2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
具体的には、維持管理権原者に対しまして、直近の空気環境の測定結果について建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること、その結果、建築物環境衛生管理技術者から特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は空気調和設備等の点検、整備等を適切に実施することを、都道府県等や業界団体を通じまして周知をお願いしたところでございます。
具体的には、維持管理権原者に対しまして、直近の空気環境の測定結果について建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること、その結果、建築物環境衛生管理技術者から特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は空気調和設備等の点検、整備等を適切に実施することを、都道府県等や業界団体を通じまして周知をお願いしたところでございます。
○榊政府委員 お尋ねの資格を有する者ということにつきましては、先ほどお話がございました、労働省告示によります技能審査認定規程に基づきまして財団法人建築物管理訓練センターが行うビルクリーニングに関します技能審査に合格した者、それからさらに、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者につきまして、やはり同法人が行います技能審査のための通信講座の受講者であればこれを対象とするということで考えております。
まず、建築物における衛生的環境の確保に関する法律案は、興業場、百貨店等、多数の者が使用し、利用する特定の建築物について衛生的な環境の確保をはかるため、維持管理に必要な衛生基準を定めるとともに、建築物環境衛生管理技術者の制度を設けることを内容とするものであります。
それで、建築物環境衛生管理技術者の免状は、次の二つの過程を踏むことになっております。一つには、厚生省令で定めました学歴及び実務の経験を有する者、または厚生省令の定めるところによりまして、これと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚生省令の定めるところにより、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者と、これが一つの資格要件でございます。
○藤原道子君 そこで、第六条ですか、「建築物環境衛生管理技術者」とありますが、これの資格はどういうふうになっておりますか。
第三に、特定建築物の所有者は、その建物の維持管理を監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。 この建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を終了した者または厚生大臣が行なう試験に合格した者に与えられるものであります。
本案は、多数の者が使用し、または利用する建築物における衛生的な環境の確保をはかるため、その維持管理に関し、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置についての基準を定めるとともに、建築物環境衛生管理技術者制度を設けること等であります。
第三に、特定建築物の所有者は、その建物の維持管理を監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。 この建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を終了した者または厚生大臣が行なう試験に合格した者に与えられるものであります。
第五に、特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理を監督させるため、免状を有する者の中から建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。 以上が本法律案の提案理由とそのおもな内容であります。 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————