2003-05-28 第156回国会 参議院 本会議 第27号
本法律案は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資するため、正当な理由のない特殊開錠用具の所持等を禁止するほか、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、その他特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の防止対策の推進について定めるものであります。
本法律案は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資するため、正当な理由のない特殊開錠用具の所持等を禁止するほか、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、その他特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の防止対策の推進について定めるものであります。
○政府参考人(瀬川勝久君) 十二条の立入検査の必要性についてのお尋ねかと思いますが、本法律案は八条で国家公安委員会に対しまして適正な防犯性能の表示を行っていない建物錠の製造輸入業者に対する勧告命令権限を付与しているわけであります。
○政府参考人(瀬川勝久君) まず、第七条による表示制度でありますが、これは一定の試験方法によりまして指定建物錠の防犯性能を測定をして、その結果をそのまま表示させるというものでありまして、これはユーザーがそれを見まして製品選択ができる、言わばユーザーに製品選択の指標を示すという形のものであります。
それから、本法案は、特殊開錠用具や指定侵入工具の所持の禁止のほかに、もう一つの柱として、建物の防犯対策を推進するということで、建物錠の製造や輸入業者にその防犯性能の向上に努める努力義務を課し、また、一定の建物錠について防犯性能の表示制度を新設しております。この法案名だけからすると、その内容に建物錠の防犯性能の向上とか、その表示制度の新設が入っているとは一般の国民はとても思えないでしょう。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具その他の専ら特殊開錠を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいうこととし、また、指定侵入工具とは、ドライバー、バールその他の工具であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいうこととするものであります。
本案は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資するため、正当な理由のない特殊開錠用具の所持等を禁止するほか、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、その他特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の防止対策の推進について定めようとするものであります。 本案は、去る五月六日本委員会に付託され、翌七日谷垣国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。
それから、この法律におきましては、侵入用具の規制のみならず、建物部品につきまして、業者に防犯性能の向上に努めるべき努力義務を課したり、あるいは、一定の建物錠について防犯性能の表示制度を新設するということで、防犯性能の高い建物錠の開発普及というものが促進されるということをねらっておりまして、そういった点が総合的に機能いたしまして、侵入犯罪の防止に相当の効果があるのではないか、こう考えているところでございます
○谷垣国務大臣 この十二条の報告及び立入検査の趣旨でありますけれども、この法律案では第八条で、適正な防犯性能の表示を行っていない建物錠の製造・輸入業者に対する勧告、命令権限を国家公安委員会に与えている、それから九条では、緊急時における製造・輸入業者への勧告、公表権限を与えるということになっているわけですが、こういった勧告、命令、公表といった措置を適正かつ効果的に実施していくためには、こういう措置の対象
ただ、現在では、建物錠の防犯性能の表示につきまして、表示すべき事項や表示方法について統一的なルールというものがございません。ただ、全国防犯協会連合会が、ピッキングに強いシリンダーとしてCP—C、クライム・プリベンション・シリンダーの略でございますが、CP—C錠というものの認定を平成十二年の七月から始めております。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具その他の専ら特殊開錠を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいうこととし、また、指定侵入工具とは、ドライバー、バールその他の工具であって、建物錠を破壊するためまたは建物の出入り口もしくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいうこととするものであります。
御質問にありました今国会への提出を検討しております特殊開錠用具の所持等の禁止に関する法律案、現在検討しているところでございますが、これにつきましては、一つは、建物側の堅牢性といいますか、これを進める必要があるだろうということで、今回、建物側の対策として、一定の建物錠につきましては防犯性能について表示をするという制度を新設し、それによりまして防犯性能の高い建物錠の開発普及を促進するということがございます