2014-06-19 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
第五に、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。 第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととしております。
第五に、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。 第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととしております。
第五に、一級建築士、二級建築士または木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証または建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。 第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聞くよう努めなければならないこととしております。