1970-04-16 第63回国会 参議院 建設委員会 第12号
これらの住宅の改築にあたっては法の適用を受けることになっており、これを厳格に適用すれば私道基準、建蔽率制限などによって従前の建築面積より著しく小さくなり、実際上改築が不可能となる場合も少なくありません。また、都市周辺部の新市街地においても、家族構成の変化に伴って増改築を必要とする住民もまた多数います。
これらの住宅の改築にあたっては法の適用を受けることになっており、これを厳格に適用すれば私道基準、建蔽率制限などによって従前の建築面積より著しく小さくなり、実際上改築が不可能となる場合も少なくありません。また、都市周辺部の新市街地においても、家族構成の変化に伴って増改築を必要とする住民もまた多数います。
現行の住居地域におきます建蔽率制限は、御承知のようにその敷地から三十平方メートルを除いて残りの六割ということになっております。大都市におきます敷地が非常に細分化されてまいっております今日におきまして、三十平米を引いた残りの六割というのでは、実際は非常に窮屈になります。したがって狭い敷地に、ただいま申しました割合をこえる建築をするという形の違反が非常に数が多いわけでございます。
また同時に、日照権の確保が期待できないこと、建蔽率制限を緩和したことによって都市の過密化を促進するといった懸念もなしといたしません。
また、第二回目の改正は昭和三十四年でございまして、防火上の観点から、耐火建築物及び簡易耐火建築物の別を設ける等防火基準を整備するほか、過小宅地の建蔽率制限の緩和、緊急を要する場合の工事施工中止命令手続の簡略化等の改正を行なったような次第であります。
税制調査会におきましては、一昨年から昨年にかけまして、土地税制特別部会を設けて、この問題も含めて土地税制全般につき慎重に御検討になったのでございますが、その結果、昨年の七月に出されました土地税制の改正に関する答申によりますと、空閑地税の創設については、方向としては前向きで考えるべきである、つまり積極的に実現することを基本方針とすべきであるが、新都市計画法による土地利用計画や、現行の建築基準法による建蔽率制限等