1947-11-11 第1回国会 参議院 文化委員会 第7号
それにつきまして、ここに、尚その中にいろいろ重要な国寶が入つているのでありまして、これらの保存は、幸いにして奈良、京都は爆撃を免れまして、重要な国寶の佛像その他美術品は、東京と違いまして破壊を逃れておりますが、この危險な建築物の中に、依然としてこういうものが置いてございます。これらに對して文部省も何とか方法を講じて頂きたいと考えました次第であります。
それにつきまして、ここに、尚その中にいろいろ重要な国寶が入つているのでありまして、これらの保存は、幸いにして奈良、京都は爆撃を免れまして、重要な国寶の佛像その他美術品は、東京と違いまして破壊を逃れておりますが、この危險な建築物の中に、依然としてこういうものが置いてございます。これらに對して文部省も何とか方法を講じて頂きたいと考えました次第であります。
國寶であるところの正倉院の御物その他古社寺におけるそうした物を公開する意思が現在の日本の政府にありや否や、公開の意思ありや否や、若しそれを公開するとすれば、地域的になり、或いは國家の方針としてどんな方法を採るか分りませんが、とにかくそれを公開するとすればその設備が相當必要であろうと思うのですが、先程團委員から言われたように、不燃性の建築物を用意しなければならんのじやないか。
九月の二十三日附で戰災復興院告示といたしまして、大體次に申し上げますような建築物を築造する場合には、この規則による許可が要らないということにいたしました。それは罹災建築物の應急的な修理をする場合、それから應急假設建築物を建てる場合、それから住宅及び農家の再築でありまして、これは專用住宅については十二坪以下、店舗などを兼ねております住宅及び農家については十五坪以下のものに限ります。
○鈴木憲一君 この印刷物がよく分からないので、森田課長にお尋ねしたいと思うのですけれども、補助の対象となる建築の場合ですが、古い建築物、拂下げ建築物等を新校地へ持つて來て改築するというような場合には、補助の対象になるのでありますか。
ただいまのところでは、資金の面におきましてはいわゆる臨時資金調整法がございますし、また建物を新しく建てます場合には、臨時建築物等取締規則があるのでございます。
建築物の柱、本材、所内に幾らでもありまするから、本當に逃走いたそうといたしますならば、鍵を用いずして、何もせんでも、その有合せの材木を使いますならば自由に逃走ができる、こういうような實は現状でござります。
仮りに百貨店と申しましても、既存の、或いは三越であるとか、松坂屋であるとか、或いは白木屋であるというような厖大な建築物を要しない、バラツク建ての極く簡單なものも、いわゆる百貨店として存在し得るのでありまして、只今の御説明だけでは、私はその小賣との競爭、及び百貨店間の競爭が公正になつて、そうしてそのまま放置しておいても差支えのない状態になるであろうとは、ちよつと考えられないのでありまするが、重ねてその
○三島通陽君 建築物等の國寶のものの丁度背景になつておるような、例えば森とか山とか橋とか河とかいうような、背景というか、それの美観をますます添えるにふさわしき周圍のものとか或いは内のものとかいうようなものは、この國寶保存法では別に制限できないけれども、例えば今度お寺が一つの宗教法人になつて、勝手に森などが伐れるようにようになつたり、又周圍のいろいろの壓迫等で、急に森を伐らなければならなくなるというようなことになつて
○來馬琢道君 今の委員長からのお話にあつた國寶となつておる建築物に對することも、今安定本部の方で取扱つていらつしやるのですか。
○三島通陽君 今の國立公園の中のそういうホテルの建築と總ての建築物、建造物、それから廣告等のようなものの取締の方法はどういうものですか。
○伊東政府委員 お尋ねの臨時建築等制限規則でありますが、終戰後ごく一部の料理屋とか劇場とか、そういう不要不急の建築物について特に許可制をとつておつたのでありますが、この二月の八日にこれをさらに強化いたしまして、建築物は住宅を含めて全般的に許す制をとることにいたしました。
○伊東政府委員 岡山縣廳の敷地については私具體的の事實を存じておらないのでありますが、お話のようだとしますと、何かほかの事情があるのだと思いますが、なければ假設建築物はできるはずだと思います。
即ち公の営造物、例えば河川、港湾、建築物、そういうものにおいて、少くとも相当なる注意をいたしまして、瑕疵のないことを期しなくてはならん國家及び公共團体が、漫然とこの瑕疵を徒過いたしまして、よつて以て國民に対しまして損害を與えた場合におきましては、損害賠償の原理原則から申しましても、この賠償に対する責任は、その営造物を設置若しくは管理しておる者それ自体が負うべきが当然であるのであります。
もつと具體的に申しますならば、新しいところの協同組合は、土地改革が行われたその基礎の上に立つところの新しい建築物でありますから、その土地改革の行われた上に起るところの指導者というものは、おのずからこれは勤勞耕作農民であるということは斷言し得るのでありますから、この點において協同組合の主たる役員は、あくまでも農民的な役員、從來の非農民的な役員というものは、法律の制定をまたずしてこれが相當に清算せられるというところに
設置理由といたしましては、戰災復興の総合的能率的遂行をはかり、また指定生産資材割當規則による府縣への資材割當を圓滑ならしめるというにあるのでありますが、これに對しまして地方廳側の意見といたしましては、第一に、総理廳技官たる出張所は、地方廳建築課長を併任しておりますから、この機關を地方廳に移管しても、實質上不便を認めないのみならず、第二、臨時建築等制限規則の施行は、戰災復興院総裁の権限であり、市街地建築物法其
私は敬虔なる片山総理大臣、キリスト教徒である片山総理大臣のもとにある閣僚諸君の人格につきまして、またその遵法精神の点につきまして、今まで信頼をもつておつたのでありますが、昨二十九日附の都市の夕刊には一せいに、平野農林大臣が臨時建築物等取締規則に違反して、ガレージ並びに湯殿を建築せられたという記事があります。 これはきわめて些細なる問題であります。
いろいろこういうことで思案の結果遅れるということは、甚だ宜しくないのでありまして、いずれにしても、今焦眉の急である戰災者に住宅を與えなければならないという問題につきましては、いろいろな問題と關連いたしまするから、例えば大邸宅の開放問題とか、寺院とか、大建築物の提供とか、いろいろの問題が出て参りまするが、これらもそう突飛なこともできませず、順序ある方法によつて戰災者に便宜を與えることも考えて行かなければならないというわけで
これがために今後はどうしても木材の輸入を図るか、又は木材以外の構造の建築物も割合を増大せしめる必要があると感じておるのであります。
第三に、現在の戰災復興院及び内務省國土局を合して、新たに建設院を設け、國土計畫、地方計畫、都市計畫、地理、住宅、宅地、道路、河川、砂防、建築、その他連合國最高司令官の要求にかかる建築物及び設備の營繕竝びに備品の調達等の事項等を所管せしめます。なお本院の長にひ國務大臣をもつて充てることができることにしてあります。 以上内務省解體に伴う諸法案提案の理由とその趣旨の大略を説明いたしました。
建築出張所の長は、從來建築法規としましては、御承知の通り市街地建築物法というような建築の事柄の法親がございましたので、このほかに今度主として物の統制という面の建築制限令ができましたので、從來の法規との關係がございますので、出張所の長は、おおむね從來建築行政をやつておつた縣の建築課長、あるいは縣によつては住宅課長というような課長を、全部出張所長に本官を變えましてその代りに建築課長とか、あるいは住宅課長
第三點は臨時建築物制限令との關係で支障を來しておる點がございますが、ただいま申し上げる通りに、炭鑛住宅に直接附屬する散髪屋、風呂屋、診療所とかいうようなものは、臨時建築物制限令の適用でなしに、炭鑛住宅建築令の方で取扱つておりますので、この點は運用上において何ら支障ないと考えております。
その他治安の問題、近代美術館の問題は關係の方にお讓りいたしまして、治安維持の問題については、内務省一般警察の分野でございますが、鐵道を舞臺として非常に犯罪も多いのでございまして、御承知のように非常に物がなくなるまた鐵道のいろいろな建築物あるいは器材が壞されますので、これは自衛的見地から鐵道自體の手で、できるところまで防衛をしなければならない。
これを補修増築するためには、現在臨時建築物制限令のために、いろいろな點で支障が與えられております。今後この建物の補修増築のためには、少くとも臨時建築物制限令の除外例を炭鑛施設においては認める必要があるという點が第三であります。第四は、北海道の特殊性といたしまして、山地または傾斜地に住宅の建築を行わなければなりません。從いまして、整地費用というものが相當多額にかかります。
尚炭鑛住宅に附隨いたしまする建物の補修、増築等につきましては、これが一々臨時建築物制限令に引かかりまして、その手續のために非常に無駄な時間を使う。こういう手續は料理屋とか、その他不急不用の建築物を建てるための制限令でありますので、炭鑛關係は一刻を爭うのですから、こういうものを法的に改正する特別の處置が採らるべきであろうと考えるものであります。