1981-03-19 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
○榊政府委員 お尋ねの資格を有する者ということにつきましては、先ほどお話がございました、労働省告示によります技能審査認定規程に基づきまして財団法人建築物管理訓練センターが行うビルクリーニングに関します技能審査に合格した者、それからさらに、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者につきまして、やはり同法人が行います技能審査のための通信講座の受講者であればこれを対象とするということで考えております。
○榊政府委員 お尋ねの資格を有する者ということにつきましては、先ほどお話がございました、労働省告示によります技能審査認定規程に基づきまして財団法人建築物管理訓練センターが行うビルクリーニングに関します技能審査に合格した者、それからさらに、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者につきまして、やはり同法人が行います技能審査のための通信講座の受講者であればこれを対象とするということで考えております。
第三に、特定建築物の所有者は、その建物の維持管理を監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。 この建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を終了した者または厚生大臣が行なう試験に合格した者に与えられるものであります。
第二、特定建築物の所有者等は、その建築物の維持管理を監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこと。 第三に、建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者、または厚生大臣が行なう建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者に与えること。
第三に、特定建築物の所有者は、その建物の維持管理を監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。 この建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を終了した者または厚生大臣が行なう試験に合格した者に与えられるものであります。