1988-03-22 第112回国会 参議院 建設委員会 第3号
それから建築監視員制度を動員いたしまして、万が一ありました行為につきましてはそれを即是正の措置をとる等の指導をしているところであります。
それから建築監視員制度を動員いたしまして、万が一ありました行為につきましてはそれを即是正の措置をとる等の指導をしているところであります。
だから、すぐにいまの建築監視員制度が人権を侵すためのものとして利用されるというようなことはないとは思いますけれども、警職法であるとか道路交通法その他の法律によって、勤労者あるいは労働者の人権が侵されておる例が最近ふえておるわけで、少なくともこの国民の住まいに立ち入って検査をし、質問をするという、いわば基本的人権に非常に深いつながりを持つ、そして人権侵害の可能性を持つ制度については、非常に厳密な規制が
そこで、建築監視員制度ができて初めてそういう権能が生まれてくるのではなく、特定行政庁の吏員の中で特にそういう経験があり、信頼ができるという人を選んで、現場でそういう権限を特定行政庁の長である知事または首長にかわって行使させる、こういう趣旨でございますから、従来の現行法と特段の変わりは私は特にないと考えております。
第一に、人口二十五万以上の市に建築基準法の執行を義務づけることとし、その他の市町村については、同法の全部または一部の執行ができることとするほか、違反建築物に対し敏速かつ効果的な是正措置を講ずるため、違反建築物の公示制及び建築監視員制度を創設することとしたこと。
今回の建築基準法の改正の骨子は、第一に、建築基準法の適用を人口に二十五万以上の市に義務づけること、第二に、現在の建蔽率を緩和し、商業地域は敷地の八割、住宅地区など、それ以外の地域は六割ないし三割に改めること、第三に、違反建築に対する取り締まり体制を強化し、新しく建築監視員制度を設けることであり、さらに第四には、公共建築物等の防災対策を促進すること、第五には、建物の高さ制限を原則として廃止し、容積率によって
そこで、ここにもまた監視員制度が出てくる、建築監視員制度が出てくるということになりますと、住民側から見ますと、またいばられるのかなという感もなきにしもあらず。したがいまして、この監視員制度を採用なさる場合には特に十分なる研修というものもやってやらなければ、住民側に非常な迷惑を及ぼすと思うのです。
○井上(普)委員 建築監視員制度を新たに導入するについて、予算措置としてはどういう方法を講じますか。地方自治体においては御承知のように財政不如意、ことしはよかったとかいいますけれども、実際に個々の町村あるいはまた特定行政庁に当たってみますと、少しでも数を減らしたいというのが実態じゃございませんか。その原因はどこにあるかというと、予算配分が少ないというところに原因があると思います。
次に、違反建築対策としていわゆる建築監視員制度というものが設けられることになっております。さらには違反是正の公示等の対策、これが講じられることになっておるわけでありますが、要は、違反建築に対しまして公正な立場で迅速適切に処置をするということでなければならぬ、こういうふうに思うのであります。
としまして、今回の法案の五十二条及び五十三条においては、延べ面積並びに建築面積の敷地面積に対するところの割合について、各用途地域ごとに現行法よりはある程度の緩和が与えられたことになりまして、地価の高騰の現状から考えまして現実的な処理であり、ひいては違反建築の取り締まり面においても若干の容易さが得られるものと考えられますが、また一面、違反是正措置の整備強化といたしましては、法案では違反建築物の公示制度と建築監視員制度
このため、法の執行をできるだけ市町村長に行なわせるようにしたこと、並びに建築監視員制度の創設、違反建築物の公示制などの措置を講じておりますが、このほか、行政運用といたしまして、行政代執行、告発並びに違反業者等に対する監督処分の措置を積極的に講ずることにより、違反建築物対策を厳正に推進していく所存でございます。 御質問の三点につきましては、次のようにお答えいたします。
そこで、本改正案によりまして建築監視員制度が設けられたというのは、そういう御趣旨でないかと思うのでございますが、その監視員の権限はどんなぐあいになっておるか。また、かりに権限が非常に強いとすれば、今度はその権限を逆に悪用して不公平な処理があっても困るわけでございます。そこら辺についてどういうような運用をなさるおつもりでございますか。
これは、たび重なるところの災害の防止等を勘案いたしまして政令の改正をいたしましたが、これのみに依存ということでは、とうていこれに対する処置ができ得ないという判断を持ちましたので、今回、違反建築対策を指示するための法の執行を人口二十五万以上の市の長に義務づける等、執行体制を整備拡充するとともに、建築監視員制度の創設、違反建築物の公示等、違反建築物に対する措置を強化いたしましたのが、本立法の第一の要点でございます
今回、もっぱら建築工事現場を巡回いたしまして監視することを職務とする建築監視員制度を設けましたので、違反建築現場を摘発し次第直ちに工事停止、是正等を命ずるとともに、関係の建築士及び建築業者、宅建業者等を調査いたしまして所管部局に通報いたすとともに、登録を取り消しいたしましたり、業務の停止をいたしたり、告発等の所要の処分を迅速かつ厳正に執行いたしたい考えでございます。