2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
誰が実施主体となるのかという問題、それから建築資金をどう確保するのかという問題、当時の建築様式で建造する際の耐震などの問題や、あるいは遺構保存への影響、皇室用財産の使用に係る問題といった様々な現代的な課題があるというように承知をしております。
誰が実施主体となるのかという問題、それから建築資金をどう確保するのかという問題、当時の建築様式で建造する際の耐震などの問題や、あるいは遺構保存への影響、皇室用財産の使用に係る問題といった様々な現代的な課題があるというように承知をしております。
御提案の江戸城の天守閣復元を実現するためには、歴史的建造物の復元は所有、管理する自治体が行うのが通例だが、この場合、誰が実施主体となるのか、建築資金をどう確保するのか、当時の建築様式で建造する際の耐震等の問題や遺構保存への影響、皇室用財産の使用に係る問題といった様々な課題があると承知しております。
そのほか、建築資金の確保でありますとか耐震等の問題といった様々な検討課題がございます。 こうしたことを踏まえつつ、文化庁としましては、文化財の積極的な活用を図る観点から歴史的建造物の復元を目指す取組につき、専門的知見を生かした技術的指導、助言を行ってまいりたいと考えております。
これはどういうことかというと、いろいろ、修学資金であるとか、建物の建築資金であるとか、借入れできる制度にはなっているんですが、元島民、そしてその後継者一人に限定されているわけですよ、二世、三世が何人いようと。そうすると、家族の中でいろいろ問題が出てくるわけですね。元島民と一緒に住んでいたにもかかわらず、自分がその後継者というか融資の対象にならないという、そういう事例もあるわけですよ、現実に。
また、不動産向け融資の増加の要因には、二〇一五年度の税制改正に伴う相続対策としてのアパート・マンション建築資金というのがあるというふうに私どもも承知してございます。 御質問の金融システムの健全性という点でございますけれども、このアパート・マンションローン等のデフォルトについて見ますと、現状低位で推移しておりますし、また担保で債権が保全されておるという状況でございます。
例えば二〇一四年十二月定例会でありますけれども、委員からは、普通で言うと、私立学校会計基準で、こういう新しい校地、校舎をやるときは第二号基本金という形でね、毎年積んでいくことになっている、予算的にやっちゃいけないという指示が文科省から今から十年ぐらい前に出ていて、理事会決定に基づいて、こういう構想があるから校地、校舎等の建築資金を第二号基本金という形で積み立てていくようにという指導があるが、第二号基本金
まず、医療機関向けに融資を行っております独立行政法人の福祉医療機構におきまして、災害救助法が適用された地域で被災された医療機関等の復旧を支援するために、例えば建築資金につきましては通常の融資と比較した融資率の引上げ、貸付限度額の引上げ、貸付利率の引下げなどの優遇措置をまず講じております。
歴史的建造物の復元は、所有、管理する自治体が行うのが通例ですが、この場合、誰が実施主体となるのか、建築資金をどう確保するのか、十分な民間資金が本当に集められるのか、当時の建築様式で建造する際の耐震等の問題や遺構保存への影響、皇室用財産の使用に係る問題といった課題について、一つ一つ丁寧かつ慎重に、粘り強く検討していくことが必要であると考えております。
しかし、消費税が八%に上がる中、果たして建築資金が足りるだろうかと不安を抱いているのではないでしょうか。 そこで、政府は昨年、消費税引上げのときの負担軽減策として、被災者が住宅を新築する場合には八%引上げ時に最大九十万円の現金給付を行うことを決めました。
それから返済猶予期間は、例えば建築資金につきましては二年ないし三年のところを五年、それから経営資金とか機械物については、六カ月のところを五年の猶予期間にしている。それから償還期間につきましても、病院の建築資金については三十年のところを三十九年等々、余裕を持たせているというところでございます。
その結果、例えば建物の再築補償の場合を考えますと、建てかえ時期が早くなりますから、その際の建築資金の運用益の損失を補償するということになりますので、年利率が低くなれば補償額が低額になる、こういうことであります。
何でもいいからとにかく持ってきてとにかく建築資金にという形で借り受けできるようであれば何でも持っていってくださいということを言って云々と。それで、五十億というところが六で出ているわけです。 つまり、この構図が本当であれば、課長のところでは、そのときにある程度支援スキームについてオーケーですよということを言ったと。これも本当かどうかわかりません、うそかもわからない。しかし、山本局長ははねつけた。
そこで、被害者は建築資金の融資を受けるために銀行と協議をしたわけでありますけれども、銀行より示された融資の上限額が三億円でありまして、それ以上は無理と言われ、仮に建築費が六億円としたら、残りの三億円が不足になることが判明をいたしております。
○森山国務大臣 御指摘の敷金とか保証金とかいうものの中には、ビルを建設しようとする者が、テナントとしての出店を希望する人から建築資金の一部を借り受けるとともに、ビルが完成した場合にはその特定部分を賃借することの保証を与えるという目的で授受される、いわゆる建設協力金と呼ばれるものがあるようでございます。
そうすると、建築資金の一部はその余裕分の売却益である程度賄うことが可能になるわけです。そうなると、建てかえに参加をした方というのは、その売却益で、本来自分が払うべき建設費の一部が充当されるけれども、建てかえに参加しなかった人たち、この人たちにはその分が補てんされないということになってしまうんじゃないか。
○藤井委員長 先ほど、大島農林水産大臣より、宮内前秘書官の住宅建築資金手当て等に関する資料について、委員長に預けるとの発言がありました。 委員長はこれを預かりますが、プライバシーにかかわる資料も含まれておりますので、慎重の上、この取り扱いにつきましては理事会において協議いたします。 この際、原口一博君から関連質疑の申し出があります。海江田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。原口一博君。
そういうところで、少年犯罪を起こして少年院に入ったその間は親は扶養していないわけでございまして、扶養控除あるいは手当を取り除いて、それで親のペナルティーとしてそれを余分に税金として納めていただければそういう建築資金の方に充てられると思います。
ちなみに、仮設住宅の建築資金は二百三十万円、撤去するのに百五十万円、そして瓦れきの処理には約三百万円。こんなふうに言いますと、もう七百万円ぐらい、被災者にはお金が渡っていると。お金は使っているけれども、でも実際、被災者には軒並み一律に与えられてしまうものですから、それに対して、自分自身の生活を立て直すお金にはなり得なかった。この点を踏まえましての今後の施策に対してお伺いしたいと思います。
したがって、そのバブル壮盛の時期において、土地及び建物に関する建築資金を多大に必要としている会社でありまして、いわゆる一九八九年及び九〇年、これがバブル頂上期と言われておりますが、これに達するまでは、約既に五十棟ほどのいわゆる東京都内における賃貸業用のビルを保有しておりました。
それで、最終的にこちらが決断しまして、どうしてもこっちが行くんだということを言ったときに、これは亡くなった佐藤守宏というのが社員でおりまして、実は社長に非常に黙っていて申しわけないんだけれども、うちの息子の佐藤行男ですかな、これがひそかに社長には黙って、小林豊機さんを知っているから、そちらの方から圧力をかけて興銀に建築資金を出してもらうように図ってたんだということを聞いて、こちらがこっちの知らない蚊帳
これは、建設業は、本来、建築資金の調達という重要な本業のための資金需要があります。それからノンバンクは、これはいろいろ、例えば信販とかリースとかそれから消費者金融だとか千差万別、さまざまなことをやっておりまして、それぞれの資金需要をとめるべきいわれはございません。