2014-06-19 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
しかしながら、現行の法制度では、設計、工事監理等の業務を行う建築士と建築士事務所の役割と責任が不明確であり、建築紛争の増大や長期化等の問題につながっております。このため、契約の在り方を含めた制度の改善が望まれているところであります。
しかしながら、現行の法制度では、設計、工事監理等の業務を行う建築士と建築士事務所の役割と責任が不明確であり、建築紛争の増大や長期化等の問題につながっております。このため、契約の在り方を含めた制度の改善が望まれているところであります。
になりますが、あっせんとか調停は、これ行政指導ということでございますので、行政手続法の規定に基づいて強制力はないということでございまして、そこに効果がないという御指摘があるんだと思いますけれども、現行の法体系はそんな形になっているということでございまして、直ちに基本のルールを見直す必要が今あるかと言われれば、そうではないのではないかと思いますが、今回こういう新たな仕組みを導入することもございますので、建築紛争
現在、建築紛争についてはあくまでも民民の調整ということで、法律ではなく自治体独自の建築紛争予防条例などにより対応しています。条例に基づく自治体による住民説明会や、本法案にも建築審査会の同意など保障されていますけれども、いまだに紛争は後を絶ちません。
ただ、もう一方、建築紛争の中に、こうしたいわゆる建築士の世界、建物をつくる世界とそれを需要する世界、施主さんといいますか需要側の世界、その間の接点というところが十分にわかりやすく結びついていないということもあると思うんですけれども、ますます複雑になる建物の設計、建設、これらを一般のそうしたユーザーにどのようにわかりやすく納得してもらえるものにしていくかということについては、何か工夫があるんでしょうか
そこで、この間、今回の法改正の背景にもあります建築紛争、これは恐らく、この組み立て方、システムのつくり方に問題があるのではないかと私は思うわけですけれども、その実態について簡単に教えていただきたい。
建築紛争ということで訴訟に持ち込まれるものが非常に多いということで、裁判所の方でも問題意識を持っておられるというふうに認識をしております。 最高裁の報告書におきましても、建築紛争が非常に多い、しかも、そのうち半分が、契約書が取り交わされていない、後になって証拠が残っていないということが問題を複雑化、そして解決を難しくしているということが言われております。
反対理由の第一は、いわゆる小泉構造改革を始めとする一連の都市再生政策、容積率や用途制限の規制緩和により大規模商業施設や都市部での高層マンションの建設が可能となり、地元住民への日照問題やビル風などの住環境の被害、景観破壊などのいわゆる町壊しが深刻な社会問題となり、建築紛争も多発していることについて国交省の反省が不十分なことです。
これにより、地元住民への日照問題やビル風などの住環境の被害や景観破壊などのいわゆるまちづくりならぬ町壊しが深刻な社会問題となり、建築紛争も多発をしています。 国交省に、こうした容積率や用途制限の緩和など規制緩和により、こうした町壊しを招いてきたことに対する反省はありますか。
○吉田忠智君 マスタープランに住民の意見が十分反映されているとは言えないこと、またマスタープラン自体が必ずしも個別の建築を拘束できないことから、冒頭申し上げたような多くの建築紛争が生じているわけでございます。個別の建築の際にも地元住民、周辺住民の意向がきちんと適切に反映されるべきだと考えますが、いかがですか。
また、民間の認証ADRは、民間事業者の自主的な工夫でいろいろな専門的な知見を活用して、建築紛争であるとかさまざまなものがあるので、ここは裁判所とはまた一味違った特色もあるわけで、そういうものを活用させたいと思いますが、裁判所の方もまだまだ役割を終えるということには到底なっていない。 いずれにしても、両方の制度とも利用者の便宜に従った活用が図れるようにしていきたいと思います。
私も市長として、あっせんしたりいろいろなことが、建築紛争なんかであっせんしたりしたことがありますので、法に基づかなくても、任意の、いわゆる宅地開発指導要綱みたいなものでできるということがありますから、おっしゃっている趣旨はよくわかります。 しかし、この場合でも、例えば消費生活センターの役割は非常に大きいんですが、地方自治の役割としてこれから強化していくのか、直轄的に予算をつけるか。
○政府参考人(和泉洋人君) 御指摘の建築紛争に係るADR制度でございますが、先生御案内のように、住宅に関する紛争につきましては、平成十二年四月から施行されております住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づきまして、全国五十二の単位弁護士会を国土交通大臣が住宅紛争処理機関として指定をさせていただきまして、住宅についての紛争処理を行っているところでございます。
それから、検査ですけれども、私が建築紛争等にかかわっている経験から申しますと、むしろ戸建て住宅等において、小さな工務店が、名義貸しなんかで建築士も実質かかわらないような形で建ててしまうというようなケースにおいて、基礎等の手抜きが発覚するというようなケースを結構見ております。
二番目の瑕疵だとか様々な建築紛争そのものは、私は日本建築学会の最高裁との関係もある司法支援建築会議というのをやっておるわけですけれども、非常に増えているんですね。その中で、それを担保していくのはやっぱり保険制度しかないと。 私、海外でも仕事をしているんですが、中国なんかはやはり極めて例えば設計契約の中でも非常に高い保険を要求されます。
全くないということはなくて、あるわけで、そのために建築紛争というのも近年、全体に今建築紛争であれしているのは全国的にやっぱり三千ぐらいあるのではないかというふうに思うんですが、そういうのはあるわけですが。
裁判は、法律の専門家である裁判官が主宰し、事案の専門家、例えば、建築紛争でいいますと建築家とか、特許紛争ですと弁理士さんというような方々は、せいぜい専門委員または鑑定人として関与するにすぎないのに対しまして、ADRは、そういう紛争事案の専門家が直接関与することができるわけであります。 第三に、迅速、安価ということが挙げられます。
現に、特許訴訟以外の訴訟で、例えば地方裁判所の通常の訴訟になっているときに、家賃の値上げの問題とか、建築紛争とか、またソフトの開発の問題とか、いろいろな問題について調停に付するという形になりますよね。
例えば、医療過誤訴訟、建築紛争、知的財産訴訟、あるいは公害、薬害、原発、行政事件、さらには、刑事事件でいいますと訴因が非常に多い事件などであります。これらの、いわゆる争点が多く、法的価値判断が分かれる重たい事件が存在していること、これらの事件が市民、マスコミの関心を集め、その判決は社会を変革する契機となるものであること、こういう点に御留意をしていただきたいと思っております。
典型例としては、医療過誤であるとか建築紛争、あるいは例えば金融関係でも非常に新しい金融商品が出てまいりますので、そういう専門知識を要する事件が増えている。こういう事件に対しまして、裁判官がその分野について専門的な知識を持っている人を専門委員としてその事件の審理に関与をしていただいて、その知識を活用しながら適切な審理が行えるようにしようと、こういう趣旨の制度でございます。
○房村政府参考人 審理計画を策定する必要があるのは「審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であること」というのを法文でうたっておりますが、具体的には、大規模な公害事件、あるいは専門的な事項が争点となる困難な医療過誤事件、あるいは建築紛争事件、こういったものが典型例でございます。
これは、医療過誤訴訟や建築紛争、知的財産権訴訟、そして公害や薬害、原発訴訟、行政相手の訴訟などをお考えいただければわかると思います。もともと多数の当事者がいたり、複雑、専門的な事件ですので、当然に多くの時間がかかります。のみならず、証拠が偏在しているということで実質的に当事者が対等でないという状況の中で、できるだけこれを平等に扱う配慮が必要です。
例えば、典型例としては、医療過誤事件におけるような、医療に関する知識というものもございますが、これも医療といいましてもそれぞれ科が分かれておりますので、細かく分け出せば、それぞれの専門ごとにということになりましょうし、建築紛争等についてもございますでしょうし、特許等のことになれば先端部分の科学に関する各分野ということになりましょうし、そのほか、事件の種類によっては、労働関係の事件でもそういう専門的な
行政事件もそう、労働事件もそう、薬害もそう、公害もそう、建築紛争もそうでしょう。片や強大な力を持つ、単なる力じゃありません、証拠をたくさん持っているのが大体被告です。原告当事者はほとんど証拠ゼロです。薬害の原告を考えたらわかるでしょう。証拠ゼロから出発します。医療過誤もそうです。そうでしょう。そういう圧倒的な証拠にアクセスできる力関係の差がついている裁判がほとんど。
例えば医療過誤とか建築紛争、知的財産権を争う訴訟、公害や薬害、あるいは行政事件、労働事件など、当事者が多数で証拠が偏在をしている、専門的知識も必要だ、そういう事件が今まで二年を超えていたのであって、これは、こういう事件が七・二%もまだあるから二年以内に抑えるべきだという考え方は、少しむちゃな気もするんですが、どうでしょうか。
○森山国務大臣 裁判所は誠実にやっていただいていると思いますけれども、現在、二年を超えるような事件には、医療過誤とか建築紛争など、御指摘のような新しいタイプの、あるいは難しい技術的な問題のあるようなものが多く含まれているということを承知しております。
これを本当にしっかり各地域でつくっていけば、今あちこちで起こっている建築紛争などもなくなると思うんですね。 今、地区計画制度というのはどのくらい日本でできているんですか、ちょっとお伺いします。
つまり、そういう状態なら、恐らく今後、マンション紛争、建築紛争はふえるんじゃないかなということを私は今危惧しているんですね。 どうでしょうかね、大臣、ちょっと今までの議論をお聞きになって。
今、建築紛争の中でマンション紛争が非常にふえているんですね。私が今直接かかわっているものでも二つあります。 前回の委員会で、豊島区で約八十平米の建築面積に十三階建て三十八メートルのマンションができるということ、その例は申し上げました。 もう一つ、今、私の選挙区の向島でちょうど向島百花園という庭園があるんですよね。
医療裁判に次いで多いんだということを最高裁の方から相談を受けまして、今、建築学会の中に司法支援建築会議というのを作りまして、それで建築紛争あるいはその前段階での調停人、鑑定人の推薦、それからそういう事例の分析というのを大々的に今始めております。
この点でちょっと振り返ってみますと、問題の発端、これは業者の明和地所が市の都市景観形成条例に基づいて審議会で審議中であって、また市の開発行為の指導要綱に基づく開発審査委員会にもかけられずに、さらに東京都にあります建築紛争予防条例による近隣住民への説明会も全く不十分な段階で、突如、都に対して建築確認申請を駆け込み的に提出した、こういう経過があるわけです。
例えば、まず一つ最初に確認したいのは、地方自治体が、都道府県などが紛争解決のための条例を定めている例がございまして、例えば東京都におきましては、建築紛争予防調整条例というものが制定されております。
したがって、それぞれの地方公共団体は、あらかじめそうした紛争というようなものを想定して建築紛争予防調整条例というようなものをつくってあるんだというふうに思いますが、いかがですか。
というふうにこの建築紛争というものを定義して、これの解決方法の一助としてこういう条例が定められておるんだというふうに規定されております。 ということは、この条例というものは、主として近隣住民の利害というものに着目をしておるんだというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。