2006-06-08 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
弁護士や公認会計士等に準ずるような建築士法人制度の新設が望まれます。 私は、今、既存にある建築士事務所等の団体にはあえて属しておりません。新しい団体をつくることが望まれるというふうに思っております。 次に、指定確認検査機関制度の見直し。
弁護士や公認会計士等に準ずるような建築士法人制度の新設が望まれます。 私は、今、既存にある建築士事務所等の団体にはあえて属しておりません。新しい団体をつくることが望まれるというふうに思っております。 次に、指定確認検査機関制度の見直し。
いわゆる今は株式会社の設計事務所というのが大半でございまして、個人責任が全うできないというふうなことも含めて考えると、そういった新たな建築士法人制度と、それをまとめていく新たな建築士事務所等の団体というものが必要になってくるのではないかというふうに考えております。
事務所開設者を建築士に限定し、建築士法人制度を導入することにつきましては、会社組織による建築事務所を開設することができなくなりますので、その導入に当たりましては慎重な検討が必要であると考えておりますと。
全部これ株式会社でございまして、既にこういう実態にあるものを、もう株式会社では駄目ですよと、ついては建築士法人制度にしますよと、建築士だけですよと、かつ無限責任になりますから、何か過失があって損害を例えば建築主に与えたような場合には、無限責任でその建築士法人に入っている建築士の方々が無限責任を負うと、こういうことになるわけでございまして、これは今のこうした実態からするとなかなか容易ではないのではないか
設計事務所の開設者は建築士に限定し、株式会社とは異なる建築士法人制度を新設し、独立性を高めます。同時に、建築士の責任も強めてまいります。 このような民主党の提案について、大臣の答弁を求めます。 二つ目の提案の柱は、保険加入の促進です。
事務所開設者を建築士に限定し、建築士法人制度を導入することにつきましては、会社組織による建築士事務所を開設することができなくなりますので、その導入に当たりましては慎重な検討が必要であると考えております。 不動産販売時の広告における保険加入の有無等の表示の義務付けについてお尋ねがございました。
また、建築士法人の創設について、スケールメリットという、効用ということでありますし、出資者としての社員の員数要件については、弁護士法人と同様に特に規定は置いていないということでもございますから、法人設立の際に不合理かつ過重な負担を強いるということではないというふうに認識をしておるわけでございます。
さて、民主党案においては、建築士が登録した時点やあるいは建築士法人が設立された時点で、建築士会及び日本建築士連合会の会員になることとされております。一方、建築士に関係する団体は、もう参考人でお出かけをいただいた人たちを初めとして、たくさんあります。
そして二つ目は、建築士法人の社員または使用人である場合。この場合、民主党案で、二十七条の十四で、建築士法人の社員に対しては無限責任が課されておりますから、有限責任である株式会社とは相入れない制度ということになろうと思います。この結果、建築士みずからが建築士事務所を開設するか、ほかの建築士の使用人としてその建築士の開設した事務所に所属するか等でなければ、建築士の仕事ができなくなると思考されます。
○葉梨委員 当然のことながら、建築士法人として同じ事務所に属しているということを前提で、今お尋ねをしたんですよ。無限責任を負うわけです。 今現在、皆さん御存じのとおり、構造と設備と意匠、それぞれ専門分化していて、わからないことについてまでどうして無限責任を負わなければいけないんだ、そうなりますと、ある程度大規模な建築士法人というのは一切つくれないということになってこようかと思います。
次に、二点目としましては、建築士事務所の開設者を建築士に限定し、新たに建築士法人の設立を認めまして、建設会社が開設者である建築士事務所、それから建設会社と親子関係に立つ株式会社の形態の建築士事務所を排除することとしております。 このことによって、建築士の独立性が確保されて、設計、施工、監理の分離が実態的にもなされ、偽装や手抜きのない建築物の質が高められるというふうに考えております。 以上です。
先ほど局長からも、いや、職務を明示化すればいいんだというようなお話がありましたけれども、そういうことは今までもずっとやっていて、それが確保できないというのが最大の問題で、我々としては、きちっとした、先ほど申し上げたような、開設者を設計士に限る、あるいは建築士法人をつくるとか、建築士の会への強制加入とか、そういうことを申し上げたわけです。
○長妻議員 今の発想は、現実がこうだから変えるのは無理じゃないか、そういうふうに聞こえたわけですけれども、我々は、現実をやはり変えないと、これだけ問題がありますので変えられないという前提でありまして、そういう意味では、建設会社に併設している中にあるところも、外にきちっと出て、そして建築士法人という形で、建築士がリーダーシップをとって連携できるようなそういう仕組みをつくる、こういうことでございます。
建築士事務所のあり方についてでありますが、建築士法人の開設者を建築士に限るということは、建築士事務所も経済活動の一部であることから、営業の自由の観点からも問題があると思います。 また、建築士法人の社員に無限責任を負わせることも大きな問題です。
また、民主党案で提案している開設者を建築士に限定すること、それから建築士法人を創設すること、建築士連合会への全員加入等の内容につきまして、実際どのように評価をされているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
我が党案でも、これに関しては、建築士の団体についての加入というものは新たな建築士法人、新たな団体を設置しての加入、強制加入ということも盛り込んでおります。こうしたことも非常に重要であるということで、ぜひ政府案の中でも今後の検討の中にはしっかりと取り入れていただきたい、また、我が党案の先見性も十分に御理解いただきたいと思うわけであります。
ただ、中身については、私どもの検討課題の中に建築士法人制度は入っておりません。逆に、中間報告の方で検討課題とされておりますのは専門分野別の資格制度ですね。これは、民主党の案では私どもが見た限りではありませんけれども、社会資本整備審議会では検討課題として位置づけられております。 大体、以上のような印象を持っております。
第二に、建築士事務所の開設者を建築士に限定すること、新たに建築士法人の設立を認めることで、建設会社が開設者である建築士事務所または建設会社と親子関係に立つ株式会社形態の建築士事務所は設置できないといたしております。これによって建築士の独立性が確保され、設計、施工、監理の分離が実態的にもなされることになるわけでございます。 自民党の松本議員からも、特定行政庁の責任、権限について触れられました。
民主党案では、建築士事務所の開設者を建築士に限定して、株式会社とは異なる建築士法人制度を新設し、独立性を高めます。同時に、建築士に無限責任を負わせるなど、責任も強めてまいります。 二本目の柱は、保険加入の促進です。 現在、住宅の十年間瑕疵担保責任を保証するための保険がありますが、加入しているのは、平成十六年度、新築一戸建ての二八・四%、マンションに至っては新築のたった一・一%にすぎません。
民主党案では、建築士事務所の開設者を建築士に限定し、株式会社とは異なる建築士法人制度を新設し、独立性を高めます。同時に、建築士に無限責任を負わせるなど、責任も強めてまいります。 二本目の柱は、保険加入の促進です。 現在、住宅の十年間瑕疵担保責任を保証するための保険がありますが、加入しているのは、平成十六年度、新築一戸建ての二八・四%、マンションに至っては新築のたった一・一%にすぎません。
民主党案では、建築士法人という特別の法人格を設けることといたしております。この建築士法人の社員は建築士しかなることができず、社員たる建築士は無限責任を負うことになります。 建築士事務所の改善と建築士法人の制度の創設により、設計監理と施工が分離され、建築士が居住者、利用者、購入者の立場に立つことができるようになります。