2018-12-06 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
このスキームをちょっと見ていただきたいんですが、2と書いてあるところを読んでいただきたいんですけれども、「本事件の契約は契約書上、建築請負契約と土地売買契約が完全に分離されている。にもかかわらずマイソク(売り込み広告)には建物と土地が一緒の建て売りとして営業されており、且つ金利、販売価格、サブリース賃料が予め決定していた。」先ほどのチラシのことです。このことはまた後で聞きます。
このスキームをちょっと見ていただきたいんですが、2と書いてあるところを読んでいただきたいんですけれども、「本事件の契約は契約書上、建築請負契約と土地売買契約が完全に分離されている。にもかかわらずマイソク(売り込み広告)には建物と土地が一緒の建て売りとして営業されており、且つ金利、販売価格、サブリース賃料が予め決定していた。」先ほどのチラシのことです。このことはまた後で聞きます。
校舎の建築請負契約が三つあった。それから、補助金の不正受給でないかと見られる事案が、二番目ですけれども、あります。それから、これ、市民ですけれども、刑事告発されています。 そこで、石井大臣に伺いますけれども、この三種類の契約、これ、籠池理事長はこういうふうなことを言っているんですが、上振れ分を見込んだ額で多めに申請して余ったら返そうと思った、こういう趣旨の話をしています。
あるいは、建築の途中でいろいろなことが起きてしまって工事が完成しない、あるいは、最近多いケースと伺いましたけれども、土地売買契約と同日に建築請負契約を締結したような場合においては、その後建築を断念したとしても手付金は戻ってこない、こういったような紛争が起きていると伺っております。
ですから、普通の場合ですと加害行為が契約締結の前になることが多いのではないかというふうに考えておりますが、契約の段階で、加害行為が契約締結後、後になる場合というのは極めて限られるというふうに思っておりまして、例えば、契約締結後に意図的に代金を支払わせた事案として、例えば建築請負契約において、契約内容を履行することができない状態になったにもかかわらず、意図的に虚偽の説明をして追加の代金を支払わせるなどの
一つは、建築請負契約の場合でございますが、建築請負契約において、契約内容を履行することができない状態になったにもかかわらず、意図的に虚偽の説明をして追加の代金を支払わせるなどの行為、これを加害行為として捉えるということが考えられます。これは実際に起きた事例もございます。
どんなトラブルでもあるのですよ、建築請負契約にしても何にしても。法律があるから相談窓口もあり、民事裁判もあるわけだし、弁護士もあるし、あるいは宅建業、今資格を持っている取引主任、これも当然区分所有権については、マンションについては当然いろいろなことを知り、そして図書も交付しなければいけないようになっている、図面も構造についても。
○金子政府参考人 建築請負契約が取り消された場合には、請負業者側に代金返済債務が発生する一方、消費者側に完成した建築物を金銭に評価して相当額を支払う義務が発生します。これが相殺されるということになります。こうした回復義務から、建築物の取り壊し、撤去義務が請負業者に生じることはないと思います。
○竹本委員 参考人に確認したいと思いますが、今長官から御答弁いただいたわけでございますけれども、私の専門でいいますと、建築請負契約なんですけれども、要は、これが取り消された場合でも撤去義務が当然に生ずるものではない、お金で処理をするものだ、こういう理解でよろしいかどうか、お答え願いたいと思います。
○金子政府参考人 先ほど申し上げたとおり、重要事項、これは建築請負契約においても、その建築請負契約を締結する一般平均的な消費者が建築請負契約を締結するか否か、これを左右すると客観的に考えられるもののみに限定されているわけであります。
ところが、実際のビル建築請負契約もしくはビル、マンション売買契約においてこの担保責任の規定がどのようになっているか、どのように取り扱われているか建設省にお伺いしたい。
土地の販売業者が、その販売する土地に建築する建物につきまして、自己または自己が指定する特定の第三者と建築請負契約を締結することを購入者に義務づけるというふうなことがございます。
でございますけれども、現在は、各種調停委員ということで、たとえば農事調停委員、民事調停委員、商事調停委員という形で候補者をお願いしておるわけでございますが、その点は、今度は民事調停委員、家事調停委員の二本立てで、すべて調停委員にお願いする、こういうことになろうかと思いますが、しかし、それぞれ専門的な知識経験を有される方は、そういう専門家を必要とされる事件、特殊な損害賠償とか医療過誤とか、交通事故とか、あるいは建築請負契約
○二宮文造君 私お願いしたいことは、藤田組と中央労働福祉センターとの間の建築請負契約書、この原本の写しをちょうだいしたい。それからその中身、単価幾らのものが何室、こういう内訳をお教えいただきたい。それから何回も申し上げますけれども、中央労働福祉センターは年金受給者の関係の福祉施設をつくるというのが、この寄付行為の第二条か第三条かに掲げられております。
そこで私はふしぎなのは、ここの会計検査院の指摘にもありますように、まだ建物も建築請負契約もできていない。ただ、青写真を焼いた段階で、なぜ厚生省がその建築費の補助として第一回の支払いをなされておるか。
あるいはそのやり方がまだ足りなかったかもしれませんが、ちょっと申し上げますと、建築関係におきましては、建築請負契約の仕事のやり方は、大体五段階に分かれております。
それから建築請負契約でありますが、その際も右の台東支部委員長及び朝連台東会館建築期成委員長というものが、いずれもその資格において建築を注文をしている。登記がないだけでありまして、どこから見てもこれは朝鮮人連盟のものであると認定するほかないのであります。警察署長や区長がどういうつもりでそんなようなものを出しましたか。