1970-04-07 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
それからもう一つは、建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者、いわゆる試験を受けて合格した者と、この二通りの資格の過程があるわけでございます。
それからもう一つは、建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者、いわゆる試験を受けて合格した者と、この二通りの資格の過程があるわけでございます。
第三に、建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者、または厚生大臣が行なう建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者に与えること。