2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
建築物省エネ法におきまして、この伝統的構法による木造住宅について、土壁の、先ほどの湿度を調節する機能等々に着目して、気候風土適応住宅として位置づけて、断熱性能に関する基準への一律の適用は求めていないということでございます。 周知徹底がされていないのではないかという御指摘でございます。
建築物省エネ法におきまして、この伝統的構法による木造住宅について、土壁の、先ほどの湿度を調節する機能等々に着目して、気候風土適応住宅として位置づけて、断熱性能に関する基準への一律の適用は求めていないということでございます。 周知徹底がされていないのではないかという御指摘でございます。
既に国交省では、建築物省エネ法の改正によりまして、先月一日からは住宅における省エネ性能に関する説明を義務化するなどの対策が進んでおりますが、長期優良住宅制度とカーボンニュートラルをリンクさせれば省エネ住宅が長期にわたり使用されることになり、温室効果ガス排出量の抑制につながるのみならず、住宅のライフサイクル全体を通じた脱炭素社会の実現に大きな影響力を発揮するものと期待をしております。
○清水真人君 四月一日から建築物省エネ法、これが動いているんだと思いますが、三百平米未満は説明義務ということであります。 令和一年度で、一年で約八七%が省エネ基準適合の住宅だったというふうに思いますが、工務店さんも技術を上げていただいて、また施主さんにも理解を深めていただいて、省エネ基準に適合する住宅が一〇〇%になっていくことを期待をしているところであります。
第百九十八回の国会に提出をされた建築物省エネ法改正案は、令和元年五月に成立をし、公布をされました。小規模住宅・建築物について、建築士による省エネ性能等の説明義務化が盛り込まれておりますけれども、その措置は、施行期日は公布二年以内とされて、この四月の一日に施行されたばかりであります。
規制措置につきましては、二〇一五年に建築物省エネ法を制定しまして、大規模な建築物について省エネ基準に適合させることを義務化いたしました。また、二〇一九年には、建築物省エネ法を改正し、義務化の対象を中規模の建築物に拡大するとともに、戸建て住宅等について建築士から建築主に対して省エネ基準への適合状況の説明を義務づける、そういった取組を順次強化してまいりました。
また、二〇一九年には建築物省エネ法を改正し、戸建て住宅等について説明義務を創設するなど、順次強化してまいりました。 こうした中で、二〇五〇年までのカーボンニュートラルという流れの中で、私どもとしましては、対策の強化の進め方、これは検討しなければならないと思ってございます。
そして、建築物省エネ法の二一年内改正に取り組むよう、ということは、この年、この今ですから、あるいは臨時国会でこうした取組、改正案の取組がこれから用意されているのかどうなのか、その辺のちょっと状況を伺って終わりにしたいと思います。 よろしくお願いいたします。
二〇一九年の建築物省エネ法の改正では、これは見送られたんですね。その最大の理由は、負担増を理由に、義務化というのは難しいんじゃないかということで、一年で若干弱腰になってしまいました。 現実的には、欧米の主要国では、これはもう既に義務化が行われているんですね。
こうしたことが、さっき申し上げましたように、断熱性にも優れる、それが価値を生むということ、私たちができるのは、そうした、先ほど申し上げましたような業界向けの講習会等々、改正建築物省エネ法の説明会をやっておりますので、そうしたことでも紹介をしていきたいというふうに思っています。
建築物省エネ法の質疑の際にも言いましたけれども、省エネから一層の低エネルギーを発展させる必要があるんだと考えています。 現代社会において低エネルギー化を目指す場合には、電力の利用をより積極的に減少させる、縮小化させることは避けて通れません。豊かで便利な生活は、大量の電力消費から現在成り立っている。できるだけ電力消費に頼らない生活への提案や、生活様式の変換を目指す。
現在、昨年改正された建築物省エネ法に基づいて、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者のトップランナー制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化を既に実施しております。 また、来年の四月には、小規模な住宅等について、設計者から建築主への説明を義務化してまいります。
昨年の常会においても、建築物省エネ法の改正において、省エネ基準への適合義務について、建築物については対象が拡大されたものの、住宅については義務づけが見送られております。 住宅の断熱性能を含む省エネ基準への適合義務化を行うべきだと思いますが、その考えをお聞かせいただきたい。そしてまた、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略が策定をされております。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
○小泉国務大臣 今、柿沢先生が御指摘になった住宅、建築物の断熱性能等については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、これは建築物省エネ法と言われますが、これに基づいて、環境省ではなく国土交通省と経産省において基準を策定しているものだと承知をしています。
まず、今国会に提出された、先日既に成立しておりますけれども、建築物省エネ法の委員会審議の際にも触れました、気候風土適応住宅に関して一点お伺いをさせていただきたいと思います。
さらに、今月十日に成立をいたしまして、十七日に公布をされました改正建築物省エネ法におきましても、伝統的構法の住宅の供給に配慮いたしまして、新たに創設される説明義務制度において、これまで届出義務制度において措置されてまいりました地域の気候風土に適応した住宅に対する緩和措置を適用することとしているところであります。
現在の建築物省エネ法におきましては、住宅への省エネ基準の適用は床面積三百平米以上のものを対象にした届出義務制度に限定されていますけれども、今回の改正案では、戸建て住宅を広く対象とする説明義務制度が先ほどの質問させていただいたとおり盛り込まれています。
現状、都道府県四十七、比較的大規模な市二百三十五、特別区二十三が建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う所管行政庁となっていると承知をしております。大規模な市といっても、経験や人員の課題が今後生じる可能性も想定もされております。加えて、登録省エネ判定機関数は八十五であります。現行体制で対応可能なのでしょうか。また、対応する人員は確保されていくのでしょうか。
オイルショックを契機として昭和五十四年に制定されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律、すなわち省エネ法により住宅、建築物について規定がなされ、その後、省エネ法から建築物の規定を移行するとともに見直しを行う建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、すなわち現行の建築物省エネ法が平成二十七年の六月に成立をしております。 まず、建築物省エネ法に基づくこれまでの取組状況について伺います。
建築物省エネ法は、基本的に、これから新築、増築する建築物などに対して規制を掛けるといった構造となっていますが、我が国のストック全体について省エネ化を促進していくには、現在既に使用されている住宅、建築物の省エネ化についても対策を講じていかなくてはなりません。
御指摘のとおり、平成二十七年度に公布されました建築物省エネ法の参議院の附帯決議には、「地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること。」という項目が盛り込まれております。
議員御指摘のとおり、木製サッシは、金属製サッシと比べて熱を伝えにくいことから、建築物省エネ法に基づく省エネ基準の適用に当たりましても断熱性能が高く評価をされております。 また、省エネ基準における断熱性能に関する基準につきましては、設計の自由度を確保する観点から、窓のみについての基準は設定をせずに、住宅の外皮全体の断熱性能に係る基準を設定をしております。
こうした状況の中で、住宅・建築の分野では、建築物省エネ法に基づきます適合義務制度やトップランナー、また、省エネ性能の高い住宅に対します税制、財政、融資上の支援など、総合的な対策を推進してまいりましたけれども、これに加えて、本法案に盛り込まれました各種施策を推進することで、住宅・建築物分野の省エネ対策を更に推進していきたいというふうに考えているところでございます。
こうした観点から、建築物省エネ法に基づく建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針におきましてこうした内容を明確に記述するとともに、今後実施していくことを予定をしております関連事業者等に対する講習会におきましても、周知を進めていきたいと考えております。
それでは早速、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、通称建築物省エネ法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 この法律の歴史を振り返りますと、建築物省エネ法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律、通称省エネ法から建築物に関する省エネの規定を切り出す形で平成二十七年七月に成立しております。
御指摘のとおり、平成二十七年度に公布されました建築物省エネ法の衆議院の附帯決議には、「中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。」という項目が盛り込まれております。
これを受け、平成二十七年には、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法が制定されました。既に、延べ面積二千平方メートル以上の大規模なオフィスビル等については省エネ基準への適合が義務づけられています。 ところが、改正案における適合義務化の対象範囲は住宅以外の中規模な建築物にとどめられ、住宅等の適合義務化は見送られました。 これまでの方針と大きく異なります。
今お話がございました、平成二十七年に制定されました建築物省エネ法に基づきまして、昨年の四月から、住宅以外の大規模な建築物につきましては、その新築等に際しまして、省エネ基準の適合を義務化しております。 これに加えまして、適合義務の対象以外の中規模以上の住宅・建築物の新築等に際しましては、地方公共団体への省エネ計画の届出を義務づけているところでございます。
○もとむら委員 建築物省エネ法制定の背景には、産業や運輸などの他部門の省エネが進む中、建築物の省エネ対策が進んでいなかったということがございます。これは国際的に大変大きな問題だというふうに承知しておりますし、また、住宅における省エネ基準は国際的に大変低いレベルでありますので、今後も大臣の強いリーダーシップをお願いしてまいりたいと思います。 次に、気象データの活用についてお伺いいたします。
十二月三日の社会資本整備審議会建築環境部会における第二次報告案では、今回、さまざまな指摘がありまして、これらの中で、国交省によれば、あくまでも審議会の部会の話であって、政府として方針を決めたわけじゃないという話も伺っていますが、ちょっとこの省エネ対策、我が国の住宅における省エネ基準は国際的に低いレベルにあるわけでありまして、平成二十七年にはいわゆる建築物省エネ法を制定し、省エネに取り組んでいるところは
これを踏まえ、二〇一七年四月から、建築物省エネ法により、住宅以外の大規模な建築物の新築などに際して省エネ基準への適合を義務化したところです。 この省エネ基準への適合義務化の対象拡大を含む住宅・建築物の省エネルギー対策のさらなる強化については、本年九月より、社会資本整備審議会建築分科会、建築環境部会において審議をいただいております。
これらを踏まえまして、二〇一七年四月から、建築物省エネ法によりまして、住宅以外の大規模な建築物の新築などに際して省エネ基準への適合を義務化したところでございます。 また、省エネ性能の高い住宅・建築物の普及促進に向け、経済産業省、国土交通省、環境省の三省の連携のもと、ゼロエネルギー住宅、ZEHへの支援などの施策を講じているところでございます。
先ほど触れました建築物省エネ法に基づきまして、今、建て売り住宅につきましては、トップランナー基準ということで誘導基準を設けて、省エネ住宅の普及を促進をしているところでございます。これを更に注文住宅まで適用するかどうかなども含めまして、先ほど申し上げました社会資本整備審議会の関係の部会で御審議をいただいているところでございます。 以上でございます。
平成二十七年に制定、公布されました建築物省エネ法において、建築物の販売又は賃貸を行う事業者に対して省エネ性能に関する表示の努力義務、これを規定させていただいております。