1984-05-18 第101回国会 衆議院 決算委員会 第13号
建設省では、官庁施設の電気設備の設計基準として「建築設備工事設計要領」というものを定めており、時代の趨勢を勘案しながら改定を行って、適正な設計に資しておるところでございます。 一方、電力需給契約は、所管の各省庁で個々に電力会社と契約を行っているものでございますので、官庁営繕としては、統一的基準をつくるということは困難がございます。
建設省では、官庁施設の電気設備の設計基準として「建築設備工事設計要領」というものを定めており、時代の趨勢を勘案しながら改定を行って、適正な設計に資しておるところでございます。 一方、電力需給契約は、所管の各省庁で個々に電力会社と契約を行っているものでございますので、官庁営繕としては、統一的基準をつくるということは困難がございます。
東北地方建設局ほか七カ所で施行している屋内低圧配線工事について見ますと、天井裏、壁内等に配線する場合の設計は、建設大臣官房官庁営繕部が定めた建築設備工事設計要領により、すべて金属管を配管してこれに電線を引き通すこととして配線工事費を積算しておりました。