1980-11-19 第93回国会 衆議院 建設委員会 第7号
福祉のまちづくりのための建築物環境整備要綱という名のものであります。これは、適用の範囲を本市の区域内にある不特定多数の市民が利用する建築物と非常に幅広くとっているところが特徴ではないかと思います。そして具体的には、適用建築物として、一、百貨店、マーケット。二、物品販売業を営む小売店舗または飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平米を超えるもの。
福祉のまちづくりのための建築物環境整備要綱という名のものであります。これは、適用の範囲を本市の区域内にある不特定多数の市民が利用する建築物と非常に幅広くとっているところが特徴ではないかと思います。そして具体的には、適用建築物として、一、百貨店、マーケット。二、物品販売業を営む小売店舗または飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平米を超えるもの。
本年四月に京都市においては、デパート、映画館、図書館、病院、ホテル、駅などいわゆる公共性の強い不特定多数の市民が利用する建築物について、身体障害者、高齢者、病弱者などお体の悪い、不自由な人たちがひとしくこれを利用することができるようにするという立場から、それらの新築、増改築の建築主は設計の段階で市と協議をするという、いわば福祉の建築基準とも言うべき福祉の町づくりのための建築物環境整備要綱を策定をして
最近つくりましたもので、一番非常に完備したと思われる京都市のものを、その最後のところに全文を挙げてありますけども、京都市が五十一年の四月から福祉の町づくりのための建築物環境整備要綱をつくって、そうして五百平方メートル以上の百貨店とかマーケットとか小売り店舗についての規制、そのほか劇場、公会堂いろんなものについての新築、改築、修理という場合には、事前にあらかじめ計画について市長と協議をしていくというような