2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
都市公園は、建築行為等が制限される公共空間であり、市民の憩いの場です。緑が安らぎを与えるだけでなく、災害時には延焼防止や避難場所としての機能も期待されます。本来、設置者である自治体の責任で施設の設置管理を行うべきであり、その役割を民間事業者に肩代わりさせる一方で、収益施設の設置による大規模な開発を認めることは、公共施設としての公園の機能を損ないかねません。
都市公園は、建築行為等が制限される公共空間であり、市民の憩いの場です。緑が安らぎを与えるだけでなく、災害時には延焼防止や避難場所としての機能も期待されます。本来、設置者である自治体の責任で施設の設置管理を行うべきであり、その役割を民間事業者に肩代わりさせる一方で、収益施設の設置による大規模な開発を認めることは、公共施設としての公園の機能を損ないかねません。
国じゃない、県が独自にやっているわけですけど、やはり私は、沿岸域管理として、単に植物の保護だけではなくて、湖畔の一定の地域を指定して、木竹、木や竹ですね、これの伐採とか土石の採取、あるいは開発行為、建築行為等を規制するということが琵琶湖の保全にとって実効ある対策となるんじゃないかと思うんです。
被災市街地復興特別措置法案は、被災市街地復興推進地域を都市計画で決定し、建築行為等に二年以内の制限をかけるとともに、被災市街地復興土地区画整理事業の特例を設けることなどを内容とする恒久立法法案であります。
この法律案は、以上のような考え方から、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するため、緊急に取りまとめ御提案をするに至ったものであり、第一に、本格的復興を迅速、円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、第二に、被災市街地においてこれを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための事業手法の拡充等
○政府委員(近藤茂夫君) 被災地の計画的な復興を進めていくためには、ある程度将来の事業の施行の障害となるような建築行為等の制限、これはやむを得ないことだろうということで、その点については住民の御理解をいただかなければいけないというふうに考えているわけでございます。
本案は、阪神・淡路大震災により激甚な被害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興が喫緊の課題となっていること等にかんがみ、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するものとし、本格的復興を迅速・円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、被災市街地においてこれを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための
○近藤(茂)政府委員 先生御指摘のとおり、推進地域の都市計画決定をされてから最長二年間、一定の都市計画制限である建築行為等の制限が働く。
この法律案は、以上のような考え方から、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するため、緊急に取りまとめ、御提案するに至ったものであり、第一に、本格的復興を迅速円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ、市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、第二に、被災市街地において、これを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための事業手法の拡充等
その際、建築行為等につきましてある程度の制限を行うことはやむを得ないというふうに考えますが、こうした制限は、地域の実情を十分勘案しながら、将来の事業の円滑な施行の確保に必要な限度において行っていく必要があると考えております。
そういうことになれば都市計画制限がまた働きますので、将来事業の施行の障害となるような建築行為等は抑制される。 そして、その間に具体的な事業計画を進めていくということになるわけでございますが、事業計画を進めていくに当たっては、非常に中心市街地、密度の高い地域でございますので、特別の立法が何か必要になるのではないか。
したがいまして、開発行為、建築行為等もどんどん積極的にやってほしい、ただし、用途地域等の規制は守っていただきますよ。それから、市街化調整区域は基本的に市街化を抑制しながら図っていく。例えばそういう土地利用規制になっているわけでございます。
こういう手続を踏まえた場所に関しましては、区画整理事業が実際に実行されるまでの間、その事業の妨げとなるような建築行為等についてはある程度の制約を課す。
○市川政府委員 第二十一条は拠点整備促進区域に指定された地域内につきましての建築行為等の制限でございまして、お尋ねの私権の制限ではないかという意味では、私権の制限に当たります。
そこで、細かな問題になりますが、建設省に、建築行為等の制限というのがこの法案の中に入っております。二十一条、二十二条ですが、これは例えばどのようなものをお考えでしょうか。これがいわば私権の制限に通じていくのではないのか。これが許される合理的根拠をどのようにお考えになりますでしょうか。
この地域は中世の城館としての主要部分でございまして、まさにその意味では建築行為等の制限を課すという一方で住民との関係をどうしていくかという非常に難しい問題ということを認識しているところでございます。
第三に、再開発地区計画が定められた区域内において建築行為等を行おうとする者は、市町村長に届け出なければならないものとし、市町村長は必要があると認めるときは勧告ができることとしております。
第三に、再開発地区計画が定められた区域内において建築行為等を行おうとする者は、市町村長に届け出なければならないものとし、市町村長は必要があると認めるときは勧告ができることとしております。
御承知のように土地に対する物の考え方、あるいは都市構造が西ドイツの方がコンパクトであるというような情勢の違いがございますけれども、やはり一つはいい制度だという認識は持っておりまして、先生のおっしゃる意味の地区詳細計画とはちょっと違うかもしれませんけれども、昭和五十五年に我が国におきましても都市計画法と建築基準法を改正しまして、西ドイツの制度を参考にしつつ、地域ごとに市町村が詳細な計画を定めまして、建築行為等
この市街化調整区域も、そういう意味におきまして一般的に用途地域指定のない都市計画区域であろうかと考えられますが、調整区域は一方におきまして開発行為、建築行為等は原則的に禁止されておりまして、市街化を抑制する地域でございますし、もし法律に基づきまして開発をするという場合には、相当細かい、開発行為の許可内容に建蔽率なり高さなりいろいろな条件が定められることになっておりますので、それによりまして一般的には
それから、第二種の保存地区でございますが、この地区につきましては、現在並行的に風致地区の規制——一種、二種、三種とございますけれども——が課せられておりまして、規制の内容、度合いは、この二種風致地区の規制の度合いとほぼ並行的な度合いで決めさせていただくというふうに考えておりまして、特に歴史的風土との調和を妨げるものでない限りにおいては、その建築行為等が許可されないということにはならないというめどで制限
これは、沿道整備道路の沿道で一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められる土地の区域について、市町村が都市計画に沿道整備計画を定めることができることとし、建築行為等についての届け出、これらに対する勧告等により幹線道路の沿道の整備を図ることとしたものであります。
建築等が行われることとなるように、誘導し、規制するための制度を設けようとするものでありますが、その主な内容は、市町村は、市街地開発事業等の事業に係る土地の区域、今後市街化する土地の区域及び現に良好な居住環境が形成されている土地の区域について、その整備及び保全を図るため必要と認められる場合には、都市計画に地区計画を定め、地区計画に関する都市計画には、地区整備計画を定めるものとし、同計画区域内において建築行為等
しからばこの地区計画制度によってそれをどういうふうにしてチェックを図っていこうとするのかという点でございますが、地区計画制度は先ほど来御答弁申し上げておりますように、その地区の特性に応じまして道路、公園等の地区施設と建築物の形態あるいは敷地、こういうものを一体的、総合的に定めまして、その計画に基づいて秩序ある開発行為なり建築行為等の誘導を図るわけでございますが、ミニ開発と不良な環境の街区の形成のおそれがある
ただいまおただしのように、公共の側からの一方的な行為ではなくて、関係権利者、住民の理解、合意を得ながら進めるべき制度として、どのような手だてが考えられているかというおただしかと思いますけれども、地区計画は、先ほど申し上げましたように、開発行為の誘導、規制のプランという考え方でございまして、したがいまして、その実現を図りますためには、区域内の住民の方々の個々の開発行為、建築行為等の積み重ねによって図られるものというふうに
第二に、地区整備計画が定められた区域内において建築行為等を行おうとする者は、市町村長に届け出なければならないものとし、市町村長は必要があると認めるときは勧告ができるものといたしております。 次に建築基準法の改正についてであります。
○関口政府委員 沿道整備計画が定められた区域につきましては、この法律の本則の方で建築行為等を届け出ていただきたい、それに対して市町村長が所要の勧告なり指導なりをするということに相なっておりますが、沿道整備計画に定められた事項のうちで、当該計画の決定された目的を達成するため特に重要な事項、一般論としては、いま御指摘がございましたように、たとえば建築物の防音上あるいは遮音上必要な構造、道路に沿う建築物の
○升本政府委員 おただしのように、十条三項の規定によりましては、沿道整備区域内におきまして、建築行為等の行為を行おうとする者は、市町村長に届け出る。市町村長は、その届け出られた建築行為等の計画が沿道整備計画に沿わないということでございます場合には、できるだけその整備計画に合わせていただけるように勧告をいたしたいという制度になっております。