2007-05-15 第166回国会 衆議院 環境委員会 第10号
このプロポーザル方式を導入しているということを前提にして、この法案に盛り込まれた例の基本方針の中に、環境配慮を仕様書に詳細に規定をしていくとか、価格競争ではなくてプロポーザル方式で建築設計者に環境配慮を求めていくというようなことが、我々としては期待をしているところでございます。
このプロポーザル方式を導入しているということを前提にして、この法案に盛り込まれた例の基本方針の中に、環境配慮を仕様書に詳細に規定をしていくとか、価格競争ではなくてプロポーザル方式で建築設計者に環境配慮を求めていくというようなことが、我々としては期待をしているところでございます。
やはりきちんとそれなりの保障がされるように、施工者や建築主に対しても言うべきことはきちんと言える、そういうふうな建築設計者の制度というものを構築していく必要があるというふうに思っております。 もう一つは、チェックする側の建築主事や民間の指定検査機関の検査員の方々のやはり能力の向上、育成というものもしっかり力を入れていく必要があるというふうに考えております。
日本では、建築設計者に対しまして、建築士法で一級、二級及び木造建築士の国家資格を定め、建築の設計と工事監理を行う者に業務独占が与えられています。 以下、全国四十七建築士会を会員としまして、現在十一万人の建築士を構成員とする建築士会連合会を代表して、主に建築士制度をいかに見直すべきかについて意見を述べさせていただきたいと思います。
現在の日本のこの法律では、建築設計者、建築家も構造エンジニアも建築士として一体的にくくられているわけであります。そういう意味で非常にその責任が不明確になっております。 やはり、この建築士法は約五十五年前に戦後復興期にできた法律でありまして、技術者法であります。外国では建築家とエンジニアを明確に分離しています。
ですから、もっと高度化していく中では、やはり専門資格を求め、そしてそれを統括する建築家というか建築設計者の役割をもっと明確にしていくという方向にしていきたいというふうに思っています。
ただし、そういった建築設計を行う資格者というふうなものを、建築士法というようなことで、同じような観点からその質の確保を図っているところでございますが、どういった建築物を建てるかは、まさに発注者と建築設計者ということで決まってくる面がございます。
○山岡説明員 ツーバイフォーの教育訓練につきましては、前回御報告いたしましたとおり、建築主事及び行政関係者、それから建築設計者、管理者い現場技術者、技能者、それから木材、建材業者等関連業界、いろいろな方面にわたりまして研修を行なわぬといかぬという状況でございます。 そのうちで、いま先生おっしゃいましたのは、今度われわれが計画しております現場技術者、技能者のことであろうかと思います。
これはまあ行政上いろいろな建築許可の際の問題にもつながるかと思いますけれども、一方ではまた建築設計者の自覚によるといいますか、建築設計者が十分そのことを考えて設計するということにもなります、そういったことがぜひ必要であるという反省を私どもとしてはしているわけであります。
○松澤兼人君 今後できますたとえば帝国ホテルとか、そういうものも同じように、消防当局と建築設計者あるいは施主の間で相談されると思いますけれども、これは別に法的な義務を施主に負わせているわけではないので、経済的な理由等によって、そう言われても困るということになれば、もうそれだけですね。
につきましては、今まで時の経過に従いまして順次御報告を申上げておきましたが、昭和二十八年の十一月の二十日に懸賞募集の広告をいたしましたところ、その間に日本の建築者たちの構成しておらるる団体との間に幾分懸賞募集の内容につきまして意思の疏通を要するような事情も起りまして、その都度御報告は申上げておきましたが、要するに本年の二月二十八日が締切であると、かように広告いたしてあつたのでございましたけれども、建築設計者
新進建築家が努力されておる、殊にこのユネスコ関係のほうの建築設計者の会合なんかもあつて、かなり気運は充実しておると、こう思いました。そこで無常募集をやりまして、そのときのまあ私どもの肚の持ち方は、大体日本の新しい建築家は全部応募せられるであろうと、こういうまあ勝手な考えを持つておりましたのです。
それから第二十五條の「委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約」、これは請負業者の契約のみならず、建築方面では建築設計者の契約が起り得ると思うのでありますが、果してこういうことが建築設計者側としまして研究されておりますか如何ですか、実害はなかろうかと思いますけれども、その点の注意を喚起して置きたいと存じます。