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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号

現行の東京建築安全条例では、準耐火建築物とした場合の長屋の住戸数制限がなく、二メートルの敷地内通路に面して多数の狭小住戸を建設することが可能となっております。  しかし、現在、非常時において二方向避難が確保できないだけでなく、道路への避難が遮断される住戸が存在しております。居住者の中には、避難に時間がかかる高齢者障害者が含まれる可能性もあることから、非常時の混乱が予想されます。

高木美智代

2014-05-23 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号

その中で、東京都では、共同住宅寄宿舎について、建築安全条例で、窓先空地の確保という、国の基準とは別途、付加的な基準を設けられているということでございます。  寄宿舎規制につきましては、グループホームの火災を踏まえまして、スプリンクラー設置義務化などの検討が消防庁で行われていまして、私どもも一緒に議論に参加をしてまいりました。  

井上俊之

2014-03-27 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第5号

東京都は建築安全条例で、寄宿舎には道路に面しない住戸の前に一・五メートル以上の窓先空地を設けなくてはならないと定めており、今回施行令等の改正の実効性が確保されるのか、心配されております。  地方自治との兼ね合いもあり、困難な問題であろうかと思いますが、この東京建築安全条例との調整についてどのようにお考えですか、伺います。

吉田忠智

2006-05-24 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号

さらに、これも委員の方々から示されましたが、地方自治体ではそういう意味で条例をたくさんいろいろ工夫しておつくりになっていて、建築安全条例であるとかまちづくり条例であるとか紛争予防条例、これらとリンクして特定行政庁が許可をするという制度にしていけば、まちづくりなどとも整合性を持ったものができてくるんじゃないかという思いがあるんです。  

日森文尋

2000-04-19 第147回国会 衆議院 建設委員会 第10号

吉田(公)委員 この風致地区に仮に家を建てる場合に、普通は建築基準法と各都道府県にあります建築安全条例合致をすれば大体家が建てられるのですけれども、この風致地区にある建築申請物については、一たん今度は緑地事務所へ書類を回すんですよ。回して、そこで風致地区に合っているかどうかということを確認されまして、そして建築主事の方へ戻ってくるわけですね。

吉田公一

1990-06-13 第118回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

島崎説明員 東京都の建築安全条例におきまして、今おっしゃいますように六メートルという規定がございます。また、大阪府の建築施行条例につきましてもそのような規定がございますが、これは各都道府県の段階で、基準法上の規定ではございませんが、必要に応じまして各都道府県条例で必要な規制を付加することができる、こういう規定がございまして、その規定によるものでございます。  

島崎勉

1990-06-13 第118回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

吉田(和)委員 床面積の合計が五十平米を超えるものに関しては、東京建築安全条例第九条によりますと、特殊建築物ということになって、同第十条の二によりまして幅員が六メートル以上の道路に接しなければいけないこととなるというふうに規定がございます。この六メートル以上というのがかなり厳しい条件ではないかと感じているんですけれども、この点に関してはどうでしょうか。

吉田和子

1987-05-26 第108回国会 参議院 建設委員会 第5号

政府委員片山正夫君) 御指摘にありますように、東京都におきましては建築安全条例によりまして、防火地域でありますとか準防火地域以外の区域でも、建築基準法の第二十二条に基づきまして指定された、屋根を不燃材料とすべき市街地区域内におきましては、「三階以上の階に居室を有する建築物は、その主要構造部木造としてはならない。」と、こういう規定が現にございます。

片山正夫

1964-06-26 第46回国会 参議院 建設委員会 第39号

請願にかかわる道路の廃止によっては、その道路に接する敷地建築基準法第四十五条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく東京建築安全条例に抵触することはございません。ただ東京都の取り扱いといたしましては、法第四十二条第一項、第五号の道路の位置の指定基準として、これは東京都の施行細則でございますが、袋路状の道で奥行きが三十五メートル以上のものは指定をしないこととしております。

三宅俊治

1962-03-13 第40回国会 参議院 建設委員会 第14号

説明員(前岡幹夫君) 東京都におきましては、東京建築安全条例、東京都の条例でございますが、建築に関する条例でございますが、この中に自動車車庫のことについて若干規定を設けております。その根拠となっておりますのは、建築基準法の四十三条、つまり、道路敷地と建物の関係について、条例制限を付加することができるようになっております。  

前岡幹夫

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