2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
令和三年五月十二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 令和三年五月十二日 午前十時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 デジタル社会形成基本法案(内閣提出、 衆議院送付) 第四 デジタル庁設置法案
本法律案は、我が国畜産業の国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づく畜舎等に関する建築基準法の特例を定めようとするものであります。 委員会におきましては、新法で特例を創設する理由、畜舎の技術基準及び利用基準の在り方、特例による建築費用削減の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○議長(山東昭子君) 日程第二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長上月良祐さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔上月良祐君登壇、拍手〕
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長黒田岳士さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上月良祐君) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
本郷 浩二君 水産庁長官 山口 英彰君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (RCEP協定に関する件) (食品ロス削減に向けた取組に関する件) (農業用ため池の管理及び保全に関する件) (米政策に関する件) (外国資本による森林買収問題に関する件) ○畜舎等の建築等及
○委員長(上月良祐君) 次に、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野上農林水産大臣。
○国務大臣(野上浩太郎君) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 近年の経済連携協定の締結による関税削減等により畜産物の価格の低下が見込まれる一方、経済連携協定による輸出相手国の関税撤廃等により我が国の畜産物の輸出は着実に増加しており、これを拡大する絶好の機会でもあります。
令和三年四月二十二日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十六号 令和三年四月二十二日 午後一時開議 第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 畜舎等の建築等及
本案は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法の特例を定めるものであります。 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日野上農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、昨二十一日質疑を行いました。
○議長(大島理森君) 日程第一、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高鳥修一君。 ――――――――――――― 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高鳥修一君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十六号 令和三年四月二十二日 午後一時開議 第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
畜産クラスター事業では、畜舎の建築等に対して補助を行っているところでございまして、基準単価につきましては、先ほどちょっと答弁させていただいたとおり、これまで引上げを行ってきたところでございます。 一方で、畜舎の建築コストが上がっているという声がございまして、建築コストの削減を求める声というのはございました。
内閣提出、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高いエリアで住宅等の安全性を建築等の前に確認する浸水被害防止区域の制度を創設するとともに、安全なエリアへの移転のための防災集団移転促進事業の対象等を拡充することとしております。あわせて、災害時の避難先となる拠点の整備等を計画的に進める仕組みを導入することとしております。
宮川 伸君 藤田 文武君 森 夏枝君 同日 辞任 補欠選任 宮澤 博行君 細田 健一君 堀越 啓仁君 神谷 裕君 宮川 伸君 佐藤 公治君 森 夏枝君 串田 誠一君 同日 辞任 補欠選任 串田 誠一君 藤田 文武君 ――――――――――――― 四月十三日 畜舎等の建築等及
○野上国務大臣 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 近年の経済連携協定の締結による関税削減等により畜産物の価格の低下が見込まれる一方、経済連携協定による輸出相手国の関税撤廃等により我が国の畜産物の輸出は着実に増加しており、これを拡大する絶好の好機でもあります。
○高鳥委員長 次に、内閣提出、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣野上浩太郎君。 ――――――――――――― 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○井上政府参考人 浸水被害防止区域は、浸水被害が頻発する危険な土地に住宅や要配慮者施設の建築等を行う際に、かさ上げ等の措置を求めるものであり、土地所有者等の御理解をいただくことが重要です。このため、本法案においては、知事が区域を指定する際、土地所有者や市町村長等から意見を聴取し、地域の意向を十分に把握する仕組みとしています。
第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高いエリアで住宅等の安全性を建築等の前に確認する浸水被害防止区域の制度を創設するとともに、安全なエリアへの移転のための防災集団移転促進事業の対象等を拡充することとしております。あわせて、災害時の避難先となる拠点の整備等を計画的に進める仕組みを導入することとしております。
このため、農林水産省においては、大規模木造建築物などにも活用可能なCLT、直交集成板等の木質建築部材に係る技術の開発やCLTを用いた先駆的な建築物の建築等の実証への支援とともに、構造計算に必要な強度性能が明示されたJAS構造材の需要拡大を通じた非住宅分野の木造建築物の促進や、高い耐火性能が求められる都市部の建築物や大規模な建築物に使われる木質耐火部材の開発や利用促進等への支援などに取り組むこととしているところでございます
第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高いエリアで住宅等の安全性を建築等の前に確認する浸水被害防止区域の制度を創設するとともに、安全なエリアへの移転のための防災集団移転促進事業の対象等を拡充することとしております。併せて、災害時の避難先となる拠点の整備等を計画的に進める仕組みを導入することとしております。
畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中で、省力化機械の導入や増頭、増産等の取組を推進するため、建築基準法の構造等の基準によらず畜舎等の建築等ができることを内容とする法制度を整備してまいります。 就農の検討・準備段階から経営を確立するまでの総合的な支援などにより、多様な人材の育成、確保を進めます。あわせて、次世代の担い手への農地その他の経営資源の確実な継承を推進します。
畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中で、省力化機械の導入や増頭、増産等の取組を推進するため、建築基準法の構造等の基準によらず畜舎等の建築等ができることを内容とする法制度を整備してまいります。 就農の検討・準備段階から経営を確立するまでの総合的な支援などにより、多様な人材の育成、確保を進めます。あわせて、次世代の担い手への農地その他の経営資源の確実な継承を推進します。
この結果を踏まえまして、三十年の十月にバリアフリー法に基づく政令を改正いたしまして、一定規模以上のホテル、旅館の建築等を行う場合には、従来、車椅子使用者用客室を一部屋以上設けることとしていたところ、昨年の九月からは、建築等を行う客室総数の一%以上の設置を義務づけるというふうに規制を強化したところでございます。
こうしたことから、都道府県などにおいてまず技術職員を増員して、これは土木建築等の技術職員でございますが、平時に技術職員不足の市町村を支援するとともに、南海トラフ地震や首都直下地震など今後の大規模災害に備えて、復旧復興に必要な中長期派遣の要員を確保するための新たな仕組みを令和二年度から創設したものでございます。
第一に、地域住宅団地再生事業に対する建築物の建築等の許可、介護保険の事業者の指定及び道路運送事業の許可等の手続の特例等を追加することとしております。 第二に、既存住宅活用農村地域等移住促進事業に対する都市計画法等による処分についての配慮及び農地等の権利移動の許可の手続の特例を追加することとしております。
二つ目は、土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。 この二点があれば、市街化調整区域であっても、都計審を経ずに、これまでできなかった市町村がみずから施行者となって区画整理事業を、いわゆる宅地権者や住民の皆さんの合意だとか、あるいは三分の二以上の同意とか、そういうものなしに開発していいという要件になっているわけなんですね。
本特例措置では、例えば、商業施設や医療施設等の都市機能が相当程度集積しているなど周辺地域の市街化が十分進んでおり、また、そうした周辺地域の当該地域との間で幹線道路や鉄道等の整備が進んでいるなど交通の利便性が特に高いことに加えて、短期間のうちに土地の利用状況の変化が急激かつ広範囲にわたって起きるなどの特別な事情で建築物の建築等に対する需要が著しく増加していること、例えば、近隣で高速道路のインターチェンジ
本特例は、周辺地域における都市機能の集積及び交通の利便性の向上が著しく、土地の利用状況の著しい変化その他の特別な事情によって、建築物の建築等の需要が急激に高まっている市街化調整区域を対象とするものでございます。
第一に、地域住宅団地再生事業に対する建築物の建築等の許可、介護保険の事業者の指定及び道路運送事業の許可等の手続の特例等を追加することとしております。 第二に、既存住宅活用農村地域等移住促進事業に対する都市計画法等による処分についての配慮及び農地等の権利移動の許可の手続の特例を追加することとしております。