2006-05-23 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
建築士会等への加入の義務づけを検討してまいりますけれども、これを検討するに際しましては、これらの論点を含めた建築士制度のあり方について総合的な検討を行うことが必要であると考えておりまして、夏ごろまでに方針を取りまとめていただき、その結果を踏まえて所要の見直しを行っていく考えでございます。
建築士会等への加入の義務づけを検討してまいりますけれども、これを検討するに際しましては、これらの論点を含めた建築士制度のあり方について総合的な検討を行うことが必要であると考えておりまして、夏ごろまでに方針を取りまとめていただき、その結果を踏まえて所要の見直しを行っていく考えでございます。
倫理、技術に劣る建築士の排除については、本来は、建築士みずからが各自の業務実績等の能力を開示いたしまして、適正な競争の結果、市場による選別、淘汰が行われるというのが一番ふさわしいというふうに考えておるわけでございますが、そういう意味で、こうした調査委員会の報告を踏まえまして、今回の法改正では、専門分野別の建築士制度の導入だとか、建築士の資質、能力の向上、さらには建築士事務所の業務の適正化、さらには建築士会等
一方で、我々建築士会等もそうなんですが、四十七士会の会長さんたちと議論したときも、いや、やはり民間はだめなんだからもうちょっと行政の方へお願いするのがいいのではないか、そういった意見の人もおりましたが、しかし、最終的には全員一致で、小さい政府という方針にのっとって民間にそれを委託されたんだから、やはりそれをきちんと民間の知恵でやるべきであるということになっております。
これについては県の建築士会等の協力を得ながら実施をするわけでありますけれども、経費もかかることでございますので、これは国の補助の一部を導入しながら、県、市町村でコストを負担し、無料で耐震診断、精密診断を行っております。その結果、危険と診断されたものが耐震補強の対象になってくるわけでございます。
これを関係諸団体等々、例えば建築士であれば建築士会等で負担をしているわけですけれども、例の非常に危険な建物の中に入って判断をするわけですから、生命の危険もある。そういうためにいろいろな形の保険の制度も整備していただけないだろうか。
これを地方公共団体やあるいは建築士会等の関係団体に通知いたしまして、これらの建築物の安全性の向上を図っているところでございます。
この小規模木造建築士の資格創設ということで閣議決定され、国会提出に至ったと理解しておるんでありますが、今回のこの修正にはもちろんいま言ったように賛成でありますが、その後の新聞報道なんかによると、いわゆる既設の建築士会等がこの修正に対してかなり遺憾の意を表すというか、一部ではふんまんの情を隠せないような点があるわけですね。
これにつきましては、新聞報道等にございますように、既設の建築士会等で不満の意があるということは伺っておりますが、この法案が成立をいたしました暁には、修正の趣旨を十分御説明をいたしまして、理解に努めまして、法の円滑な運用を行っていきたいと考えております。
○政府委員(松谷蒼一郎君) 先生から御指摘がございましたように、若干建築士会等でこれについて、修正につきまして異論があったということは事実でございます。
そこで、府県等によりましては、その府県に存する建築士会等の御協力を得まして、いろいろ試験の事務を行ってきたわけでございます。もちろん、直接的な試験問題の出題でありますとか試験の監督でありますとか、そういうことはすべて国みずからが行っておりますが、細かな受付でありますとか案内書の配布でありますとか、そういうようなことは、そういうような団体にいろいろ御協力を頼んでいたわけでございます。
それから施工面について施工士の養成、チェック機関の設置の必要というようなことがいまございましたけれども、これは全くおっしゃるとおりでございまして、建築士会等とタイアップいたしまして、そういうものを大いに活用するということが必要でございますが、同時に、大工、工務店さん等のいろいろな機関もございます。
なお民間の建築物に対しましても、目下のところは都道府県とかあるいは建築士会等が協力しまして、相談所あるいは広報、パンフレットを配布して広く認識を深めておるわけでございますけれども、何分でき上がったものをチェックするというのは技術的に非常に困難な面もございますので、建築研究所が作成しておりますその耐震診断法をより簡易な方法で一般の技術者にもわかるようなスタイルをとって広めてまいりたい、このような作業を
むしろ私のほうからも、建築士会等を通じまして、そういう特定行政庁の扱いが区々になっているようなことがあるかないか、積極的に意見をちょうだいいたしまして、もしそういう点があれば統一するように指導いたします。
能率的に進めるためには、単に建築行政当局によるのみではなくして、関係各省庁の出先機関等のほか、建築士会あるいは建築業界、宅地建物取引業協会等の関係団体等の協力を得まして、一体的、総合的な推進を必要とすることは、御指摘のとおりでございまして、関係省庁との協力体制につきましては、すでに通産、厚生、消防、警察等の関係各省庁と協議をいたしまして、違反建築物対策を協力して推進することといたしておりますが、建築士会等
この点について建築士会等が、建物を建てるのに何も消防設備士なんという消防のやつがくちばしをいれる必要はないとおっしゃるのです。建物はそうでありましょう。しかしビルディングの建物は火事が起こった場合にどうするのか、予防をどうするのかということは消防の範疇なんであります。ですから、設計に当たって、その火災の予防と、火災が起こった場合の消火に対して万全を期するということは必要であろうと思うのです。
○政府委員(新谷正夫君) 類似の団体で法人格を持っておるものといたしましては、弁護士会、弁、理士会、税理士会あるいは建築士会等がございます。
その理由は何か、こういうことでございますが、これは前回に申し上げましたとおり、この法案におきましては、不動産鑑定士等の団体につきましては、弁護士会等のような、いわゆる強制設立、強制加入の制度、あるいは建築士会等のような特定の団体の制度は採用いたしておりませんで、一定の基準に合致する団体は、建設大臣または都道府県知事に届け出るべき旨を規定するとともに、最小限度必要な建設大臣または都道府県知事の監督を受
これらにつきましてはやはりいろいろ法律の制限として行なう限度というようなものもございますので、建築士会等を通じまして、やはりめいめいの建築屋さんが自覚をして、そういうような気運が醸成されていくというようにわれわれも努力をいたしたいと思っております。
で、どうしても監督が十分できないというような場合には、建築士会等にも協力を要請いたしまして、建築士自体が設計から工事監理までを責任をもってやる。どちらかの方法をとって参れば、お話のようなまずいことがだいぶ解消するのじゃないか。そこで、今後もそういう考え方で、建築士会あるいは事業主体である市町村、県に対する行政上の指導を十分徹底して参りたいというふうに考えております。
従つて府県毎に建築士事務所名簿を作成する等のことも法律には規定されませんでしたが、これらの仕事は民間の団体、即ち建築士会等において自主的に行い、公衆の便宜を図るべきものと考えておるのであります。 第二十三條は建築士事務所を開設する場合の届出に関する規定であります。出張所については規定せられておりませんが、独立して業務を行う場合は一個の建築士事務所として当然届出なければなりません。
従つて府県ごとに建築士事務所名簿を作成する等のことも法律には規定されませんでしたが、これらの仕事は民間の団体、建築士会等において自主的に行い、公衆の便宜をはかるべきものと考えるのであります。 第二十三條は、建築士事務所を開設する場合の届出に関する規定であします。出張所については規定されておりませんが、独立して業務を行う場合は、一個の建築士事務所として当然届け出なければなりません。