2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
○清水真人君 しっかりと、まずは技術力の向上について実地でやっていただくということで、それを進めていただきたいと思いますし、それから、このZEHだけではないですけれども、一般的な住宅とか建築物に関してですが、最初にやはり省エネのものを入れておくのと後から改修して入れるとなると、やっぱりこれコストが全然違うということと、あと、例えば最初に入れたとしても、大きな例えばマンションみたいな集合住宅だと、それでも
○清水真人君 しっかりと、まずは技術力の向上について実地でやっていただくということで、それを進めていただきたいと思いますし、それから、このZEHだけではないですけれども、一般的な住宅とか建築物に関してですが、最初にやはり省エネのものを入れておくのと後から改修して入れるとなると、やっぱりこれコストが全然違うということと、あと、例えば最初に入れたとしても、大きな例えばマンションみたいな集合住宅だと、それでも
○政府参考人(和田信貴君) ZEBの整備や既存建築物のZEB化につきましては、まず、役割分担をそれぞれの省庁でしておりますが、経済産業省が先進的な技術の組合せによる大規模なZEB、環境省がその他の一般的なZEBについて支援を行っております。また、国土交通省は、省CO2推進に向けたモデル性、先導性の高いプロジェクトということで、ZEBに限らず支援を行っているところでございます。
住宅・建築物のカーボンニュートラルを目指していくためには、この分野の脱炭素、環境負荷低減について消費者である国民の皆様にも理解をしていただきながら、新築だけでなく住宅・建築物の既存ストックにおいても省エネ化を図っていくことが重要であると考えております。それは今までの議論のとおりであります。そのためには、我が国の全ての建物に関する中長期的な視点が必要であると考えております。
先ほど、宅建業法に関しては、調査研究をして将来、将来というか令和六年までに電子申請の方法を取っていくということでお聞きをしたんですけれども、宅建業法以外の建築士法、不動産鑑定業法の方についてはこの電子申請について調査検討するというのが入っていないんですけれども、こちらは申請について電子申請を具体的に検討していくということは考えていないということでよろしいんでしょうか。
今回、国交省の関連法案としましては三つですね、建築士法で一級建築士の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止、宅建業法で宅地建物取引業の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止、不動産の鑑定評価に関する法律で不動産鑑定業の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止ということで、いずれも審査の円滑化による申請者等の利便性の向上及び都道府県の事務負担の軽減に資するというのを目的とする法案の改正がなされる予定になっております
今回見直しをいたします一級建築士の申請手続につきましては、法令上、各都道府県を経由いたしまして地方整備局に提出するというふうにしておるところでございますが、実際の事務運用におきましては、各都道府県の業務負担軽減の観点から、各都道府県に置かれています建築士会が窓口としてやっておりました。
特に、森林資源というものは、今、外国から日本の方に、建築資材もそうなんですけれども、なかなか、ハードルというか、厳しくなっているのも状況です。ですので、国産材をどう活用していくのか、このことは、ある意味、吸収源にもつながるということにもなるわけであります。
この場合の土地所有者の利益の存する限度がいかなる範囲であるかにつきましては、一律の高さとして設定することは困難であり、周辺の土地の建築物の設置状況、また事業活動の状況など、具体的な使用態様に照らして判断することになります。
国土交通省では、建築物の瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災・安全交付金等によりまして、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けておるところでございます。 今般の牧之原市等におきます瓦屋根の被害を受けた住宅につきましても、本制度が活用できることを地方公共団体に周知をさせていただいているところでございます。
国土交通省では、建築物の瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災・安全交付金等により、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けております。 今般の牧之原市等におきます瓦屋根の被害を受けた住宅に対しましても、本制度が活用できることを公共団体に周知しているところでございます。
また、意匠に関しましては、意匠権の存続期間を登録の日から二十年から出願の日から二十五年に延長したことに加えて、壁などに投影される画像のデザイン、建築物のデザイン及び内装のデザインなどを新たに意匠登録できるようにいたしました。
また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。 これらの主な改正項目に関して、それぞれ現在までの運用状況と効果について御説明いただきたいと思います。大臣の方からお願いします。
昨日、国産木材の需要拡大に取り組む全国知事会のプロジェクトチームがオンラインで会合を開きまして、提言をまとめるということになっておりまして、CLTの普及促進ですとか、あるいは造林や間伐といった森林整備をしていく、また建築士の人材育成を図っていくということで、近々全国知事会で正式決定をしていく、こういう話もございました。是非そうしたことも視点に入れながら対応をしていただきたいと思います。
輸入木材については、委員御発言のとおり、米国や中国の木材需要の増大、また世界的なコンテナ不足や船の運賃上昇等を背景に、原産国における産地価格の高騰や輸入量の減少などによって建築事業者等において不足感が生じており、国内販売価格も上昇しております。
原因は何かというと、例えば、アメリカを中心とした新築住宅の建築需要が急増している、あるいは中国が輸入を増やしている、そんなことも言われていて、一方で日本国内では、コロナの影響で家にいることが多くなって、そういう中から、この際増改築しようじゃないかとか、そういうニーズも高まってきているというふうにも関係者から伺っています。
令和三年五月十二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 令和三年五月十二日 午前十時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 デジタル社会形成基本法案(内閣提出、 衆議院送付) 第四 デジタル庁設置法案
○議長(山東昭子君) 日程第二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長上月良祐さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔上月良祐君登壇、拍手〕
本法律案は、我が国畜産業の国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づく畜舎等に関する建築基準法の特例を定めようとするものであります。 委員会におきましては、新法で特例を創設する理由、畜舎の技術基準及び利用基準の在り方、特例による建築費用削減の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そうした観点から、国交省といたしまして、まず、自ら整備する公共建築物における木造化ですとか木質化の推進を行っていること、また、河川の護岸ですとか公園の休息、休憩施設などの公共施設において木材の利用を推進させていただいております。
平成二十二年に施行されました公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律におきまして、木材の利用を促進することは、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献するとされております。
○和田政府参考人 木造建築物、これを内訳で少し見ますと、三階以下の住宅、これは約八割が木造でありますが、その一方で、住宅でない建築物や四階以上の住宅では木造の割合は低くなっておりまして、木造建築の拡大を図っていく上では、これらの建築物における木材利用を促進していくことが特に重要だと考えております。
○石垣のりこ君 これまでも建築基準法の緩和によって畜舎は建築コストをできるだけ抑えるようにはしてきたけれども、現状はこのとおりであると。 今回、これまでのような建築基準法の緩和措置ではなくて、建築基準法の特例として新たに技術基準と利用基準を設けて新しい法律を作るという立て付けになっておりますけれども、そのような仕組みというか形を作ることにしたのは、取ることにしたのはどうしてでしょうか。
先ほど申し上げましたように、これまでは建築基準法の下で畜舎の特性を踏まえて告示改正などにより緩和をしてきたことでございますが、そういったやり方で実現することが可能な範囲でやってきたということでございますが、今回、さらに、近年建築コストが増加をしているという中で畜産農家などから更なる基準緩和を求める声がありました。
この法律におきます畜舎の設計等を行う建築士の法的責任でございますが、まず一点目といたしまして、国土交通省所管の建築士法におきまして、建築士は法令に定める建築物に関する基準に適合するよう設計しなければならないとされておりまして、この建築に関する法令に違反した場合には戒告あるいは免許取消しの対象となる旨が規定されております。
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
また、工場立地に際しての緑地面積等の基準を緩和することや、建築基準法上の用途規制緩和手続の特例及び中心市街地活性化基本計画の認定手続の特例についても、住民の暮らしより開発を優先するものであり、賛成できません。 以上、反対討論といたします。
法律案の特例措置では、区域計画の認定があった場合に、市町村の条例の制定により緑地面積等の基準の緩和を可能としていますが、建築物の防音だったりとか防火性能の技術の発展、又は大気中への排出物の浄化の技術などが進んでいるという、四十九年以来とまた今現在が違ってきているというような中で、工場立地法における国の基準の見直しについてそもそもの検討が必要だったのではないかというふうに思いますが、経産省の見解はいかがでしょうか
各自治体においては、地域の状況に応じて、最終処分場跡地や、ため池等の低未利用地や、住宅、建築物の屋根などにおいて、地域環境の保全に配慮しつつ再エネ事業が促進されるものと考えています。この本法案も活用しつつ、環境の保全にも十分配慮しながら、地域と共生する再エネの導入拡大を促してまいります。 地域の環境保全等のための保護区域の設定についてお尋ねがありました。
第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこととしております。 第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしております。
そして、今般の流域治水関連法案では、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水被害防止区域の制度を創設し、浸水リスクが高いエリアでの住宅などの安全性を建築前に事前確認するとともに、防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等によって危険なエリアから安全なエリアへの移転を推進するなど、まちづくりとの連携も柱となっており、これからの水防災対策はまちづくりと密接不可分なものとして推進することの重要性が示されているものと
浸水被害防止区域は、まず、浸水被害が頻発する危険な土地を都道府県知事が指定し、住宅や要配慮者施設に関わる開発や建築を許可制とすることで、その安全性を事前に確保するというものでございます。
○政府参考人(井上智夫君) 浸水被害防止区域は、浸水被害が頻発する危険な土地を都道府県知事が指定し、新たな住宅等に係る開発や建築を許可制とすることで、その安全性を事前に確保しようとするものです。区域指定によって、新たな住宅等が立地する際には、かさ上げ等の安全措置があらかじめとられることになります。
本郷 浩二君 水産庁長官 山口 英彰君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (RCEP協定に関する件) (食品ロス削減に向けた取組に関する件) (農業用ため池の管理及び保全に関する件) (米政策に関する件) (外国資本による森林買収問題に関する件) ○畜舎等の建築等及
○委員長(上月良祐君) 次に、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野上農林水産大臣。
しかしながら、省力化機械の導入や増頭を行うためには、通常、畜舎等の建築等が必要となりますが、その際、建築基準法に基づき行う畜舎等の建築等に係る負担が畜産業の経営実態から見て大きくなってきているところです。
今CLTは、公共建築物を始めとして余り木材が使われてこなかった中高層の分野、この新たな分野における建築物の木造化ですとか内装木質化を図っているところでありますし、あるいは地域の木質バイオマスの持続的な活用等々もあると思いますので、輸出面と含めて、そういう需要面での拡大ということも必要であると思います。
○政府参考人(和田信貴君) 例えば横浜市の例でございますが、市内に約千九百キロの狭隘な道路がございまして、建築部局と防災部局等が調整して、狭隘な道路に隣接する地域の安全性の確保や道路ネットワークの形成などの必要性から、約五百キロにつきまして優先的、重点的に事業に取り組んでございます。
狭隘道路の解消は建築基準法に関する施策であることから、地方公共団体の建築に関する部局が中心になって進められて今日まで来ました。
○和田政府参考人 いずれのエリアというのも、別の法律等で定められた災害の危険性に関する区域でございますが、その中で、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域、こういったところにつきましては原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から制限まで規制の内容に幅がある区域、こういったところにつきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して認定したり、あるいはそもそも
政府が二〇五〇年カーボンニュートラルを目指す中において、その実現には、住宅・建築物における対策の抜本的強化も不可欠だと思います。 業務部門と家庭部門の最終エネルギーの消費量は、一九九〇年比で大きく増加をいたしました。現在では、全エネルギーの消費量の約三割を占めているということであります。
国交省はこれまで、誘導と規制の両面から、住宅・建築物の省エネ対策を進めてまいりました。 規制措置につきましては、二〇一五年に建築物省エネ法を制定しまして、大規模な建築物について省エネ基準に適合させることを義務化いたしました。
e5は、空間計画戦略や公共の建築物、施設等、六つの領域で自治体の取組を審査し、質保証をしています。 そして、次の十枚目のスライドになりますけれども、オーストリアの国の別のプログラムとして、スライドの十枚から十一、十二枚目に、小規模自治体向けの気候エネルギーモデル地域、以下KEMというふうに略しますけれども、このKEMというプログラムがあります。
つまり、地域のこうした脱炭素あるいは再生可能エネルギーの拡大が進んでいくためには、温対法で所管をしている範囲を超えて、エネルギー政策ですとか住宅、建築物の政策、例えばこうしたものと呼応しながら進めることが、地域の脱炭素化を進めるものだというふうに思います。こうした統合化ができるのは、まさに政策を形成をされる国会であり、ここに私は大きな期待をいたします。 以上でございます。
また、令和三年度当初予算におきましても、住宅・建築物安全ストック形成事業におきまして耐震化に必要な診断、設計、改修工事を支援する、また、長期優良住宅リフォーム推進事業におきまして住宅の長寿命化や省エネ化等に資するリフォームを支援するということで、住宅の耐震性能や省エネ性能の向上に向けまして様々な施策を講じているところでございます。