1991-03-11 第120回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
ここを予定地と考えたいという時点で協議するのか、ないしは土地買収をした段階で協議するのか、いま一つは、建築申請書を提出する前に、あるいはした後にするのか、どの時点で協議されますか。
ここを予定地と考えたいという時点で協議するのか、ないしは土地買収をした段階で協議するのか、いま一つは、建築申請書を提出する前に、あるいはした後にするのか、どの時点で協議されますか。
で、そのできましたものの内容といたしましては、先ほど申しましたように、建築主事の段階でもってその申請書を受け取るときには、地元のいわゆる受信障害を受けられる市民の方々と話し合いをいたしまして、建築主が話し合いをいたしまして、これこれこのような対策を考えますというようなものがついてこないといわゆる建築申請書の受理を行わない、そこで建築主事のところでそういう指導を行うというようなことが大体全国共通的な形
これは、建築主が建築主事のところに建築申請をいたしましたときに、その建築申請書に、地元の住民等と建築主が話し合いましていわゆる電波障害対策といいますか、そういったものを、このように考えますというようなものを添付いたしませんと建築主事がその申請を受け取らない。
あれは一貫サービスの事業目的から、一番最初の建築申請書を私ちょっと今持ちませんのでお答えできないのですが、サービス・ステーションは、当時も国会でも御指摘がありましたけれども、少し六百五十坪の線より出ているというようなおしかりがありましたのですが、あれは、もちろん正式に申請書をしまして許可はいただいたのでございますけれども、最初からの計画なのでございます。
二十五年八月二十一日、初めて北多摩地方事務所で建築申請書を受理いたしました。このときが明らかに初めて関係が生じたときでございます。二十五年八月二十五日に建築局の指導課に同申請書が届けられました。併しながら二十五年八月二十六日には立川消防署の同意がございませんので、その書類は地方事務所に返送をされております。二十五年八月二十八日に再び指導課に同書類の再申達をされました。
と申しますのは殊に都の関係で必ずしも建築線の指定申請書というのがまだ出ておらない関係上、それが出なければ建築申請書だけを取扱うことができないのであります。 従つてその建築線の指定申請書を提出しなければならないということを注意しました。それで、これはたしか四、五日後に建築線の指定申請書が提出されたわけであります。そこでそれを合せて都の方に申達したわけであります。