2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
また、非構造部材の耐震対策については、特に致命的な事故の起こりやすい屋内運動場のつり天井等について、建築本体の耐震化とともに、平成二十七年度までの速やかな完了を目指すとともに、その他の非構造部材についても点検及び対策を速やかに実施するよう、地方自治体に要請しているところでございます。
また、非構造部材の耐震対策については、特に致命的な事故の起こりやすい屋内運動場のつり天井等について、建築本体の耐震化とともに、平成二十七年度までの速やかな完了を目指すとともに、その他の非構造部材についても点検及び対策を速やかに実施するよう、地方自治体に要請しているところでございます。
解体費でありますとか整地費ですね、あるいは利息等々につきまして支援をしていくということでありまして、言わば建築本体に対する助成ではなしに、その周辺部分について助成をするということにしたわけでございます。 これにつきまして、全国紙、数紙ありますけれども、一紙を除きまして、やっぱり国の考え方がおおむねいいなということでございました。
公助の場合、国がなかなか建築本体にまで入り込んで助成をしていくというのは、私は今の時点といいますか、いうのは難しいというふうに思いますし、恐らくこういう考え方というのはそう簡単には変わらないと思っております。
○野々村説明員 落札工事会社でございますが、建築本体が三社のJV、ジョイントベンチャーでやっておりまして、株式会社熊谷組、三菱建設株式会社、日本鋼管工事株式会社の三社JVでございます。そのほか電灯その他設備工事が浅海電気株式会社それから受変電その他設備工事が新生テクノス株式会社、空気調和設備工事が第一工業株式会社と竹村総合設備株式会社のこれもJVでございます。
それから、間もなく完成いたしますけれども、その特養でいきますと建築本体費だけでも二億六千五百万。実は御承知のように、附帯設備として例えば暖房設備費、エレベーター設備費、それから下水が完備していないところでは合併処理槽の設備費、スプリンクラーの設備費、初度詭弁の費用、これも全部自己負担が入ってくるわけです。
○伊藤(茂)政府委員 お尋ねの東京都の公営住宅の入札不調件数でございますが、具体的な工事を発注する際にはいろいろ分けてやりますので、その建築本体工事を含めた建築関連工事全体ということで数字を説明したいと存じます。六十二年までにつきましては、都営住宅の入札不調については特に聞いておりません。これはなかったものと思います。
建築基準法では柱やはりなど建築本体の強度基準は設定されているけれども照明装置の構造上の規定はなく、法的に盲点になっております。建設省は人が多く集まるデパートなどについて防火上の規定を定め建築の制限を課してきているところでございますが、このような装置についても何らかの取り組みが必要であると考えております。
○中川参考人 ただいま先生から大変具体的な御質問がございまして、建築本体は先ほど申し上げたような特殊性がございますが、住宅建設で申しますと、外回りの工区土木工事あるいは造園工事、こういったものもできるだけ中小業者に受注の機会が与えられますように努めておるところでございまして、今後も強化していきたい。
しかし、私どもは、やはり公的な機関として、中小企業の育成という一面も持っておりまして、やはり分割できる工事はできるだけ分割して、中小建設業者の方々にも参加していただくというようなことで、できるだけそういった建築本体と離れた別な工事は別な発注でやっております。先生、そう申し上げますと、それでも一緒にできるんじゃないかということでございます。
○政府委員(三角哲生君) 従来は校舎の建築本体のみと申しますか、そういう体制でずうっときておったわけでございますが、ただいま例にお挙げになりました門でございますとか、さく、へい、あるいは渡り廊下で壁などついておりません、いわゆる吹き抜けのもの、こういったものにつきましては、従来から地方団体の強い要望もございまして、これは昭和五十二年度から建物と同時にこういったものを整備する場合には、建物の付帯工事ということで
まだ実例としてもそういう制度を開いて間がありませんし、一番金目のかかる建築本体の工事にかかっているところの個所が少ないし、二、三年前の例はいまの例にもならぬというようなことでございますので、ちょっとどのぐらいとは申せませんが、私ども考え方としては、まず従前の建物等の除却費、あるいは外へ出る方は移転補償費を払い、中に残られる方には補償費を払うかわりに権利床としてただで交換するわけですから、いわば買い取
その結果、建築本体を受け持っておるこの会社がやはりいろいろ有利な条件がございますので安い札を入れたという結果、そのゼネコンが結果的にはとったわけでございますが、建設省としましては、御指摘のような専門工事業者を育成するという趣旨から、やはり分離発注というたてまえをとっておる次第でございます。
建築自体の強度とか衛生とか、そういう問題に対する建築自体の問題、建築本体の問題に対しては建築士に権限を移譲したほうがいい、それから都市計画関係の問題は、これは建設省の権限に残していていい、そういう趣旨のことを、陳情書をもちまして、私のほうの幹部から松澤政務次官まで、たしか陳情しているはずであります。一応申し上げておきます。よろしく御検討のほどをお願いします。