト給付金法の附則第二条、今もお話ありましたけれども、国以外の者による補償の在り方について検討を加えることとされているため、早速、事務方ベースで関係省庁との議論を開始をしたところであります。これは、厚労省との議論も含めて、そういった形で開始をしているところであります。
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベストの被害者の方々には、国が規制権限を適切に行使しなかったことによりまして建設業に従事していた方々が石綿による健康被害を被ったことについて、被害者の方々や御遺族の方々、本当に長きにわたり大変な御負担とお苦しみをいただいてきたわけでございまして、本当に心からおわびを申し上げます。
本日、建設アスベスト被害に対する給付金に関する法案の審議が予定をされております。この法案は、自由民主党、公明党による与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームにおいて、本年二月から、原告団、弁護団の御意見を聞きながら議論を行ってきたものであります。
しかも、その責任が認められた建材メーカーもあれば、そうではない建材メーカーもあるという状況の中で、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいてこれは引き続き検討をするとなっております。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
この規定でありますけれども、今委員がおっしゃられましたが、建設アスベスト訴訟では、建設メーカーのうち提訴されたものは一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば認められなかったメーカーもあるといった状況の中で、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建設メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者
○宮本委員 大臣、本当にコロナ禍で、多忙の中で、建設アスベストの問題もしっかりと迅速な給付をやろうと思ったら、やはり人をしっかり増やしていくということが必要だと思いますので、定員を増やしていく、この決意を最後に確認をしたいと思いますが、いかがですか。
今日、この後、建設アスベストの損害賠償の給付金の法案も採決される予定でありますが、前回もこの問題、大臣には質問させていただきましたけれども、まず大臣に基本的な認識をお伺いしますけれども、建設アスベスト被害について、全被害者の全面救済が必要だと考えますが、その点、いかがですか。 〔委員長退席、門委員長代理着席〕
田村大臣は、今月の十八日にこの建設アスベスト、石綿訴訟の判決で国の責任を認める司法判断が確定したことを受けて、厚生労働省と原告団が和解に向けた基本合意書等取り交わした際には、原告らに改めて謝罪した上で、基本合意書の実現に向けて最大限力を尽くしたいと述べられました。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
あと、建設アスベストについてお伺いしたいと思います。 先日、最高裁判決が出ました。国と建材メーカーが断罪されるということになりました。 私の地元でも、兄弟三人で左官業を営んでいて、兄二人は、一人は肺がん、一人は石綿肺で亡くなって、そしてもう一人の方が、本当にせきが止まらず苦しい中、裁判をずっと闘ってきております。 十三年の裁判の中で七割の原告が亡くなるということになっております。
これは、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームで御議論をいただいて、その上で、特に建材メーカーのことに関しては更に検討をするということでございました。我々といたしましては、この検討の中において、関係省庁、具体的には経済産業省になると思いますけれども、ここと連携して対応してまいりたいというふうに思っております。
経済産業省といたしましても、この建設アスベストに係る問題の早期解決、これに向けまして、建材業界を所管する立場からどのようなことができるのか、しっかり検討していきたいと考えているところでございます。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が出ました。この判決においては、国の規制権限行使が不十分であった、国家賠償法の適用上、違法と判断された、このことについて小泉大臣にお伺いをしたいわけであります。
今月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決がありました。先ほど近藤議員からも質問があったところですが、国とメーカーの責任が認められました。菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。
現状から申し上げますと、建材メーカーの対応の在り方に関しては、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチーム、この取りまとめの中で引き続き検討していくということになっております。その検討の中で、建設業界、いやいや建材業界に対してですので、所管省庁であります関連省庁と連携しながら我々も対応させていただきたいというふうに思っております。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟でございますけれども、この五月の十七日、最高裁による国敗訴の判決、これが確定をしたところであります。
まず、建設アスベストに関する最高裁判決が出ました。厚生労働省の受け止めと、今後被害者を救済するための決意をよろしくお願いいたします。
今回の建設アスベストの問題をめぐる被害者の多くが建設労働者であったり一人親方であるわけでございますし、そうした被害者の御本人ですとか御遺族の皆様のお苦しみや御苦労、本当に察するに余りあり、建設工事の現場でこのような問題が発生したことに鑑みまして、本判決、極めて重く受け止めておるところでございます。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
○赤羽国務大臣 建設アスベスト訴訟につきましては、最高裁判決を受け止めつつ、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームの皆様方におきまして、一昨日、早期解決に向けた取りまとめが行われたということでございまして、私、これも大変よかったというふうに思います。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟で、建材メーカー、国が責任があるというふうに判決が出たということでありまして、これは大変重く受け止めさせていただいております。 その上で、十二月二十三日であったわけでありますが、私も原告の方々とお会いをさせていただきまして直接おわびを申し上げました。
最高裁判所が判断を示しているように、建設アスベストによる被害者に対し、早期に基金を創設して救済をするべきではないかと思っております。 十二月、厚生労働大臣は、当事者、弁護団に対してこの問題について謝罪をされました。現在、与党PTあるいは野党合同ヒアリング、共同会派、いろんなところでどういうふうに解決するかが議論をされております。
最初に、建設アスベストの被害補償について質問します。 十二月十四日に東京第一陣訴訟、一月二十八日に京都第一陣訴訟で、共に最高裁は国の上告を退ける決定をし、規制権限を行使してこなかった国に責任があるとした判決が確定をいたしました。 そこで、私は、二月二十五日の予算委員会の分科会において、原告弁護団が政府に対して提出した解決要望書、これに基づいて質問をしたところであります。
建設アスベスト訴訟に関して、国の責任が一部認められたということにつきましては、改めて、厚生労働省として重く受け止めているところでございます。 現在、委員がおっしゃっていただいたように、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームにおいて、関係省庁同席の下で、速やかに解決を図るべく検討を進めていると承知しております。 このため、厚生労働省としても、どのような対応が適切か、検討を進めてまいります。
建設アスベスト訴訟に関し、一部訴訟において、原告の方々に対して国の責任があると認められたことについて、重く受け止めております。原告の方々との協議も含め、適切に対応してまいります。 受動喫煙対策については、各施設において適切な受動喫煙防止措置がなされるよう、引き続き国民や事業者への周知啓発、設備の整備に対する支援等に取り組みます。
建設アスベスト訴訟において、最高裁は、国が規制権限を行使しなかったということを断罪しました。勝訴した首都圏建設アスベスト訴訟原告団から解決要求書が政府に提出されています。小泉大臣にも届いていると思います。 この中で、原告弁護団は、建設現場での石綿粉じん暴露防止対策の強化を求めています。その部分を読み上げます。
建設アスベスト訴訟に関し、一部訴訟において、原告の方々に対して国の責任があると認められたことについて、重く受け止めております。原告の方々との協議も含め、適切に対応してまいります。 受動喫煙対策については、各施設において適切な受動喫煙防止措置がなされるよう、引き続き国民や事業者への周知啓発、設備の整備に対する支援等に取り組みます。
そのため、国と建材メーカーが共同で出資する建設アスベスト被害補償基金制度、これを創設し、直ちに、未提訴の方を含め、全被害者を救済できる仕組みをつくるべきだと思うんですが、先ほど救済の話をされましたから、考え方をお述べいただきたいと思います。
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
先ほど、また大臣の答弁にもございましたとおり、現在、与党におきまして建設アスベスト対策プロジェクトチームを立ち上げていただいたところでございます。(田村(貴)分科員「そこは聞いていません」と呼ぶ)はい。 与党としての様々な検討を進めていただく中で……(田村(貴)分科員「そこは聞いていませんって。京都はどうしますかと聞いているんです。
現在、なお判断の異なる高裁判決が最高裁に係属しているというような状況もございまして、最高裁の判断も踏まえる必要がある部分もございますけれども、繰り返しになりますけれども、与党の中で建設アスベスト対策プロジェクトチームが発足していただいているところでございまして、その中で、厚生労働省を始め関係省庁と、あと原告の方々との協議なども考えられるところでございまして、こうした中で解決に向けた検討が進む予定ではないかというふうに
○田村(貴)分科員 新たな救済制度に当たって、建設アスベスト訴訟全国連絡会は、建設工事従事者に対する石綿被害補償基金制度の提案を行っています。大臣も要望を受けているというふうに思いますけれども、基金というのは、今後裁判に頼らない解決、救済を図るために私は非常に有効な施策になるというふうに思いますけれども、大臣、今の考えはいかがですか。
○山下芳生君 泉南アスベスト訴訟に続いて、全国各地で建設アスベスト訴訟が提起されました。これまでに各地の地裁判決あるいは高裁判決において、国の責任が十一度、建材メーカーの責任が六度認められております。もう流れは決まっております。この流れの中で安全衛生法、石綿則あるいは大気汚染防止法のアスベスト規制が強化され、今回の改定案につながったと理解しております。
○政府参考人(松本貴久君) 青木先生から建設アスベスト訴訟に関連しましての御質問を賜りました。 建設アスベスト訴訟につきましては、現在、最高裁判所に係属中の五件を始めまして、合計十六件が係属中でございます。このため、係属中の案件でございますので、先生御指摘の基金創設等の具体的なことにつきましてのコメントはこの場で差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(松本貴久君) 今ほどお答え申し上げましたとおり、現在、建設アスベスト訴訟につきましては十六件が裁判の係属中ということでございます。したがいまして、御指摘の点につきましてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
さて、それで、建設アスベストに関連して質問させていただきたいと思います。 建設のアスベスト訴訟では、この間ずっと国の責任を認める判決が出ているわけであります。地裁、高裁を含めて国の責任を認める、つまり国が一部敗訴する判決は何件出たのかということをお聞きしたいと思います。
建設アスベスト訴訟につきましてですが、地裁においては、国勝訴は一訴訟、国一部敗訴は七訴訟ということでございます。高裁におきましては、国の一部敗訴は五訴訟ということでございます。 なお、いずれの訴訟も引き続き係争中でございます。
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