2017-03-31 第193回国会 衆議院 環境委員会 第8号
また、除草につきましては、雑草の繁茂により建築限界内に障害が発生することを防止するということと、通行車両からの視認性、特に交差点部等では視認性を確保するという観点から、対象箇所を抽出した上で実施をしております。 国道二十三号におきましても、排水構造物の状況及び雑草の繁茂状況を通常の巡視で確認をしながら実施をしているというところでございます。
また、除草につきましては、雑草の繁茂により建築限界内に障害が発生することを防止するということと、通行車両からの視認性、特に交差点部等では視認性を確保するという観点から、対象箇所を抽出した上で実施をしております。 国道二十三号におきましても、排水構造物の状況及び雑草の繁茂状況を通常の巡視で確認をしながら実施をしているというところでございます。
そういう照明灯のデザインとの調和、そういうものが一つと、それからもう一つは、照明柱の素材とかあるいは色、そういうもの、それから付加機能について、例えば強度でありますとか照度でありますとか建築限界、そういうものの付加機能についてチェックをした、検討したということでございます。
今まで鉄道事業者と道路管理者の間で、例えば単独立体交差化する際に、建築限界の設定範囲の問題、あるいは保安設備の移設場所をめぐって調整が難航した場合等がございました。裁定制度は、これらの工事の内容について両者の対立を調整するということ、あるいはそれについて裁定するということが考えられると思います。
それから今後につきましては、先生御案内のように、トラック産業におきましては道路混雑の問題あるいは労働時間の短縮とかあるいは運転手不足、こういう問題もあるわけでございまして、現在JR貨物におきまして検討しておりますのは、現在は先ほど言いましたように四トン車というトラックを運んでおるわけでございますけれども、もう少し大型の貨物も運べるように、これは鉄道の場合はトンネルとか橋梁とかいわゆる建築限界の問題がございますので
それから、ケヤキは信号機や標識の視認性が悪くなってきたとき、または建築限界を侵すとき、こういう場合については剪定を実施しております。 いずれにしても、快適な道路空間の保持というのは大変重要でございますので、適正な剪定等に努めてまいりたいと思っております。
そのほか地方自治体の広告条例なんかがございまして、道路構造令でいきますと建築限界といたしまして二・五メートルというような基準があるわけであります。それぞれ違うわけでございますが、少なくとも歩いてぶつからないように、一・九メートル以上に、これを実施すべきじゃないだろうか。
なお、御指摘の日よけとか、そういったいわゆる道路の占用物件でございますが、これはお話にございました二メートル五十という歩道の建築限界の高さがございますから、これを犯さないように管理の面で指導をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○説明員(高橋浩二君) 建設して間もないということで、ここにつきましては年に一回、いわゆる構造物の沈下がどうなっているかという調査及び建築限界との関係がどうなっているかという調査を実施いたしております。
車両限界と建築限界のそのすき間が非常にホームのところではわずかしか、約五十ミリの差でございますが、五十ミリの差しかとってないということで、これは軌道が一部下がり、あるいはホームの上のクリーンタイル等が一部膨張したといいますか、若干上がった、そういうことの重なりでこれがすったのではないかというふうに想定をされております。
○説明員(高橋浩二君) 竣工いたしましたときに、いまの百十ミリという差でなくて、恐らく建築限界車が通るか通らないかという検査をして、いわゆる建築限界に当たるか当たらないかという検査をいたしておりますので、最初に、当初できたときに、本当の正確な位置との関係というものはいまのところちょっとわかりません。
原因は、すでに明らかにされておりますとおり、三百八十キロを示しますキロポストが建築限界を大幅に侵しておりまして、車両の外側約百十五ミリという異常に接近をした状態で設置をされておった。それにたまたま、当時雪のために七十キロで徐行しておりましたので、雪の舞い上がる状態を見ようと思って小窓をあけて顔を出した、そのときに運悪くぶつかったわけであります。
○尾関説明員 建築限界は一律に決まっているものではなくて、窓から上の方は非常に広くとっておりますし、下の方は若干狭くなっております。レールの中心から窓の位置では二メートル二百ミリということになっております。それから車両の下部では千八百五十二ミリになっております。
○斉藤(正)委員 この建築限界というのはちょっと幅があって、最低は三十センチ、三百ミリでいいというように聞いておりますけれども、あなたは五百ミリと言いましたが、三百ミリではないのですか。五百ミリですか。
○尾関説明員 このキロポストは、五十一年の三月につけたものでございまして、そのときに建築限界を支障しているかどうかという確認に疎漏な点があったということがございますので、これは
われわれといたしまして、いま考えております方法といたしましては、いまの高架の高速道路に、両側に高いへいをつくりまして、騒音を全く両側の住宅に及ぼさないようなへいをつくったらどうかということで検討しておりますが、五メーターでございますから、普通の建築限界以上でございます。非常に高いわけでございます。
たとえば橋梁については、橋梁の支持力はどのくらいであるのか、あるいは線路の匂配はどうでなければいかぬとか、カントはどうでなければならぬとか、あるいは車両の構造はどうでなければならぬとか、車両とたとえば建築物との関係、建築限界、車両限界はどうでなければならぬとか、あるいは車両のスペースの見方、集電装置のしかた、すべてにつきましてこまかい基準をつくっておりまして、そうしてそれが鉄道構造規則あるいは運転規則
第三点を申しますというと、最近諸外国との間の貿易が盛んになりまして、いわゆる八・八・四〇——八フィート、八フィート、四十フィートという大型の車両がコンテナー等によって陸送されるような状況でございまして、それに対処するために、今回の改正では建築限界を広げまして、十分通り得るような措置を講じたいということになったわけでございます。
そういう事情でございますので、道路の幅員であるとか、建築限界であるとか、線形等の構造の一般的基準について、全面的に改正しようというものであります。以上でございます。
「幅員、建築限界、線形、視距、こう配、路面、排水施設、交差又は接続、待避所、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造について必要な事項」こう示しておりますが……。 それから照明灯の問題には触れておらないのです。これは国が責任を持つということは、財政的な地方公共団体に対する援助も入っているだろうと思うのですが、国道には原則として照明灯をつけるということになぜ踏み切らなかったか。
その建築限界内ですか。
さてそこで私の申し上げるのは、完全専用線の場合は問題ありませんが、国道、県道というような道路の上に敷設された専用線の建築限界内の用地というのは一体どうですか。これをお尋ねしておきます。
○説明員(小倉俊夫君) 今手許に資料を持っておりませんが、この程度の建築限界の隧道はまだ十数あるいは数十ございます。この播但線は民営から国営に買収いたしましたものですから、そのときは建築限界が小さかった。この種の隧道はまだ全国的に相当あると思いますので、逐次改築をいたしていきたいと思います。
○説明員(富樫凱一君) この高さは、道路の立場から申しますと、道路の建築限界を確保できればよろしいわけでございますので、その建築限界の方から四メートル半ときめたわけでございます。
この道路の構造及び設備に関しまする件を具体的に申し上げますと、道路の幅、副員でありますが、道路の幅、それから建築限界、曲線、見通し距離、路面、橋梁その他の構造物の強化、それから防護さく、踏切施設、その他の安全設備、待避場及び停留所の位置等でございまして、これらの道路の構造に関して運行される自動車と関連いたしまして意見を提出することになっておるのでございます。
あるいはその工事の施行中において、高速度の列車が付近を通つておるので建築限界がございまして、ある一定の限界以上に何か出せば列車にぶつかります。あるいは軌道の上に金物を置けば、信号機の色がかわるというような点がございまして、なかなか施工がむずかしいのでございます。その点特殊な技能を持つた者が必要とされております。