2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
現行の東京都建築安全条例では、準耐火建築物とした場合の長屋の住戸数に制限がなく、二メートルの敷地内通路に面して多数の狭小住戸を建設することが可能となっております。 しかし、現在、非常時において二方向避難が確保できないだけでなく、道路への避難が遮断される住戸が存在しております。居住者の中には、避難に時間がかかる高齢者、障害者が含まれる可能性もあることから、非常時の混乱が予想されます。
現行の東京都建築安全条例では、準耐火建築物とした場合の長屋の住戸数に制限がなく、二メートルの敷地内通路に面して多数の狭小住戸を建設することが可能となっております。 しかし、現在、非常時において二方向避難が確保できないだけでなく、道路への避難が遮断される住戸が存在しております。居住者の中には、避難に時間がかかる高齢者、障害者が含まれる可能性もあることから、非常時の混乱が予想されます。
その中で、東京都では、共同住宅、寄宿舎について、建築安全条例で、窓先の空地の確保という、国の基準とは別途、付加的な基準を設けられているということでございます。 寄宿舎の規制につきましては、グループホームの火災を踏まえまして、スプリンクラー設置の義務化などの検討が消防庁で行われていまして、私どもも一緒に議論に参加をしてまいりました。
東京都は建築安全条例で、寄宿舎には道路に面しない住戸の前に一・五メートル以上の窓先空地を設けなくてはならないと定めており、今回施行令等の改正の実効性が確保されるのか、心配されております。 地方自治との兼ね合いもあり、困難な問題であろうかと思いますが、この東京都建築安全条例との調整についてどのようにお考えですか、伺います。
さらに、これも委員の方々から示されましたが、地方自治体ではそういう意味で条例をたくさんいろいろ工夫しておつくりになっていて、建築安全条例であるとかまちづくり条例であるとか紛争予防条例、これらとリンクして特定行政庁が許可をするという制度にしていけば、まちづくりなどとも整合性を持ったものができてくるんじゃないかという思いがあるんです。
○吉田(公)委員 この風致地区に仮に家を建てる場合に、普通は建築基準法と各都道府県にあります建築安全条例に合致をすれば大体家が建てられるのですけれども、この風致地区にある建築申請物については、一たん今度は緑地事務所へ書類を回すんですよ。回して、そこで風致地区に合っているかどうかということを確認されまして、そして建築主事の方へ戻ってくるわけですね。
それは当然、建築基準法、それから各県にも建築安全条例というのをまた別個に設けているわけです。だから、その建築基準法と安全条例に合致をしていれば、それは融資対象になる。
○島崎説明員 東京都の建築安全条例におきまして、今おっしゃいますように六メートルという規定がございます。また、大阪府の建築施行条例につきましてもそのような規定がございますが、これは各都道府県の段階で、基準法上の規定ではございませんが、必要に応じまして各都道府県の条例で必要な規制を付加することができる、こういう規定がございまして、その規定によるものでございます。
○吉田(和)委員 床面積の合計が五十平米を超えるものに関しては、東京都建築安全条例第九条によりますと、特殊建築物ということになって、同第十条の二によりまして幅員が六メートル以上の道路に接しなければいけないこととなるというふうに規定がございます。この六メートル以上というのがかなり厳しい条件ではないかと感じているんですけれども、この点に関してはどうでしょうか。
前にも、鉄筋で三階ですか、東京都建築安全条例によりますと、第七条に「法第二十二条第一項の市街地の区域内においては、三階以上の階に居室を有する建築物は、その主要構造部を木造としてはならない。」、こういうふうな形があるわけです。
○政府委員(片山正夫君) 御指摘にありますように、東京都におきましては建築安全条例によりまして、防火地域でありますとか準防火地域以外の区域でも、建築基準法の第二十二条に基づきまして指定された、屋根を不燃材料とすべき市街地の区域内におきましては、「三階以上の階に居室を有する建築物は、その主要構造部を木造としてはならない。」と、こういう規定が現にございます。
この建築基準法四十二条の2を使って、東京都の建築安全条例では延べ面積千平米、高さ十五メートル以上の建築物は消防活動のため幅員六メートル以上の道路に接しなければならない、そういうように決めてある。
都の建築安全条例から見ますと、集合住宅を建てるには幾つかの条件をクリアする必要があるわけでございます。ただ、この条件をどのようにクリアをして住宅を確保するかということにつきまして、区の御意見がまだはっきりしていないわけでございます。
請願にかかわる道路の廃止によっては、その道路に接する敷地が建築基準法第四十五条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく東京都建築安全条例に抵触することはございません。ただ東京都の取り扱いといたしましては、法第四十二条第一項、第五号の道路の位置の指定基準として、これは東京都の施行細則でございますが、袋路状の道で奥行きが三十五メートル以上のものは指定をしないこととしております。
○説明員(前岡幹夫君) 東京都におきましては、東京都建築安全条例、東京都の条例でございますが、建築に関する条例でございますが、この中に自動車車庫のことについて若干規定を設けております。その根拠となっておりますのは、建築基準法の四十三条、つまり、道路と敷地と建物の関係について、条例で制限を付加することができるようになっております。