2017-03-09 第193回国会 参議院 総務委員会 第3号
また、これらの基準に適合しているかどうかを確認するため、建築主事等が着工前に設計図書等を審査するとともに、竣工後には現場に立ち入り完了検査を行っていると、こういうことでございます。
また、これらの基準に適合しているかどうかを確認するため、建築主事等が着工前に設計図書等を審査するとともに、竣工後には現場に立ち入り完了検査を行っていると、こういうことでございます。
ここにおきまして、設計者や建築確認を行う建築主事等に対して周知をしているところでございます。 くいについて申し上げますと、例えば支持層や地盤の状況に応じてくい長、くいの長さを変更する場合、あるいはくい径、くいの径の変更等、くいの構造の変更でくいの強度が減少しない場合などについては軽微な変更に当たるものということで、個別に記載をしているところでございます。
事務量、費用の面で負担はその限りにおいては増加しているものと考えられるが、当該拡充された建築確認の申請書の記載事項及び添付書類の大部分は従来から建築主事等が必要に応じてその記載または提出を求めてきたものであり、これは年間の建築確認の件数には必ずしも影響を及ぼすものではないと考えていますとなっております。
それから、基準法に基づく検査の実施に当たりましては、検査の方法の指針というのを国が決めまして、その指針に従って建築主事等が的確に確認検査を行うと、こういったようなところでございます。
去年の五月にこの委員会で、構造計算適合性判定機関についての質問に対して山本局長が、「高度な構造計算を要する一定規模以上の」「構造計算の適合性を的確に審査するためには、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関において一定の技術力を有する者が」要するに、「加えて、第三者機関において一定の技術力を有する者が構造計算の過程等の審査や再計算を実施することによって、」「チェックを行う体制を整備する」これはそのままでございます
そういったような形で、建築主事等が設計どおり施工しているかどうかという検査をするときに、こういう工程監理がなされていますよということをきちっと明らかになるような形をとりたいというふうに思っているところでございます。
そこをちょっと読ませていただくと、違法な建築確認が行われた場合、それが民間機関の資格者であれ建築主事であれ、違法な建築確認を行った当該建築主事等にまず責任があり、指定構造計算適合性判定機関が行うべき審査に違法が認められた場合はこの判定機関に公共団体が求償することになると考えると。これは、そのまま議事録に残っている局長の発言であります。
それから、建築主事等がチェックすべき事項について、確認検査等に関する指針を国土交通大臣が定めて審査を厳格化する。それから、建築構造技術者の団体の協力を得て、構造計算書が適切に作成され、偽装の防止に資することを目的とした構造計算書の内容に係るガイドラインを作成するといった措置を講じることとしているところでございます。
この点、今回の改正案では、国が確認についての審査方法の指針を定め、建築主事等はこの指針に従って審査を厳格に行うことになります。構造計算の審査を専門に行うための構造計算適合性判定制度も導入され、建築確認時の審査の厳格化のための制度的な仕組みは整ったと言えます。 しかし一方で、今回のような事件を二度と起こさないという観点も非常に重要であると考えます。
このために、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物の構造計算の適合性を的確に審査するために、建築主事等が行う審査に加えまして、第三者機関において一定の技術力を有する者が構造計算の過程などの審査や再計算を実施することにより、その適法性のチェックを行う体制を整備することが必要であると考えまして、今回の改正案におきまして、構造計算適合性判定機関による適合性判定を義務づけることとしたところでございます。
このために、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物の構造計算の適合性を的確に審査するためには、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関において一定の技術力を有する者が構造計算の過程等の審査や再計算を実施することによって、その適法性のチェックを行う体制を整備する必要があると考えまして、今回の法改正をお願いしたところでございます。
そういう努力を通じて、まず、建築確認を行うのは建築主事等でございますけれども、違法な建築確認が行われましたら、それは民間機関の資格者であれ建築主事であれ、違法な建築確認を行った当該建築主事等にまず責任がございます。ただ、もちろん、神田先生の御指摘がありましたように、建築主あるいは建築主のために建築計画を樹立する建築士が適法な建築計画を立てるということは大前提であります。
このため、今回の改正案では、建築主事等が行う審査に加え、構造の専門家である判定員を有する公正中立な第三者機関において構造計算の過程等の詳細な審査や再計算を実施することにより、その適法性のチェックを行うこととしたものでございます。
また、建築基準法におきましては、建築主事等が、建築確認においてその履行義務が適切に果たされているかどうかを公権的に確認をすることとなっているわけでございますけども、今回、姉歯元建築士の件も含めまして、これは民間の機関だけではございません、特定行政庁も含めまして、この偽装があったことを見抜けなかったということが広範に広がっているわけでございまして、建築確認の在り方についても抜本的な見直しをしなきゃならないということで
こうした過去の判例を見ると、指定検査機関また建築主事等に過失があって、そして損害が生じた場合には、それは、個々の事案に応じては地方公共団体側に責任が及ぶ場合がある、また、ない場合もある。これは個々の事案によって全然違うわけです。いずれにしても、そういうふうな判断になっておる。
○国務大臣(関谷勝嗣君) 国等の建築物で地元地方公共団体の利益と必ずしも一致しないような建築物につきまして、その建築計画が適法であるにもかかわらず、地方公共団体の建築主事等が違法に不適合通知を出したり違法に事態を怠ったりする場合には、これらの建築物の円滑な整備ができず、国の利害に大きな影響を与えるおそれがある。
○関谷国務大臣 大変重要な問題でございまして、国等の建築物で地元地方公共団体の利益と必ずしも一致しないような建築物につきまして、その建築計画が適法であるにもかかわらず地方公共団体の建築主事等が違法にその事務を怠っている場合には、これらの建築物の円滑な整備ができず、いわゆるその中にうたわれております国の利害に大きな影響を与えるおそれがある、そういうときには直接執行をすることができるということでございます
○関谷国務大臣 この改正後におきましては、流れがあるわけでございますけれども、いわゆる建築主事等が違法な処分を行った場合で、その中で、そのもので国の重大な利害関係を有する建物であるということを、建設大臣がそういうふうに判断した場合には直接関与することができるというふうに私は判断しております。 〔委員長退席、杉山委員長代理着席〕
○関谷国務大臣 この十七条の件でございますが、これは、例えば、その建築計画が適法であるにもかかわらず地方公共団体の建築主事等が違法にその事務を怠る場合には、国の利害に大きな影響を与えるから、建設大臣がそういうことをすることはできるということであるわけでございます。
今回の改正の背景として、建築物の着工件数に比べ、建築主事等の職員の絶対数が不足し、完了検査や違反建築物の取り締まり等を的確に行うことが困難な状況にあることが挙げられております。このことは、違反建築が常態化し、欠陥住宅が横行していることの証左でもあります。
また、建築物の竣工時におきましては、建築主事等が完了検査を行うこととなっているほか、竣工後の建築物につきましても一定規模以上の建築物等については、法定の資格者が建築物の状態を定期的に検査をしたり特定行政庁あてに報告することを義務づけているところでございます。
じゃ一体チェックはどうするのかという問題になってくると思いますが、建築工事が完了した時点で、今度は基準法に基づきまして建築主事等が当該建築物が法令の規定に適合するかどうかという検査を行うことになっております。
そのほかにも法律で保健所とかあるいは建築主事等、市町村間で差が設けられている上に、さらにこのような差をほかの事務権限について設けることになりはしないかと考えるわけであります。 格差をつけるにしましても、果たして事務あるいは権限移譲の合理的な基準を設けることができるのかどうか。できるとすれば具体的にどういう基準になるのかお示し願いたいと思います。
出しますと、建築主事等はその届け出を受理した日から七日以内に検査を行い、法に適合していれば検査済証を出す。で、ただいま先生の御指摘のように、一号から三号特殊建築物あるいは大規模建築物等につきましてはそこで使用されると、こういうような仕組みになっているわけでございます。
しかも体制も、多少人数は建築主事等不十分でも、完了届さえ出されれば、それはやりますよと、こうおっしゃっているのでしょう。それなら、その完了届の出てきていない三分の二の建築に対して、おかしいな、一遍施工状況の報告を求めてみようかと、十二条があるのだから、これは活用しているはずだと思うのですよ。どの程度これまで報告を求めた実績がありますか、こう聞いているのです。その実績を聞いているのです。
それがたまたまわかってきて建築主事等が現場へ直行いたしましても、罰金を納めればいいんだろう、こういう開き直りがあると聞くわけであります。 〔住委員長代理退席、委員長着席〕 そうしてまいりますと、罰金を納めてしまえば、取ってしまえば、開発行為もあるいは建築確認の行為もうやむやになってしまって大変困っておるというようなことも実は聞くわけであります。
そういったものがない限りは現場の建築主事等は十分な検査ができないと思うのですが、こういった制度の導入と相まってりっぱな建造物ができ上がっていくんじゃなかろうか、私はこう判断をいたしますが、この問題についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
しかしながら、先ほど申しましたように、やはり建築物のしっかりしたものが建築できるということは、建築士の行いますところの工事監理の充実強化と、また建築主事等の行いますところの検査、こういうのが両々相まって働くことが必要であろうかというふうに考えているところでございます。