1963-03-13 第43回国会 衆議院 建設委員会 第10号
建築大臣は、都市計画上または土地利用上必要があると認める場合においては、都市計画の施設として、容積地区を指定することができるものとし、この容積地区内においては、高さの制限すなわち住居地域内においては二十メートル、その他の地域内においては三十一メートルの制限を廃止するとともに、一方において建築物の延べ面積と敷地面積との割合を規制することによって都市施設と建築物との均衡をはかろうとするものでありまして、
建築大臣は、都市計画上または土地利用上必要があると認める場合においては、都市計画の施設として、容積地区を指定することができるものとし、この容積地区内においては、高さの制限すなわち住居地域内においては二十メートル、その他の地域内においては三十一メートルの制限を廃止するとともに、一方において建築物の延べ面積と敷地面積との割合を規制することによって都市施設と建築物との均衡をはかろうとするものでありまして、
と申しますのは、この法律を最初に提案されましたときに、この席から益谷建築大臣が理由を説明されておりますが、その場合にも、また政府委員からのいろいろな補足説明にも、これは地方自治を伸張するために、能力のある限りなるべく市に移管するのを原則とする、こういうことを申しておられます。
次に、第十條に一項を加えてありますが、これは建築大臣または知事が出頭を求めた参考人に対して、その日当、旅費等を支給するという規定でありまして、現在の建築士法にこの規定がありませんために、日当、旅費等の支給に疑義を生じますので、明確にいたしたのであります。
あるいはいろいろな関係があるでありましようけれども、それは建築大臣のいう届出主義でもつて三十坪までできるということにならない。こういう点については、單に新聞へ発表しますと、一般の人々はその通り、いやしくも建設大臣が発表するのですから、届出だけでいいだろうと思つていると、地方廰へ行けばそれぞれ建築課の方でもつてそういうわけではないということを言われる。