2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等
策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第五 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長上月良祐さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔上月良祐君登壇、拍手〕
○委員長(上月良祐君) 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院農林水産委員長高鳥修一さんから趣旨説明を聴取いたします。高鳥衆議院農林水産委員長。
○田名部匡代君 公共建築物等木材利用促進法が施行されて十年経過するわけですけれども、その成果についてはどのように評価されていますでしょうか。
本案は、脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、木材の利用の促進に関する基本理念を定め、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置の拡充等をするものであります。
――――――――――――― 日程第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長高鳥修一君。 ――――――――――――― 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高鳥修一君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
農林水産省においては、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき新農林水産省木材利用推進計画を策定し、率先して公共建築物等への積極的な木材利用を進めていると承知いたしております。
○高鳥委員長 この際、鈴木憲和君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による建築物等における木材の利用の促進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。亀井亜紀子君。
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB化支援事業、ZEB、ゼロ・エミッション・ビルディング、令和二年度の三次補正で、環境省の補助金です。その中に三つあるんですが、平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業ということで、環境省の中にこの支援事業があります。
こうしたCLTの利用推進に向けまして、国交省では、先ほど御紹介いただきましたが、サステナブル建築物等先導事業、木造の先導型の事業として、CLTを用いた建築物の実績、これは四十四件、そうした支援をする実例もございますし、また、建築基準法に基づいて構造・防火関係基準の合理化の推進もさせていただいたところでございます。
国交省では、サステナブル建築物等先導事業、木造先導型、つまり、木材を多く利用する建築物への補助制度を実施しております。木造実験、その中においても、CLTというのは非常に強度もあり、また、コンクリートと違い、乾燥の時期も要らないという意味では、非常に有効な資材だというふうに考えております。
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
本日取り上げたほかにも、地域住宅のグリーン化事業だとか長期優良住宅化のリフォーム事業だとか、先ほどもちょっと触れたかもしれないですけど、サステナブル建築物等の先導事業だとか、いろんな補助を、多様な事業が環境省、経産省とともに国交省していただいていることも承知をしております。カーボンニュートラルに向けた取組を今後とも是非進めていっていただきたいというふうに思います。
平成二十二年に施行されました公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律におきまして、木材の利用を促進することは、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献するとされております。
ところで、この公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の背景の一つには、日本の森林資源が非常に豊富であるということがあったと承知をしております。 では、現在のこの森林資源の現状と木材供給の供給量の関係、これはどのようになっているのか、またお示しいただければと思います。
今御答弁ございました公共建築物等における木材の利用推進に関する法律、この施行からやがて十年が経過をしようとしているところでございます。この間、平成二十年度に床面積ベースで七・五%であった木造率、この木造率は、今分かっている最新の数値でどのような状況になっているのか、お示しいただければと思います。
例えば、都市計画道路などの都市計画施設の区域内では、もちろん長期優良住宅の認定というのは行わないものでございますが、先ほど言われましたように、例えば、地区計画等で建築物等の形態とか色彩とか、そういったものを定めているような区域では、長期優良住宅についても、そういった基準に適合することを求めてございます。そういった一体性というのを確保してやっていかなければいけないと思っております。
令和元年の東日本台風は、都市部において内水氾濫を起こし、中高層建築物等は被災をし、長時間にわたり居住できない状態が発生したと記憶をしております。 令和元年の東日本台風は、都市部において内水氾濫を起こし、中高層建築物等は被災し、長時間にわたり居住できない事態が発生しておりますが、近年のこの激甚化する水災害から、都市の強靱化が求められております。
○野上国務大臣 既存の建物に対します耐震対策につきましては、国土交通省におきまして、改正耐震改修促進法に基づきまして、要緊急安全確認大規模建築物等について耐震化の支援策が講じられていると承知をいたしております。
また、民間企業のネットワークによる民間建築物等における木材利用の情報共有、内装木質化の効果検証とその成果の普及に加え、デザインの優れた木の建築物等を表彰するウッドデザイン賞や木材利用優良施設コンクールを通じた優良事例の普及などの取組を推進するとともに、今委員がおっしゃられましたが、木材は二酸化炭素の貯蔵庫でございますので、そういう木材利用の脱炭素化に向けた意義などもよく御説明をして、木材利用に対する
しかしながら、公園指定前に設置されている建築物や公益上必要な建築物等もありまして、基準の範囲内であれば設置者の自由を一定程度認めざるを得ないということから、集団施設地区等において、必ずしも自然景観と調和した統一的な町並み景観が形成されていない部分もございます。
そのため、皆伐時に生産される木材を建築物等として利用していくことにより木材製品による炭素貯蔵量が確保され、これを森林吸収に計上できる仕組みとなっているところでございます。京都議定書第二約束期間からは、その量を合わせて算定しているところでございます。 また、皆伐につきまして、適切な伐採方法を取ることが大変重要だというふうに考えております。
平成二十二年に公共建築物等木材利用促進法が制定されまして、施行されました。この施行以降、公共建築物の床面積ベースの木造率は、平成二十二年度の八・三%から平成三十年度の一三・一%に、三階以下の低層の公共建築物の木造率は一七・九%から二六・五%へ上昇しています。また、国の省庁が整備した公共建築物における国産材の利用割合は、平成三十年度は七三・八%となっているところでございます。
○野上国務大臣 森林吸収量は、主伐を行った場合でも、生産される木材を建築物等に利用していくことによりまして、木材製品による炭素貯蔵量を森林吸収量に計上することになっておりまして、木材利用を進めていくことが重要と考えております。 また、主伐後に成長が速く二酸化炭素の吸収効果の高い特定苗木を用いた再造林を行うということは、長期的には森林吸収量の増大にもつながるものと考えております。
平成二十二年十月施行の公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律により、公共建築物のほか、民間の中大規模木造建築物においても需要が高まりつつあり、グリーン社会の実現に向け、様々な規模の建築物に木材利用が求められております。
また、昨年成立した改正バリアフリー法により、バリアフリー教育の充実や車椅子使用者用駐車施設等の適正利用など、心のバリアフリーを広く国民の皆様に浸透させるとともに、来年度からの次期バリアフリー整備目標に基づき、公共交通機関や建築物等のバリアフリー化を着実に進めてまいります。
委員お示しの法改正の目的は、環境省の最も基本的かつ重要な役割でございます、環境に由来する健康被害の未然防止のため、全ての建築物等の解体、改造、補修工事において、石綿の飛散防止を徹底することでございます。
また、昨年成立した改正バリアフリー法により、バリアフリー教育の充実や車椅子使用者用駐車施設等の適正利用など、心のバリアフリーを広く国民に浸透させるとともに、来年度からの次期バリアフリー整備目標に基づき、公共交通機関や建築物等のバリアフリー化を着実に進めてまいります。