2013-02-01 第183回国会 参議院 本会議 第3号
これからの社会は、それぞれの個性を認め、大学教授も建築職人さんも弁護士さんもすし職人さんも、それぞれが同等の世の中に必要とされる人材であることを当たり前に評価される社会の実現を目指し、実践したのが民主党政権であります。 高校無償化で経済的な理由による中退者が大きく減少をし、平成二十年度には二千二百八人だった公立高校の中退者は、二年半後には千四十三人になりました。
これからの社会は、それぞれの個性を認め、大学教授も建築職人さんも弁護士さんもすし職人さんも、それぞれが同等の世の中に必要とされる人材であることを当たり前に評価される社会の実現を目指し、実践したのが民主党政権であります。 高校無償化で経済的な理由による中退者が大きく減少をし、平成二十年度には二千二百八人だった公立高校の中退者は、二年半後には千四十三人になりました。
あるいはモデル事業、まだまだ、仙台伝統建築職人の会とか結構宮城県いろいろ御活動されていますけれども、そういうのを更に支援をしていきたいと思っています。
つまり、給料その他これに準ずる収入によって生活する者は労働組合法上は労働者なわけですが、現実においては、例えばダンプカー、生コントラックの持込み運転手や、いわゆる手間請従事者、建築職人、それから今非常に多いSOHOビジネス、一見、委任契約みたいに、請負契約に見えるけれども、実は自宅でパソコンで労働者として働いているという。で、その境目が実はよく分からない。
それで、労働者という概念なのですが、今日の労働法制や判例、命令では、直接の雇用契約を持つ旧来型の典型的労働者だけに限定をしないで、労働者性を持つ、例えば建築職人のような手間請従事者や、アウトソーシング化で急増する個人事業主型の契約労働者などのいわゆる非正規職労働者も含めて幅広く解釈するようになっております。
そこで、法務大臣にまず伺いたいんですけれども、昨年来のいわゆる一連の倒産法制の中での質疑でも確かめてきたところなんですが、こういった建築職人さんたちの労働力提供分の債権、これはやはり労働債権じゃないか。
例えば、連合が提起をしている雇用保険、これの積立金の基盤が非常に脆弱になっておりまして、この第二次補正で一兆円程度投入をすべきではないか、国庫の補助率を四分の一に戻すべきではないかという提言や、我が党がこれまでも提起をしてまいりました未払い賃金の立てかえ払い、これの支給額の引き上げ、または、小さなことかもしれませんが、内職及び建築職人の皆さん方への、手間請従事者に対する倒産時の見舞金制度など、こういう
それは、ここに二月十七日付の日経の新聞を持っているのですが、見出しは「建築職人バンク検討」、こういうことになりまして、その中身をちょっと紹介しますと、建設部門の労働者不足を解消するために、都道府県ごとに公益法人をつくってプールしてそれに充当したい、こういう趣旨の中身でありまして、それを次の通常国会に建設雇用改善法改正案として提出する方針であるというマスコミの報道が流されました。
こうした状況を私ども建築職人、零細な親方の立場で振り返ってみますと、まず一昨年の七月から十二月にかけての暴騰があげられます。この問題は、昨年七十一国会の物価問題に関する特別委員会の中でも取り上げられ、全建総連からも唐沢書記長が参考人として出席しましたが、この中で、輸入木材の大半を扱う大商社が不当な利益をあげていることが指摘されたのであります。
何といっても、日雇い的な立場でもって、町場の建築職人にしても、野丁場の清水や大林の下請に雇用されている職人にしても、仕事が終われば散ってしまって、また新しい仕事を探さなければならないということになる。ただ、労働対策の一つとして、労働省だけにこの問題をあずけておいていいかという問題であります。職業訓練法ができてからもう三年になります。
一体建築職人の手間だけは法律で残さなければなりませんですか。大工は幾ら、ブリキ屋は幾ら、東京都においては最低幾ら、最高七百七十円、大工の手間というものを、どうして残さなければならぬ必要があるのか、労働者の賃金というものを政府が法律できめるなんということは恥辱と思いませんか、その労働者にとっては……。どうして大工なり左官なりの手間というものを法律できめなければなりませんですか。
御承知のように、建築職人の手間というものは、PW、いわゆる職種別地方的な賃金で押えてあるわけです。これは労働省の亀井次官に聞きますと、これはわれわれのほうは非常に迷惑なんだ、労働省が労働者の基準賃金というものを押えているなんということはありようがないのだと。聞いてみると、これは何といいますか、職安に登録している労働者の賃金の基準だそうです。こういうものを廃止される気持はございませんか。
第一 六八八号) ○日赤争議早期解決に関する請願(第 一八二〇号) ○小児マヒ対策に関する請願(第二〇 一五号)(第二二二二号) ○戦争犯罪関係者に対する補償の請願 (第二〇四七号) ○老齢福祉年金支給に関する請願(第 二〇四〇号) ○医療費の国庫負担金増額に関する請 願(第二〇五五号) ○らい療養所の医師、職員の充員等に 関する請願(第二〇五八号)(第二五 五七号) ○積雪地帯の建築職人
五島虎雄 君紹介)(第三八四二号) 一二八八 同(松浦周太郎君紹介)(第三八八一 号) 一二八九 ソ連地域の遺骨収容及び現地追悼に関 する請願(中山榮一君紹介)(第三八 四三号) 一二九〇 小児マヒ予防に関する請願外百件(川 上貫一君紹介)(第三八七九号) 一二九一 同外八十九件(志賀義雄君紹介)(第 三八八〇号) 一二九二 積雪地帯の建築職人
同外十九件(谷口善太郎君紹介)(第四九二一 号) 同外五件(森島守人君紹介)(第四九二二号) 宗教法人立保育施設の取扱い改善に関する請願 外十八件(鈴木仙八君紹介)(第四七五七号) 緊急失業対策法の改正に関する請願(齋藤邦吉 君紹介)(第四七五八号) 精神薄弱者対策促進強化に関する請願外一件( 齋藤邦吉君紹介)(第四七五九号) 同(池田清志君紹介)(第四八六七号) 積雪地帯の建築職人
そうして今度の法律の改正によって建築職人まで処罰しようなんという道を開くことは、これはあっちゃならないですよ。私はもう少し的確にどういう人間でどういう建物のものはやるんだ、ということの内容を法律できめることができないならば、政令で細かく分類したものを持ってきてください、それを見なければ危険でしようがないです。そうしてその職人は一日八百円なり千円なりの手間をもらっているんです。
医療費値上げ反対に関する請願(片島港君紹 介)(第三八四一号) 小児マヒ対策に関する請願(五島虎雄君紹介) (第三八四二号) 同(松浦周太郎君紹介)(第三八八一号) ソ連地域の遺骨収容及び現地追悼に関する請願 (中山榮一君紹介)(第三八四三号) 小児マヒ予防に関する請願外百件(川上貫一君 紹介)(第三八七九号) 同外八十九件(志賀義雄君紹介)(第三八八〇 号) 積雪地帯の建築職人
十時間のものを十二時間、十五時間働いて、その日の、その日だけの収入を増しておるのが職人の現状なんですよ、建築職人の。たとえば単価は九百五十円でも、その日一日十分働けば、千五百円の手取りになるというのは、切りなげとか小回りとか、部分請負の形式でもって職人に渡しておるわけです。これは正常な賃金じゃないのです。余分に働けば、余分に賃金をもらうのは、当然なんです。