1995-02-21 第132回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第3号
ところが、ソフトウエア開発とか何とかということはいいのですが、建築物清掃業というのがございます。しかし、これには建築物の解体とかあるいは運送とかというのはございません。今もうありとあらゆるところで解体作業が進んでいるわけです。
ところが、ソフトウエア開発とか何とかということはいいのですが、建築物清掃業というのがございます。しかし、これには建築物の解体とかあるいは運送とかというのはございません。今もうありとあらゆるところで解体作業が進んでいるわけです。
その一つは、建築物清掃業について、清掃作業の監督者の要件として、厚生大臣の定める資格を有する者というふうにあるわけでございますが、これはどのような資格が必要なんですか。
建築物の衛生的環境の確保に関する事業を営む者の登録及び当該事業を営む者等の組織する団体の指定について定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業の事業等を営んでいる者は、その事業の区分に従い、営業所ごとに、一定の基準に適合するものは、都道府県知事の登録を受けることができるものとすること、 第二に、登録業者は、登録営業所について、登録建築物清掃業等
三 建築物清掃業の登録要件である従事者の資格については、中小事業者の実態にも十分配慮し、厚生大臣指定の短期講習会等の受講によつて平易に取得できるようにすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○国務大臣(野呂恭一君) 御指摘の建築物清掃業の登録基準といたしましては、人的要件が中心となると思われますが、物的要件は建築物内における清潔な環境を確保するための必要な程度にとどめまして、中小業者に過大な負担を与えることのないように十分配慮をしなければならないと考えております。
○片山甚市君 建築物清掃業の登録要件としての従事者の資格は高度の技術を有する資格を必要としない、厚生大臣が指定する短期講習会等の受講によって平易に取得し得るものとすべきであると思うが、どうでしょうか。