2019-03-12 第198回国会 参議院 環境委員会 第2号
派遣委員からは、森林資源の将来の見通し、次世代の林業従事者育成方針、森林環境税の税収見通し、CLT晴海プロジェクト建築施設の真庭市移築後の活用方針、国産バイオマスボイラーの動向、燃料となる木材チップの調達状況等について質疑がありました。 その後、銘建工業株式会社の国内最大規模のCLT工場を視察いたしました。
派遣委員からは、森林資源の将来の見通し、次世代の林業従事者育成方針、森林環境税の税収見通し、CLT晴海プロジェクト建築施設の真庭市移築後の活用方針、国産バイオマスボイラーの動向、燃料となる木材チップの調達状況等について質疑がありました。 その後、銘建工業株式会社の国内最大規模のCLT工場を視察いたしました。
今、委員の御指摘の方は、公的資産の効率的マネジメントということですけれども、まず、公的資産の中には大きく、街路、そして上下水道等のインフラ施設と、そして、上物と言うとわかりやすいかもしれませんが、図書館、公民館等の公共建築施設があります。
○松谷蒼一郎君 次に、今回いろいろと問題になっております厚生省の特別養護老人ホームの事件に関連をいたしまして、公的建築施設の補助の問題、さらに積算見積もりにつきまして御質疑をいたしたいと思います。 最初に、厚生省の方から御報告をいただきたいのでございますが、事件の主役でありました小山理事長が関連します彩福祉グループ関係施設がいろいろあります。八つか九つ、埼玉県と山形県にわたってあるわけです。
建築確認は、建築計画がその建築物の敷地でありますとか、それから構造でありますとか、建築施設に関する法令の規定に適合しているか否か、これについて行う処分でございまして、いわゆる申請者でありますところの建築主というものに着目して行うものではないわけでございます。したがいまして、建築確認後に建築主の変更があっても建築確認の効力には影響がない、これは建築基準法の解釈上そうならざるを得ないと思います。
一つは会場整備事業、一つは国内外の出品展示会場の建築施設事業、開催日までの各国特色の出品展示となるための建築物ですね、施工が重要な課題になってくると思われます。
一つは、いまのその北海道防寒住宅建設等促進法というものがありますので、やはり同じような、台風常襲地帯について、台風防衛上の建築施設あるいはまた建築構造というようなことについての特別な助成措置、誘導措置ですね、これなどを内容とした法のようなものを何かお考えいただく必要があるんじゃないかというふうに思います。で、その点についての御見解を伺いたい。これが一点。
たとえば、いま再開発されたところに家主が新しい建築施設を買われてそこに入居される、家賃が前と格段の相違が出てくると思うのですよ。再開発住宅ですら平米二十万円のところで大体四万八千円になります。そうなると、かなりスペースが広い場合には相当の家賃になってくると思うのですよ。ぼくの持っている考え方が間違いならどうか知りませんが。しかし、計算上どうしたってそうなってくるわけですね。
○北側委員 また第二種再開発事業の施行について、施行地区内の宅地の所有者もしくは借地権者または建築物の所有者及び借家権者は、事業決定のあった日から三十日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払い渡しを受けることになる宅地等の対償にかえて、建築施設物の部分につき譲り受け希望の申し出をすることができる、こういうようになっているわけですね。
したがって、十月の三日、いわゆる通達以前は、やはり三十二廣あたりのこの文部省通達、これに依拠して、態度としては持っておったということでありますから、現に福岡の場合は、そういった態度をとるというそれでも内申を出させるということで、これは私は本委員会でも質問をしたことがありますが、いわゆるこの学校建築、施設、そういったものをいわゆるこの補助とかあるいは起債とか、こういったものと絡み合わせて、ぎゅうぎゅうとにかく
第二期工事も四十三年度補助事業として実施された建築施設でございます。 〔山口(敏)委員長代理退席、葉梨委員長代理着席〕 先ほど言いましたように結論から申し上げますと、第一期工事でなされたこの建物が、鉄筋コンクリート建築であるというのが、事実はブロック建築で建てられている。
それで、この内容が、消防用設備等、共同防火管理、建築施設、こういうことに分かれておりまして、それから、AとBとアルファベットで使い分けをしておりますが、Aは施設の設置、Bはそれの運営、管理ということで分類をしてございますが、さっとごらんいただきましても、たとえば避難器具でございますと、設置数の不足四百七十、あるいは、せっかく置いておりましても障害物がそのままほったらかしてあるとか、破損をしたままにほってあるというのが
それから、それ以下のところは、消防関係というよりはいわゆる建設省の基準、建築基準法の関係になるのでございますが、建築施設につきましては、特に避難階段がどうなっているだろうか、あるいは防火区画がどうなっているだろうか、それを調査いたしまして、上の避難階段につきましては、位置、構造が適当でない、たとえばせっかく避難階段があっても幅が狭いとか、いろいろそういう点があると思いますが、そういうものが二百四十三件
○説明員(山中侠君) 特に無人局の建築施設の防犯に関してでございますけれども、御指摘のとおりの心配がございまして、実は私どものほうも何にもしておらないわけではございませんで、現在全局について調査を進めております。
ただ、いま申しましたのは一般的な対価補償金の場合でございまして、同じく租税特別措置法の第三十三条のところでございますけれども、都市再開発法に基づきまして、建築施設の部分が与えられないように定められた場合に受け取る補償金、それから、同じくやむを得ない事情によりましてその物をもらわないで現金をもらいたいという申し出を特別に行なったものとして、その一定の事情に該当した場合に受け取る対価補償金、その二つの対価補償金
建築施設関係だけから考えますれば、建物の災害復旧につきましてはやはりその火災復旧の保険その他のこともあるというようなことで、直接建物自体と災害救助法自体との結びつきはなかなかむずかしいという点があります。しかし御意見のこともありますので、いろいろ研究はしたいと思っておりますが、現在のところ困難な状況にあるわけでございます。
みずからやらなければいけませんが、こういう建築施設の改良計画、改善計画というものは、いまの日本の制度では公共団体がおまえたちの土地を売収して、あるいは強制加入をさせて建物を改築するのだというものの考え方よりは、むしろあなた方が現に住んでおり、現に営業をしておられる土地は、本来都市全体の立場から言えばこういう利用のされ方をしたほうがいいではないか、まあそういう計画を立てまして、そうしてそれは単なる計画
そこで、こういう公共施設ですら土地を買って建物を建てる、そういう事業を公共団体なり国なりが行なうということには非常な苦心が要るわけでございますが、これを市街地再開発事業のように、現に建築物が建っておる土地をかりに——かりにでございますが、現在の市街地改造法——改造法はまあ買った形になるわけでございますが、かりにこの土地を買って、建築施設を統合する、共同化する、こういう事業をやる場合に受ける反響、市民
そういう状態でございますから、建築施設と公共施設との間には直接の結びつきがない、関連がないわけでございます。そういう結果としまして、いろいろな公共施設とこれを利用する建築施設との間にアンバランス、矛盾を露呈しておるのが現状の都市の状態でございます。
事業面積は、約五・八ヘクタールで、事業年度としては、三十八年から四十四年度七カ年計画、事業費約四十九億円、建築施設の工事着手が十一月ごろに見込まれております。街路、ビルともに四十五年三月には完成予定であります。 第五に、阪神高速道路であります。
次に、建築施設の設計がここにございますが、これにつきましては六棟のビルのそれぞれの構造、階数、建築敷地、建築面積、延べ床面積というものがここに掲げてございます。そこで各階の主要用途でございますが、各階とも大体住宅が入っております。
ただ何のたれ兵衛にずばり幾ら払ったかという金額の提示だけは、ちょっとごかんべん願いたいと思うのですが、それ以外に、どれくらいの土地建物があり、管理処分計画により譲り渡される建築施設の分がどれくらい、面積がどれくらい、金額がどれくらい、それに対応する従前の対応坪数がどれくらい、そこの平均地価がどれくらいということは申し上げられると思いますが、個々の補償金額、各人別に名前をあげまして出すということだけは
第三十条及び第三十一条は、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律についてでありまして、市街地改造事業によって造成され、建築される建築敷地及び建築物についての譲り受け希望の申し出と補償請求との関係を調整して、いずれか一方によるものとし、譲り受け希望者に対して譲り渡す建築施設の価額については、その建設コストと時価を基準として定めることとなっておりましたものを、収用価格が事業認定価額とされることに