2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
ここで国以外の者というのは一体どなたなのかということでございますが、これは法案策定の中で明白でございまして、アスベストを含有する建築材料を製造あるいは販売している者ということでございます。
ここで国以外の者というのは一体どなたなのかということでございますが、これは法案策定の中で明白でございまして、アスベストを含有する建築材料を製造あるいは販売している者ということでございます。
日本は、古来より建築材料として木材を利用していましたが、昭和三十年頃は国内自給率が九割を超えており、戦後復興復旧に伴う住宅供給増加と昭和三十九年の木材輸入の全面自由化により、安価な外国産木材が建築市場の主流となり、その影響で、平成十四年には国内木材の自給率は一八・八%まで下落しました。
実施設計では、これら基本設計の内容に基づき、詳細な建築材料や仕様、設備機器などを具体化させています。 下にそのポイントをまとめていますが、具体的には二枚目を御覧ください。 まず、外観については、左側の国立公文書館には、国会議事堂と同じ色調である桜御影石を使用し、右側の憲政記念館は、現代的なアルミ合金鋳物、ガラス等を基調としたデザインとし、両館の独自性を表現します。
そうしたことも踏まえて今は建築材料等でもアスベストを使うことはなくなりましたけれども、高度経済成長期には、安価であること、そして施工性の良さなどから多くの建築物に使われてきたということでございます。
そのため、レベル3建材についても、レベル1、2に比べて相対的に飛散性は低いものの、作業時の石綿飛散防止を図るために新たに特定建築材料に追加し、事前調査等の規制対象、規制に追加することとしたものでございます。
そういう意味では、直接罰の創設も必要だと思っておりますが、ただ、やはり罰則でございますので、基準が明確でないといけないと考えておりますが、この今回の法律の第十八条の十九、特定建築材料の除去について、今回直接罰を導入するに当たりまして、その基準、同条一号イ、ロ、ハ及び二号の方法をどのように明確化するんでしょうか。
本案は、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、全ての石綿含有建材を規制対象とするための規定の整備を行うとともに、解体工事前の調査方法を定め、当該調査結果の都道府県知事への報告及び調査に関する記録の作成、保存の義務づけ、特定建築材料の除去等に係る措置義務の違反者への直接罰の導入、作業結果の発注者への報告及び記録の作成、保存の義務づけ等の措置を講じようとするものであります。
一般住宅が問題ではありますが、一般住宅につきましては、建築材料を採取して分析するなど網羅的な調査までは非常に困難なところもありますけれども、自治体において、建築確認台帳などの建築物にかかわる活用可能な情報源から、石綿が使用されている可能性の高い古い建築物を把握しておくことなどを想定しているところであります。
委員御指摘の、いわゆるレベル3の建材でございますけれども、新たに特定建築材料に追加いたしまして、解体等工事前の調査におけるその有無の確認、当該調査結果の都道府県等への報告、作業基準の遵守、都道府県等による立入検査の実施など一連の規制を適用することによりまして、レベル1、2建材と同様の義務を求めることといたしております。
建築材料として使用された石綿の多くがレベル3建材に使用されたことを踏まえれば、これに規制対象を広げることには重要な意義があると考えております。 今後、レベル3建材の除去作業においても石綿の飛散防止が徹底される必要があると考えますが、レベル3建材の除去作業には具体的にどのような義務がかかるのか、お伺いしたいと思います。
ちょっと法文そのものは、大変長い部分なので若干はしょらせていただきますけれども、当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法、これに従わなかった場合には直接罰の対象になるということでございます。
そして、改めて申し上げると、今のアスベスト対策としては、特定建築材料以外のアスベスト建材、レベル3でありますが、除去等の飛散防止対策、事前調査の信頼性の確保対策、除去工事の完了検査のあり方、つまり、第三者機関がしっかりと検査をするということであります。抜け道をつくらないということであります。そして、完了工事の自治体への届出等というものがあると思います。
答申案では、それらの点のうち、近藤委員が最初に触れられた特定建築材料以外の石綿含有建材については規制対象にすべき、また、その次に、事前調査の信頼性確保のために事前調査の方法を法令で定めるべきなどとされたところです。その他の点については、導入に向けた課題について示されたところであります。 答申案については、現在パブリックコメントが行われているところです。
国立公文書館、憲政記念館それぞれの独自性を表現するため、国立公文書館の外壁材には、隣接する国会議事堂と同系色の石材を使用し、憲政記念館には、現在の建物の特徴を継承し、金属、ガラス等の近代建築材料を用います。 二枚目をごらんください。 まず、国立公文書館の書庫については、外部環境の影響を受けにくい地下三階、地下四階に配置しております。右側のところでございます。
最後に、憲政記念館につきましては、所管の衆議院事務局と調整の上、基本計画において、現在の建物が有する歴史的価値を尊重し、ビルディングエレメントや単位空間の活用や再築を検討するとされていた点につきましては、現在の建物の特徴である鉄、ガラス等の近代建築材料を基調とした外観とする、大理石の内装等を再利用する、主出入り口に、尾崎行雄像を三方向から望む記念的空間を設けることとしております。
CLT、すなわち直交集成板とは、ひき板を繊維方向が直角に交わるように積み重ねて密着させたパネルであり、欧州では、一般住宅から中大規模施設等の建築材料に広く用いられているとのことであります。CLTは、断熱性の高さが地球温暖化対策に資するだけでなく、耐火性が高い、施工が早い等の特性があるとの説明がありました。
建築基準法三十七条で、建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要な部分に使用する建築材料は、JIS等の規格又は国交大臣の認定を受けたものでなければならないとされております。免震材料にはJISの規格がありませんので、全て大臣認定を受けることになっています。その大臣認定での不正です。
そもそも、大臣認定制度というのは、特殊な建築材料や製造方法について評価員による性能評価とその認定から成るものです。提出された試験データやマニュアルが基準をクリアしていれば、その後に製造される個体も全て基準をクリアしている、こうみなす仕組みであります。今御指摘のあった品質管理推進責任者が社内規格に照らして監督しますけれども、あくまでも企業任せだと。
時間の関係で最後になりますけれども、循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化の貢献から、建築材料としての木材利用促進は大変重要かと思っております。これまでも、建築基準法改正等も含めまして、国土交通省ではサステナブル建築物の先導事例も推進されております。
さらに、木材を建築材料として活用することで、循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化に貢献することが期待されており、木造建築物の整備の推進に資するよう、基準の合理化が求められております。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
ぜひ、この点に関しまして安全、適法にストック利用するためにも、伝統的構法に関する防火と構造の適正な検証を国土交通省においても引き続き実施していただくことを要望いたしまして、あわせて、サステナブル建築物先導事業ですけれども、木造もこの点に重点を置いていただいたというのは大変ありがたいんですけれども、あわせましてやはり、CLT等の、本来、新たな木質建築材料の有効活用ということも言われております。
もう一つは、増加をする空き家の活用と木材の建築材料としての活用の促進のため、建築基準を緩和する方向で見直すというものでございます。 一方では基準を強化をし、同時に、他方で基準を緩和をする、一見矛盾をしているように思われるのですが、この点の説明を含めまして、今回の改正の趣旨について御説明をお願いしたいと思います。
さらに、木材を建築材料として活用することで、循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化に貢献することが期待されており、木造建築物の整備の推進に資するよう、基準の合理化が求められております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
また、日本再興戦略においても、公共建築物、商業施設、中高層建築物の木造・木質化、CLTの建築材料としての普及促進、セルロースナノファイバーを用いた製品の研究開発といった新たな木材需要の創出のための取組が位置付けられているところでございまして、環境省といたしましても、こうした地球温暖化対策計画及び日本再興戦略に沿って、関係省庁と連携しながら、森林資源の活用の促進に取り組んでまいります。
アスベストを含んだ成形板などのいわゆるレベル3建材と呼んでおりますが、これは、アスベストを吹き付けた建築材料などと比べますとアスベストの飛散が少ないと考えられておりますので、現在、大気汚染防止法に基づく届出義務等の対象とはしておりません。
新たな木質建築材料を用いました工法等の開発、普及につきましては、我が国の森林資源の有効活用に寄与し、地域経済の活性化や地球温暖化防止対策にもつながる大変重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
これは、CLT等の新たな木質建築材料を用いた工法等について建築実証と居住性等の実験を行うもので、木造、木材利用の促進をしようとする予算と承知しております。 戦後、林業は大変厳しい環境へと変化しておりますが、森林大国である日本において、利用できる樹齢となった多くの木材資源を活用するべきだと私も考えております。パリ協定も、おくれたとはいえ採決されました。