1983-05-12 第98回国会 参議院 建設委員会 第5号
年々減少してきてはいるが、建蔽率違反等の実体的な技術基準に抵触の違反はそれほど減少していない。手続のやつは減っているようだけれども、実体的な違反の方は減っていないと、こう書いてある。それから命令措置は、第九条に基づく命令措置も四九%にすぎない。ほとんど消極的で、口頭による改善指導にとどまっている。大体命令出すのも口頭だというんですな。で、是正率は五一%というんですね。
年々減少してきてはいるが、建蔽率違反等の実体的な技術基準に抵触の違反はそれほど減少していない。手続のやつは減っているようだけれども、実体的な違反の方は減っていないと、こう書いてある。それから命令措置は、第九条に基づく命令措置も四九%にすぎない。ほとんど消極的で、口頭による改善指導にとどまっている。大体命令出すのも口頭だというんですな。で、是正率は五一%というんですね。
その間に、建蔽率を逃れるために、先生のおっしゃいますように、たとえば隣地を一時借りまして、まあ建蔽率違反がないようなかっこうで申請をする。でき上がった結果、まあ検査も済んでしまうと、また向こうへ返していまうというようなことがあることは承知しております。
建蔽率違反とか、そういうものの狭小住宅が密集しておるのかどうかも定かでないので、これを該当さすべきじゃないとか、さすべきだと、こういう前提とした意見は出せないことはやむを得ないと思うのですが、私まあ陳情を受けているわけですが、新宿区の——皆さんの方には、私はこういう質問をしますと、地区がわからぬもので、あらかじめ調べておいてほしいと、こういう要請をして、建設省の方でもそれぞれ都の方にも手を回してお調
ところが一般の土地取引の場合は、土地を買う、あとは自分で家を建てる、建蔽率違反の以外はこれはつくれる。どこかの庭に利用する、木を切りたい、これも自由なわけだ、自分の所有権として登記された以上は。そうでしょう。ところが、これには全然告知し納得させる手続、何というか結節が全然ないわけだよ。そうなると、これは詐欺罪が成立しますよ。おかしいじゃないか。
○高田委員 前々から埼玉県の場合には特に新興住宅団地がたくさんできまして、特に越谷のようなところは急膨張しておりますが、新聞などでも何十戸という建物が密集して建てられた大きな写真まで載せられて、「建蔽率違反何のくそ」というような見出しで堂々と出されている。つまり建蔽率違反なんというのは違反じゃないような扱いになっているような状況なんですね。
○多治見説明員 昨日のパトロールの結果はまだ集計ができておりませんが、従来われわれが調べておりました範囲内では、約三分の一程度は建蔽率違反というふうに考えておりますが、この点も今後用途地域の純化によりまして相当改善されるというふうに期待いたしているわけでございます。
○高田委員 ただいま建築物については厳重にやってこられたというお話なんですが、先ほどの千二百九十四の中に、たとえば建蔽率違反の建物というのはどのくらいあったか、わかっていますか。 〔委員長退席、綿貫委員長代理着席〕
やはりいま非常に地価が上がっておりますから、だから十五坪買うと、そして六〇%の建蔽率だから九坪の家を建てると、まあ若い夫婦のうちはそれでも済むけれども、子供が生まれて学校に行くようになってきたら勉強部屋でもつくってやらなければならぬ、ちょっと建て増しようと思えば、それはもう建蔽率違反でできなくなってしまうということになる。
○松永忠二君 それならさかのぼって、それじゃこれは違反ですか、目黒の五本木のそばの石川正人さんが、製材所の建蔽率違反と、住居地域の、用途地域の違反を東京都の建築審査会に不服の申し立てをしたが、違反の当事者でないからだめだというのは、これは違反だと、そういうことですな、そういうことになるのじゃないですか。
いま石川さんの場合においては、建蔽率違反で用途地域違反でしょうね。そういう処分をしたわけですよ。東京都がその処分に対して当該の人じゃないけれども、そのそばの人が被害を受けたからというので、その処分の不服があるといって不服の申し立てをやるわけです。それはさっきから話があって、それは処分はいいですと言ったじゃないですか。
それから建蔽率違反が七千二百四件、接道義務違反、道路に二メートル以上接しなければならないという義務違反をしているのが三千九百五十八件、道路内建築、道路に指定された敷地内に建築がはみ出しているというのが千八百五十六件、用途違反、それぞれの地域に指定されました用途に違反しました建築、これが千百十五件、その他が一万八千六百三十四件でございます。
○政府委員(大津留温君) 建蔽率違反が非常に多いということは御指摘のとおりでございます。これの制限を免れるために、いまお示しのような庭を一時借用したような形にするというようなやり方が、往々見られます。
建蔽率違反、そういうようなところはがけくずれで死んでいる。
つまり建蔽率違反が多過ぎる、実情に合わないのだから建蔽率自体を緩和する、こういうことでいいのだろうか。むしろといいますか、私の忌憚のない考え方を言わせていただければ、向こうで非常に痛切に感じましたのは、ゾーニングに関する関心というものがわが国とは比較にならない、一地域社会ではゾーニングに関しましては、住民がかんかんがくがくの議論をやりまして、その上でやっときまる。
そうしますと、そういうことがある程度はっきりしているといいますか、裁判所に行ったら通るようなものについて、ちゃんとある程度資料を——しろうとですから完ぺきを期することは困難ですけれども、大体ああいう石の置き方で二階建てであれば、これは明らかに建蔽率違反だということは、だれでも言えるような状況がかなりあると思います。
○政府委員(大津留温君) 従来、御指摘のような敷地の二重使用あるいは借地という名目で二重使用するという形の建蔽率違反が相当ございました。
それでは無届けが一番多くって、その次は建蔽率違反、こういうことですね。それでその違反に対してはどういうような処置をしてこられましたか。
それから建蔽率違反というのは七万五千というお話でしたが、これは違反の摘発は三万八千で、そのほかにあるんですか、建蔽率違反というのは。
○大津留政府委員 先生御指摘のように、建蔽率違反というものを、そういう敷地を二重に使うということによって行なう、そういう手口で行なうということが非常に実例が多く見られます。
それに次いで、建蔽率違反が七千五百五十五、それから、接道義務と申しまして、建築する場合には道路にその敷地が接していなければならないという規定がございますが、これに違反しているのが四千百十八、その他となっております。
○大津留政府委員 今回の改正で建蔽率を幾ぶん緩和することに伴いまして、従来の建蔽率違反とみなされておった件数のうち約六割は適法なものになる、こういう見込みです。
悪質不動産業者がよく宅地を二重に使用して、そのために一般の善良な市民が迷惑をこうむるというのは、しばしば見受けられる現象でして、現に私どもの会員に福永さんという方がおられますが、それはちょうどいまおっしゃったような事件でして、かりに三百平米で、ここへ不動産業者が三戸建てよう、こうしたわけですが、世田谷で確認を求めたら、それは建蔽率違反でだめだ、二戸ならばいい、そこで二戸、こっちの端とあっちの端に建てた
○大津留政府委員 従来の建蔽率違反のケースを調べてみますと、いま御指摘になりましたように、いわゆる敷地の二重使用、一ぺん、敷地にこういう建物を建てますということを確認をとって、それをまたあとで二重に使う、こういうケースがございます。法の盲点をついた、非常に悪質な違反でございます。
○島上委員 私は、従来の現行法にかなり現状にマッチしない無理があるというふうに考えておりますので、建蔽率違反はほぼ五割は救済される、適法になる、それはけっこうです。残る四割についても、六割が適法になって今度はもういいわけですから、私はむしろびしびしやれと言うのじゃなくて、十分親心で考慮を払ってやりなさいという意味のことを言っているのですよ。それを逆にとられては困る。
それに続きまして建蔽率違反、これが約七千五百件。その次に多いのが、接道義務といいますか、道路に一定の長さだけ面して建てなければいけないという接道義務がございますが、それに違反しているのが約四千百件余りでございます。東京都のような大都市におきましてもこの傾向は大体同じでございまして、建蔽率違反あるいは接道義務違反、それらを含めまして無届け建築というものが非常に多い、こういう実情でございます。
しかし、それかといって消防的な面、特に建蔽率違反というような問題は、すぐ隣の建物に建物がくっつけば燃焼するというようなこともになりますので、そういう問題は消防も極力排除するようにつとめておりますけれども、都の外周地帯における現在の土地状況からいたしますと、なかなか守りかねているのが現状のようであります。