2018-12-06 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
このため、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士を目指す若者が、より早期に、より見通しを持って建築士の資格を取得することができるよう、建築士資格制度の改善が望まれているところであります。 本案は、このような状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
このため、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士を目指す若者が、より早期に、より見通しを持って建築士の資格を取得することができるよう、建築士資格制度の改善が望まれているところであります。 本案は、このような状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
このため、建築士試験の受験資格を改めることなどにより、建築士を目指す若者が、より早期により見通しを持って建築士の資格を取得することができるよう、建築士資格制度の改善が望まれているところであります。 本起草案は、このような状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担うすぐれた人材を継続的かつ安定的に確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
また、需要が増大する建築リフォームなどにおいて建築士成り済まし事案等のトラブルが発生しており、消費者に対する建築士資格等の情報開示の充実を図ることが必要となっております。 本案は、このような建築設計等に係る様々な問題の発生に鑑み、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
また、需要が増大する建築リフォームなどにおいて建築士成り済まし事案等のトラブルが発生しており、消費者に対する建築士資格等の情報開示の充実を図ることが必要となっております。 本起草案は、このような建築設計等に係るさまざまな問題の発生に鑑み、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
しかし、難関試験に一度合格さえすれば、世の中がどのように変わろうと、また建築士自身の考え方や能力などがどのように変わろうとも、あとは資格さえあれば何でもできるということでは、建築士資格というものの権威なり周囲、国民の尊敬の度合い、そういったものにも問題が起こるのではないかと、このように考えている次第であります。
一、建築士試験の受験資格の見直しについては、学科主義から科目主義への変更に伴う受験資格の認定が円滑に行われるよう配意するとともに、建築実務経験に関しては、建築士資格受有者の設計・工事監理業務分野以外での活動・活躍の実態を踏まえ、意欲ある有能な人材に門戸を閉ざすことがないよう配慮すること。
ですから、一級の建築士資格を持たなくても、あるいは、一級の建築士資格の方は五年間実務をやって講習受ければ一級の資格が取れるんですね、設備なら設備、構造なら構造、機械や電気を出ていなくても。一方はなれないというんじゃ余りにも不公平があると思いますので、ここは問題を提起しておきますので、しっかりと検討していただきたいというふうに思っております。
したがって、建築士資格を考えますと、身体機能の低下で能力低下するということはないのではないかということもございまして免許の更新制の導入は困難ではないかと思っていますが、今回の改正案では定期講習の受講を義務付けることにいたしておりまして、これによって実質的に免許の更新制と同様の効果があるものと考えております。
特に、一定の建築物につきましては、建築士資格の専門性につきまして、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士を認定し、法適合チェックの義務づけを規定したことは、適切な処置と受けとめたいと思っております。 と申しますのは、やはり、例えば鉄筋コンクリートの七階建てあるいは二十メートル以上というような建物になりますと、そんなに全国的には数はございません。
民主党案では、建築士資格団体への加入義務化を提案させていただきました。建築士団体への加入義務化につきましては、審議会では、現在の加入率を考えると現時点での強制加入は難しいとの判断がございまして、実際、そのようにこの法案もなったかと思います。
これは、一つは、建築士資格の取得後に新たな知識の取得及び技術力の維持向上を怠り、能力が欠如した建築士が存在しているという残念な事態が一つであります。
結局のところ、人によって持っている持っていない、そして、何よりも今回やはり問題となったのは、一つ一番大きいと思うのは、三十万人から、いわゆる建築士資格者が大量にいる。だからこそ、ある意味、ダンピングが起こっていくという構造にもなっています。
次は、建築士資格の見直しによって、国土交通省、こちらはいわゆる技術をつかさどる方、技官と呼ばれる方も大変たくさんいらっしゃる中で、一級建築士の資格要件の厳格化で資格取得の道というのが狭まるのではないかなと思っています。
第三は、建築士資格制度に関する問題です。 建築士の資格更新制度について、建築士の社会的地位向上には必要として賛成の回答が少なからずあります。同時に、その方法が問題で、例えば現在問題とされている倫理観までは資格審査は不可能であろうとの指摘があります。また、資格更新制度は問題の解決にはつながらず、かえって技術者へ責任を転嫁するものであるという批判的見解もあり、意見分布は分かれています。
建築士資格だけでは他人の求めに応じて業として設計等を行うことは許されない、建築士事務所を登録して初めて建築士としての業が行えるということとなっております。消費者からの依頼を受けて設計などの業を行うのは建築士事務所でございます。建築士事務所に所属する建築士が、技術面を総括する管理建築士のもとで業務を行う、これが現行の仕事のやり方でございます。
こうした問題点につきまして検討する必要があると考えておりまして、こうした論点を踏まえまして、建築士資格の専門分化につきましては、夏ごろまでに方針を取りまとめたいというふうに考えております。 こうした問題と並行して、建築士の資格に絡むさまざまな課題がございます。そうした課題とパラレルに、先ほどの団体への加入の問題につきましても並行して結論を出していきたいというふうに考えております。
それで、構造計算は建築士資格のない社員が行って、建築士のチェックも受けていなかった。確認検査機関の日本ERIに不備を指摘された後のやり直しも同じ社員が行っていた。こういう経過だと。 つまり、資格のない社員が構造設計を行い、建築士のチェックなしでERIに確認申請を出した。ERIは一たん不備を指摘したけれども、やり直しが不十分な再申請をチェックせずに確認した。
建築主事に一級建築士資格が必要であったことと同様に、構造計算適合性判定員は構造の専門資格を必要とすべきです。 四番目でございます。構造計算適合性判定員の立場について意見を述べさせていただきます。 構造計算適合性判定は指定された者によって行われますが、判定機関は適合性判定員に行わせなければならないとあります。
それから建築士事務所への立入検査、それから建築主、売り主ですね、それから施工者の事情聴取といったことも進めてまいっておりまして、これらの結果、確認した事実関係に基づきまして、昨年の十二月七日には姉歯元建築士、それから、ことしに入りまして一月二十四日には、偽装物件にかかわりました元請設計者八名について、建築士資格の取り消し処分を行っております。
○山本政府参考人 閉会中の去る十一月三十日の国土交通委員会におきまして委員から御指摘いただきました、基準法上における設計者らに対する罰則の強化、建築確認の法定処理期間のあり方の問題、確認申請書などの保存期間のあり方、それから建築士資格の更新制度の導入など御指摘いただいたわけでございますけれども、国土交通大臣から十二月十二日に社会資本整備審議会に建築行政の見直しについて諮問をいたしまして、その後、二カ
その中で、建築基準法における設計者らに対する罰則強化の問題、建築確認の法定処理期間のあり方について、確認申請書等の保存期間のあり方について、そして建築士資格の更新制度の導入について、その後の検討状況をお伺いいたします。
さらに、その上で、引き続き検討すべき課題として、例えば建築士資格の関係でございますけれども、専門分野別の建築士制度の導入でありますとか、あるいは、建築士会あるいは事務所協会への加入の義務づけといったような課題でありますとか、そういった課題がございますので、引き続き、夏ごろまでに御検討いただいて結論を得た上で、次の機会に法律改正をきちんとさせていただく、そういう考えで取り組んでいるところでございます。
また、建築士資格の専門化の問題につきましても、やはりこの建築士というのは、デザイン、意匠と、それから構造、設備、大きく三つの分野に分かれているんですが、その辺の責任の所在が明確になるようにしていく必要があると考えておりまして、例えば建築確認申請書類の中に、そうしたかかわった設計士の方々のすべての名前がきちんとわかるような形にしていきたいというふうにも今議論をしているところでございます。
これからの対応というところに記しておりますけれども、姉歯建築士につきましては、昨日、中央建築士審査会の同意を得まして建築士資格を取り消しました。それから、関係者の告発につきましては、十二月五日に国土交通省からの告発が警視庁に受理されております。 それから、大きく二つ目の対応は、建築物全般についての対応でございます。
また、姉歯建築士につきましては、建築士資格の取り消し処分について十一月二十四日に聴聞を行うなど、その手続を進めるとともに、建築基準法違反により告発すべく、警視庁と連携を図りながら対処をしているところでございます。 さらに、再発防止策の一環として、十一月十七日付で、全国の指定確認検査機関及び特定行政庁に対し、建築確認における構造審査方法に関する緊急点検を指示いたしました。
現在は、御承知のように行政側の職員が主として受けているわけでございますから、年間五百人から九百人程度でございますが、今度は一級建築士資格を持っている方が受験対象になりますので、試験の内容もやはり技術的な知識そのものは当然にお持ちであるという前提のもとで、むしろ検査をする、確認行政をするというふうな観点からの試験科目、チェックというのが中心であると思います。
本法律案は、建築物の設計及び工事監理の適正化を図るため木造建築士資格の創設その他建築士制度の改善整備を行うとともに、建築行政に関する事務の簡素合理化を図るため建築士試験の実施体制の整備並びに特定建築物の確認及び検査に係る対象法令の範囲の限定等を行おうとするものであります。
このような状況等にかんがみ、建築物の設計及び工事監理の適正化を図るため小規模木造建築士資格の設定その他建築士制度の改善整備を行うとともに、建築行政に関する事務の簡素合理化を図るため建築士試験の実施体制の整備並びに特定建築物の確認及び検査に係る対象法令の範囲の限定を行う等の必要があります。 以上が、この法律案を提出する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
本案は、建築物の設計及び工事監理の適正化を図るため、小規模木造建築士資格の創設、建築士の懲戒事由の拡充その他建築士制度の改善整備を行うとともに、建築行政に関する事務の簡素合理化を図るため、建築士試験に係る指定試験機関制度の創設、建築確認制度及び建築検査制度の改善等を行うこととしております。