2005-06-09 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
○和泉政府参考人 基本的にはおっしゃるとおりだと思いますが、基準法では、委員御案内のように、過去の市街地大火とか建築物火災の教訓を踏まえまして、今御指摘がございましたように、大規模な建築物が火災により倒壊すると隣接する建築物に延焼等を生じる危険性が高いことから、従来、延べ面積が三千平米を超える建築物の柱やはりを木造とすることは一律に禁止されておりました。
○和泉政府参考人 基本的にはおっしゃるとおりだと思いますが、基準法では、委員御案内のように、過去の市街地大火とか建築物火災の教訓を踏まえまして、今御指摘がございましたように、大規模な建築物が火災により倒壊すると隣接する建築物に延焼等を生じる危険性が高いことから、従来、延べ面積が三千平米を超える建築物の柱やはりを木造とすることは一律に禁止されておりました。
少し御説明させていただきますと、建築基準法では、まさに先生御指摘のように、過去の市街地大火や建築物火災の教訓を踏まえて、火災時の延焼の防止とか建築物内部の火災発生及び火災拡大の抑制という観点から、防火に関する最低の基準が定まっております。
たとえば昭和五十四年中の建築物火災におきますところの死者の死因別の分析を見てみますと、自殺者を除きまして、死者が千百十三人でございますが、そのうち四百五十一人、四〇%が一酸化炭素中毒ないしは窒息によるものということでございまして、そのほか火傷、やけどでございますが、火傷で死亡した者の中にも、煙に巻かれまして一時失神状態に陥りまして、その後、火傷死に至るという場合がかなりあると思われますので、煙対策というものは
振り返って建築物火災の例を見れば、大洋デパート火災のほかにも、昭和四十八年三月の済生会八幡病院の火災、昭和四十七年五月には犠牲者百十八名を出した大阪千日デパートビル火災など、大規模建築物の火災による惨事は枚挙にいとまがないところであります。われわれは、安全な買いものとか、あるいは宿泊、入院ができるかどうか、非常に不安を感ずる次第でございます。
内容といたしまして官庁建築物は、消防法の適用を受けないことのなつているが、官庁建築物火災に上る地方自治体及びその消防の受ける損害も少くないので、消防行政執行の万全を期すため官庁の建築物を含めすべての建築物の工事執行に当つては、消防長または、消防署長の同意を要するよう消防法および関係法規を改正せられたいとの請願であります。