2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
○芳賀道也君 次に、建物の固定資産税評価額は再建築価格とされています。同じ建物を再建築した場合に掛かる資材の金額や工事代金を積算したものですが、建物の経年変化に伴って建物の固定資産税評価額が下がる経年減点補正率を掛けている。
○芳賀道也君 次に、建物の固定資産税評価額は再建築価格とされています。同じ建物を再建築した場合に掛かる資材の金額や工事代金を積算したものですが、建物の経年変化に伴って建物の固定資産税評価額が下がる経年減点補正率を掛けている。
減価償却の場合は、再建築価格ではなく取得価額、すなわち、買ったときの金額をもととしています。そして、この場合、旅館、ホテル、鉄筋の建物は、法定耐用年数が三十九年になります。そして、三十九年経過後は、一円、帳簿に残すのみということになります。
固定資産税の評価額は、大ざっぱに言えば、再建築価格から経過年数に応じた率を掛けて計算します。再建築価格とはその年に新築したとした場合にかかる金額ですから、再建築価格が上がれば、年数がたっても評価額は下がりません。減価補正率は、非木造家屋の場合、十年経過すれば〇・七三九七ですから、十年経過すれば再建築価格の七四%の評価額に、二十年で約半分の評価額になります。
これは、建築価格にもよるのかもしれませんけれども、なかなか乗ってこないということです。 そこで、三百平米未満の新築小規模建築物の省エネ基準適合化への目標と達成のための促進策、先ほど来言っていますインセンティブですね、課題とされる中小の工務店の理解と技術の向上への取組についてお伺いしたいと思います。
一方で、家屋は、再建築価格掛ける経年減点補正率ですから、例えば家屋については、御案内のとおり、もう二十年過ぎれば、建物の価格はほとんどなくなってしまいます。一方で、実際に固定資産税の基準となるのはこの基準でございますから、二十年過ぎても、まだ家屋としての価値はあるという基準の中で課税されてしまう。
一方、家屋、特に中古の売買価格につきましては、家屋の床面積、デザイン、間取り、使用している部材、設備等への趣向、あるいは経過年数、管理の状況、土地の需給動向等によりまして、当初の建築価格等に対して売買価格がどの程度変化するかということが、個別事例によって幅が大きく、固定資産税の課税に中古の売買実例価額を反映させることには技術的な課題が相当程度あるというふうに認識をしております。
○平嶋政府参考人 現在の固定資産税の評価額の算定方法ですが、土地は売買実例価額方式、家屋は再建築価格方式に経年減点補正をするという方法で算出しております。
御指摘の補償水準を上げるという部分ですが、ここも、御指摘のように、経年減価部分を含む施設の再建築価格というところまで補償水準を上げるというのは、減価償却という税制上の扱いと異なるという点ですとか、あるいは掛金が増加するという難しい問題もございますし、また、掛金国庫負担の増額についても、これも委員御承知のように、既に二分の一を国庫負担しておるところでございますので、現在の財政状況を踏まえると、さらなる
七年半の間に五十万ぐらい家賃いただきますから、そうすると、二百万で売ることができれば、相馬市は二百万しか出していないんですから、二百万で売ることができれば被災した人たちも小さいながらも土地と家を二百万でゲットできるということになるんですが、ただ、残念ながら、公営住宅法の施行規則の第二十条に書いてあるんですけど、再建築価格でないと駄目って書いてあるんですね。
一方、家屋に係る固定資産税評価額は約六百三億円ですが、個々の施設ごとに再建築価格を基に経年による減価を行って評価しておりますので、これにつきましては正常な価格に引き直すことは困難でございます。 単純にその土地、建物について合計すれば、約九百六十四億円ということになります。
建物部分が二千万円で、例えば、三LDKかどうかわかりませんが、そういうような典型的なマンションの場合、二十戸の共同住宅であれば、建築価格は建物部分四億円ということになるわけでありましょう。
大規模修繕は、これ五〇%で見ておりますけれども、ほかに建物の場合は設備費が、建築価格の大体四割ぐらいが設備費ですから、設備の場合は、減価償却というか、耐用年数が大体二十年とか二十五年ぐらいですから、そういったことを含めると、このコストはもっと莫大になるはずなんですね。
この家屋の評価替えにおきましては、近年の建築物価の動向を評価替えに反映させるということでございまして、かなり建築価格が、評価額が下がると、こういう状況がございます。したがいまして、全国的に当然毎年毎年新築の住宅なりオフィスビルはございますけれども、この評価替えの年は、過去もここ何回か下がってきておりますけれども、特にマイナスが大きいということでございます。
役所の言っている再建築価格方式、適正な運営なんかしていないですよ。それこそ、いろいろ土地の担保のことで銀行を批判するんですよ、みんな。しかし、土地の担保のお金は、言ってみれば金貸しの原点と全く一緒で、ざっくりやっているんだけれども、それと全く同じことを不動産鑑定士はやっているだけですよ。建物を評価するというのは、そんな簡単なことじゃないんですよ。
そこで、委員の提案なんでありますが、日本におきましては、固定資産税の家屋の評価方法につきましては、再建築価格方式、これできめ細かに評価がなされておりまして、そういったものを当然現在の不動産鑑定士等が参考にしながら実際の土地と建物の評価をする、こういった実務が定着しておりまして、当然、その評価は市町村の担当者がしっかりと徹底している。
この再建築価格は、ずっと、百年たっても残るように設定しているわけです。一回のことならまだいいですよ。ずっと、そのビルが建っている限り続くわけですよ。 大体、国税の、例えば鉄筋コンクリートの法定償却は四十七年なんですけれども、固定資産税は六十五年で、それでもまだ二割はずっと残るというやり方をしているんです。
実際に、御存じの、土地の場合には一本で価格ができますが、建物の場合にはかなり細かい、いわゆる部品の構成ということで、先ほど委員も御紹介のあったような、いわゆる再建築価格方式が採用されているということであります。
これはやはり、実際の、いわゆる私どもの言う再建築価格、これと実際の取引の高い例、低い例、かなり幅があります。ですから、今そういう形で、二十五万に対して十五万という事例があるわけでありますが、これも一つの、やはりそういう経済実態の反映であろうかと思います。
家屋につきましては、現在、新築された家屋につきましては、それぞれの新築された年度におきます建築価格、これをベースにして評価をさせていただいております。
それから価格も、土地費は主として土地行政といいますか建築価格にっきましては多少私どもそれぞれの政策努力ができるわけでございます。本来的に住宅政策でやっておりますのは、実は年収五倍というよりも、住宅取得能力の向上、すなわち安い金利ならばやや高い金額でも買える。それから、税制で減税額がふえればその分だけ取得の分がふえますので、同じ価格でも少し高いものが買える。
それで、五十年代が確かにそういう数字でございましたが、例えば最近における家屋の再建築価格の取得価格に対する割合というようなものを調べてみましても、抽出でございますが、七割程度という数字も出てくる等々、いろいろな研究等の数字も参考にしながら、それも傍証といいますか、参考にさせていただきながら、この七割というものも考えた次第でございます。
建築価格が見積もりも五%上がってくるということになりますと、一般の民間の建築単価もそれにつれて上がってくる。それに対して、住宅金融公庫の対応はそういったものも見込んできちんと考えられていくことになっておるのか。
○貴志委員 その件についてはその程度にいたしまして、建築価格の問題について少しお尋ねをしておきたいと思うのです。 目下、私どもの聞き及ぶところによりますと、二つの問題が建築についてあると思うのです。それで一つは、建築資材が、特に昨年は建築ブームでありまして非常に不足をしておった。需給のバランスから考えまして、不足をしているということは当然値段が高いということに相なってくると 思います。
自治省の計算は再建築価格で計算なさるのです。ですから、これは二十年たっても今の時価で、建築費で建てるとどうなるか、大変高くなるのが出てくるわけです。全部が全部とは言いませんけれども、二十年前の家屋の値段というのは下げられない、東京のように異常に高騰すると。本来は下がるべきなんだ、だれしもこう思うのです。ところが、自治大臣ももう御承知だと思いますけれども、東京の場合は下がらない。
それから、これは公示関係で、固定資産税との関係となりますと、家屋や償却資産、これは全国みんな建築は建築価格で見ていきますし、償却資産も買った値段で見ていきますから、これはもう一定水準でいっているわけです。そうしますと残るのは土地になってくるので、そうすると土地につきましても生産を伴う事業所の土地と、それから一般の居住用の宅地では、宅地の方はこれは非生産ですから内容が違ってくるのです。
固定資産評価基準によります再建築価格は、家屋の価格として基本的な構成要素であります屋根とか柱等の各部分の価格を、再建築費評点基準表というのをつくっておりますが、この基準表に基づきまして一定の方式に従って算出しまして、これに時間の経過による減価率を乗じて求める、こういう方式でございます。
○秋山肇君 今御説明のあった自治省の定めた固定資産評価基準に照らして再建築価格を算出して、経過年数に応じた減価分を差し引いて評価額を決定する、これでよろしいわけでしょう。こういうのが基本なんですね。 それではその再建築価格の算出については基準があるわけですけれども、この辺の出し方についてはどうなんですか。
○政府委員(渡辺功君) 固定資産税の評価の問題につきまして、その評価について基本的な点について根本的に見直すという考えはないかということでございますが、現在とっております制度は、先ほど委員も御指摘のように、土地につきましては売買実例価額を基準として評価する方法でありますし、家屋につきましては再建築価格というものを基礎とする方法でございます。