2019-04-24 第198回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
このため、昨年六月に建築基準法が改正をされまして、防火地域、準防火地域において一定の延焼防止性能のある建築物に対する建蔽率の緩和の措置が導入をされてきたところでございます。この改正建築基準法を本年六月までに施行することとしております。
このため、昨年六月に建築基準法が改正をされまして、防火地域、準防火地域において一定の延焼防止性能のある建築物に対する建蔽率の緩和の措置が導入をされてきたところでございます。この改正建築基準法を本年六月までに施行することとしております。
こうした状況に対しまして、私どもといたしましては、大阪府など関係の地方公共団体と連携をしながら、先ほどの防災・安全交付金や改正建築基準法で導入をいたします建蔽率の緩和などの措置、あるいは防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策に盛り込まれた措置などを活用いたしまして、安全性の向上に取り組んでまいりたいと考えております。
大店法の場合、建蔽率の問題もありますけれども、いろんな制限が掛かる。
このため、今回の改正法案におきましては、防火地域で耐火建築物等、それから準防火地域内においては耐火建築物、それから準耐火建築物等の延焼防止性能の高い建築物を建てていただいた場合に建蔽率の緩和等の措置を講ずることとし、建て替えを促進しようとするものでございます。
こうしたことから、今回の改正法案におきまして、準防火地域内において、より延焼防止性能の高い耐火建築物、準耐火建築物等に対する建蔽率の緩和ですとか、壁面線を指定した場合の建蔽率の緩和などの措置を講ずることとしたものであります。 従来の取組と併せ、今回の改正法案による不燃化促進に向けた建て替えが進むことによって密集市街地の解消ペースを加速することになるのではないかというふうに期待しております。
こうしたことから、今回の改正法案におきましては、準防火地域内における延焼防止性能の高いものといたしまして、耐火建築物、準耐火建築物等に対しましては建蔽率を緩和をする、また、壁面線を指定した場合にも建蔽率を緩和をする等の措置を講ずることとしたところでございます。
第一に、老朽木造建築物の建て替え等によって市街地の安全性を向上させるため、防火地域、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物に対して建蔽率を緩和するほか、建築物の安全性を確保するため、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することとしております。
また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫をいただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っていただくこともまた可能であるというようにも考えております。
ただ、現行制度は、空地におけます緑化、屋上とか壁面でなくて空地における緑化を念頭に置いて考えられておりましたので、商業地域など建蔽率が高く指定されている地域では緑化率の最低基準が低く設定される、こういう仕組みになっておりました。近年、屋上緑化ですとか壁面緑化が普及してきております。そうした中で、緑化地域制度をより効果的に活用したいという地方公共団体の意向も出てきております。
公園のいわゆるオープンスペースとしての価値を減じないか、これは建蔽率の制限、きっちり運用していただくということで担保したいと思っています。 それから、園児の安全、安心の問題、これは施設への施錠、それからちゃんと柵で囲んで二重に施錠する、こういった対策を施していただくということが大事かというように考えております。
また、十年後、建物云々という話も出ましたけれども、建蔽率も必ずこれから問題になるはずなんであります。それから、せっかく被災地で医療を学んでこの被災地で頑張ろうと、安い学費で自分も医学部に行けるんだ、そういう気概を持った地元の若い生徒たち、その気持ちが、残念でありますけれども、壊されたという気持ちを持っている生徒がいっぱいいる。 大臣、どんな感想をお持ちになりますか。
それから次に、耐震改修のみならず、建て替えで耐震化を進める理由についてお聞きしたいと思いますが、昨年の耐震改修促進法の改正では新たな耐震改修工法も認定の対象となりまして、また、容積率や建蔽率の特例も設けられたので、法による制約で耐震改修でないというケースは少なくなったのではないかと思いますが、今般、改修だけでなく、マンション敷地売却や建て替えで耐震化を進めようとする理由は何か、また、諸外国で建て替えや
○藤巻健史君 今大臣が言及されました平成十七年の判例をこの前の委員会の後ちょっと見たんですけれども、あのときの判例というのは、確かに六十年たっているんですが、第一種住居地域で、容積率が二〇〇%で建蔽率六〇%ということで、確かに二階建てに制限されてもほとんど経済的な損失はないわけです。
さらに、容積率、建蔽率の問題が、余裕があるところも出てくるんだと思うんですね。そういうところは、例えば五階建ての上に三階乗せられるのか、また床面積を広げられるのか、そういうことになってきたりしますと、これはそのところにもしっかりとしたテナントを入れていかなくちゃいけない。また、場合によったら自分の持ち物にするのか別として、これは地方と都市部では全く環境が違ってくると思うんですね。
そのほか、耐震改修しやすくするための容積、建蔽率の特例でありますとか、あるいは区分所有建物の決議要件の緩和、こういった規制緩和も盛り込んだところでございます。 恐らく規制と規制緩和だけでは改修進みませんので、二十四年度の、これは補正の方でございますけれども、住宅の補助について、従来に加えて三十万円、期間、今年度いっぱいという限定でございますけれども、加算の制度をつくらせていただきました。
本法律案は、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の義務付け及びその結果の公表、耐震改修計画の認定基準の緩和並びに認定に係る建築物の容積率及び建蔽率の特例の創設等の措置を講じようとするものであります。
その他、合意形成の問題では、マンションの改修の決議要件の緩和でありますとか、あるいはいろんな工法を採用できるということで容積率、建蔽率の特例等の措置を講じたものであります。 これらを実効があるようにしっかり運用してまいりたいと思います。
そのほか、敷地いっぱいに建っているようなケースも多くて、先ほど来の御議論にもあります外付けフレーム工法みたいな新しい工法が、容積とか建蔽率とか、こういう余裕がないということで採用できない、これは今回取り払うようなことでやっておりますけれども、こんなことも考えられます。
その他、区分所有法の特例でございますとか容積率、建蔽率の特例、これは制度的な面で隘路になっていたものでございますので、これが隘路になって進まなかったことについては、取り払うことによって進むものと考えております。
第三に、耐震改修の計画の認定について、対象となる増築及び改築の範囲を拡大するとともに、認定を受けた建築物について、容積率及び建蔽率の特例措置を講ずることとしております。 第四に、建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができることとしております。
これは炉、機械だけを審査してきて、立地、敷地面積、そして建蔽率でありますとかそのレイアウトだとか、これは緊急事態に即したそういう審査が行われていなかったということがあろうと思うんですね。
問題は、少なくともこの都市公園というものを定めた趣旨は、建蔽率であるとか容積率の高密な市街地において庶民のための公共の緑であるとかオープンスペースを少しでも確保しようという狙いだったんでしょう。これに逆行をさせることにならないかというこういう心配、これはどういう歯止めができるのかということなんですよ。そのことを私は聞いている。しっかりやられるでしょうなんてばかな話はないじゃないですか。
今回の改正は、地域主権の趣旨を踏まえ、地域住民のニーズと地域の状況に即して国が定める一定の基準を参酌して都市公園の建蔽率等の基準を地方自治体が条例で定めることとするものでございまして、地方公共団体においても、法の趣旨を理解し適切に運営されるものと理解をしております。
たとえば建蔽率一つをとりましても、時と場合によってはそれが障害になってスムーズに建てられない。こういうような点が想起されるのではないかと私は思うのです。 きょうは建設省の方も来ていただいているのですけれども、こういうことはどうなんですかとお聞きすれば、恐らく現行法規のとおりやっていただかないとできないたてまえになっておるという御答弁だと私は思うのです。
年々減少してきてはいるが、建蔽率違反等の実体的な技術基準に抵触の違反はそれほど減少していない。手続のやつは減っているようだけれども、実体的な違反の方は減っていないと、こう書いてある。それから命令措置は、第九条に基づく命令措置も四九%にすぎない。ほとんど消極的で、口頭による改善指導にとどまっている。大体命令出すのも口頭だというんですな。で、是正率は五一%というんですね。
しかし、建蔽率につきまして一応六割ということにしておりますので、延べ展示面積ということで考えますと、ほぼ民間出展者の希望どおりのものになるのではないかというふうに考えておるところでございます。
ただ、ちょっとここで気になりますことが一つありますのは、中曽根総理が、要するに住宅とか工場建設などにつきましての規制緩和、これが出ているわけですが、この辺の問題については、東京に住んでいる私たちなどが考えた場合には、マンションの中のトラブルとか、具体的には借地、借家法の改正とか、あるいは建蔽率問題などなどについてももっと自由にやれる状態にしたらどうかという意味のことに聞こえるわけですけれども、しかしやっぱりこの
この内容については、昨日先生から御指摘があって急いで調べたわけでございますが、この道路に接していた家屋が、いわゆる建蔽率の問題で床版をある程度取り除いて、そしてここにすき間ができたというふうに聞いております。したがって、道路をつくっている段階でその家屋がこの道路に接しておるわけでございますから、この道路の利用という面もいろいろあったのではなかろうか。