2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
七 良質な既存住宅が市場で評価され、将来世代に承継されていく住宅循環システムを構築するため、インスペクション、住宅履歴情報、住宅の状態を適切に反映する建物評価手法などの活用の促進を図るとともに、安心R住宅制度の運用改善等により、既存住宅の円滑な取引環境の整備を推進すること。
七 良質な既存住宅が市場で評価され、将来世代に承継されていく住宅循環システムを構築するため、インスペクション、住宅履歴情報、住宅の状態を適切に反映する建物評価手法などの活用の促進を図るとともに、安心R住宅制度の運用改善等により、既存住宅の円滑な取引環境の整備を推進すること。
六 良質な既存住宅が市場で評価され、次の世代に承継されていく住宅循環システムを構築するため、インスペクション、住宅履歴情報、住宅の状態を適切に反映する建物評価手法などの活用の促進を図るとともに、安心R住宅制度の運用見直し等により、既存住宅の円滑な取引環境の整備を推進すること。
このため、良質な中古戸建て住宅が適切に評価される建物評価に関する指針の策定に加えまして、金融機関と住宅事業者や宅建業者が連携して、住宅ストックの維持向上、評価、流通、金融等を一体的に開発、普及し、良質な住宅ストックが適切に評価される市場の形成を促進する先導的な取組に対して支援をいたします、住宅ストック維持・向上促進事業を行っております。
このため、まず、既存住宅の適切な維持管理やリフォームの実施という観点から、長期優良住宅化リフォームなどの支援を行うとともに、住宅の価値が適切に評価され売買されるための環境の整備という観点からは、平成二十六年三月に中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針を策定するとともに、この建物評価の改善が市場に定着するよう、平成二十七年七月に、実務への反映策として、不動産鑑定士が鑑定評価を行う際の留意点の取
また、現状では、戸建て住宅の場合、築二十年から二十五年で建物に関する資産価値がゼロとなるような慣行がございますけれども、良質な中古戸建て住宅が適正に評価されるような建物評価に関する指針の策定に加えまして、耐震性があり、インスペクション、建物の調査ですね、が行われ、リフォーム等の情報提供が行われる中古住宅に対し標章付与を行う安心R住宅制度をこの四月より開始をいたします。
このため、住宅の性能や維持管理の状態など、個別の住宅の状態に応じまして適切に評価がなされますように、平成二十六年三月に、中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針というものを作成しております。 この指針では、例えば、基礎、躯体と内外装、設備部分を区分いたしまして、基礎、躯体部分につきましては、性能に応じて二十年より長い耐用年数を設定するといった評価の考え方を示しているところでございます。
そうした意味におきまして、委員御指摘のとおり、建物の価値を適切に評価することは極めて重要でございまして、金融庁といたしましても、各金融機関に対しまして、ただいま御紹介のありました中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針等に留意するよう、その内容の周知に努めてきたところでございます。
このため、建物状況調査の実施によりまして、既存住宅の価値が適正に評価されるような建物評価手法の改善であったり、あるいは、消費者への普及啓発や関係事業者間の連携を密にすることによりまして市場規模を拡大をすることによってこの建物状況調査のコストを低減をしていく、こういった取組を業界団体とも連携をしながら進めてまいりたいと考えております。
このため、国土交通省では、平成二十六年三月に中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針を策定をいたしまして、基礎や躯体は個々の住宅の性能に応じた耐用年数を設定する、適切な内外装、設備の補修等を行えば価値が回復、向上するといった評価の考え方を示しております。
ただいまございましたように、国土交通省における取組を後押しする観点から、金融庁といたしましても、各金融機関が既存住宅の評価に際し、中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針にも留意するよう、金融機関に対してその内容の周知に努めてまいりたいと存じます。
このため、国土交通省では、中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針というものを策定しておりまして、基礎、躯体は個々の住宅の性能に応じた耐用年数を設定する、もう一点は、適切な内外装、設備の補修等を行えば価値が回復、向上する、こういった評価の考え方を示しているところでございます。
○椎木委員 それでは、既存住宅の流通、これらを促進するためには、既存住宅市場における建物評価の適正化を図っていくべきではないかと思いますが、これについての見解をお願いします。
そこで、中古住宅の建物評価の改善に向けた指針というのを出しておりまして、まず基礎・躯体部分とそれから内外装・設備部分に区分をする、区分けをすると。基礎・躯体の部分は性能に応じて二十年より長い耐用年数を設定をしていく、例えば現在進めています長期優良住宅については百年超やっておりますので、そういうのも十分ございます。それから、内外装・設備も適切にリフォーム等を行えば価値が回復、向上すると。
中古住宅流通市場におきます建物評価についてでございますけれども、今御指摘ございましたように、経年で一律に市場価値が減少するという評価の在り方は、住宅の使用価値が適切に反映されていないのではないかというふうに考えております。
そのため、長期優良住宅などの良質な住宅を供給することと併せて、中古住宅の適切な建物評価、中古住宅・リフォーム市場の活性化をこれからの住宅政策の柱に据えていきたいと考えております。具体的には、中古住宅が適切に市場で評価されるよう、中古住宅の建物検査、いわゆるインスペクション、あるいは住宅性能表示の普及、定着、建物評価ルールの見直しに取り組んでおるところでございます。
この対策といたしましては、やはり、まず中古住宅の質を向上させること、二つ目に、中古住宅の適切な建物評価を行うこと、三つ目として、安心して取引できる環境整備を図ることが必要であるというふうに考えています。
一方、国土交通省において、中古住宅に係る建物評価の改善に向けた指針等が作成されるなど、中古住宅を取り巻く状況も変化しておるものと承知をしております。そうしたことも踏まえながら、経過年数についても、建物の実態等の変化を踏まえて、そのあり方等をこれからも幅広く研究してまいりたいというふうに思っております。
中古の戸建て住宅につきましては、税法上の耐用年数などを参考にして、住宅の状態にかかわらず、一律に築後二十年から二十五年程度で市場価値がゼロになるというような取り扱いをされるのが一般的でございまして、こうした問題もございますので、私どもとしては、きちんと手をかけた建物が評価されますように、平成二十六年三月には、中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針を策定したところでございますが、さらに、委員御指摘
「透明性・客観性の高い不動産市場を実現するため、各種の不動産情報やその提供体制の整備、国際基準を踏まえた不動産の評価基準の整備等を行うとともに、フロー拡大からストック充実に向けて質の高い多様な住宅ストックの形成を図るため、既存住宅のインスペクション(検査)や長期優良住宅化のための基準等の整備、既存住宅の建物評価に係る指針策定等を行うことにより、居住面の環境整備を促進する。」
また、国土交通省で中古住宅の建物評価に対する指針等も作成されるなど、大分状況が変わってきておりますので、そういったことも含め、議員の問題意識も念頭に、今後も幅広く研究を続けていきたいというふうに思っております。
例えば、住宅を例に取れば、居住者が省エネの性能を高めるためにリフォームで窓を断熱サッシに替えたり、壁、屋根に断熱材を充てんをしても、その建物評価価格にリフォーム費用を上乗せすることはできませんし、劣化の度合いなどを測る検査技術の向上や建築物の性能の評価基準を不動産価格に反映するためのノウハウが求められるところでありますが、既存住宅に対する評価制度の今後の推進方策はどうなっているのでございましょうか。
そうすると、一件当たり、小規模の補修で五百万、大規模だと千二百万、建てかえで千九百万という答えが来まして、それで、ただやはり、大規模修繕の場合は、中古住宅市場で高い評価を受けることは難しい、建物評価として低い位置にとどまらざるを得ないということで、建てかえの方に結束していった、そういった記録があります。 その中で、総合設計制度を当初から提案を受けたらしいんですね。
しかも、ここの「担保」と書いてある中には、先ほども読み上げましたけれども、一千二百十六億八百十万円の融資に対して、建物評価というのは一千三十九億二千九百四十六万円ですから、この有証を見たって明らかにもう既に担保割れしているわけです。
それには、公認の鑑定人による統一された中古住宅の建物評価基準というものがアメリカなんかはあるみたいですけれども、そういう評価基準制度というものを導入すべきじゃないか、このように思うわけでございますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
あるいは建物評価額約六千万円の私財を提供させたとかいう例がございます。 そのケース、ケースで、民事上、刑事上の対応をしておるところでございます。
大変難しいわけでありますが、私どもといたしましては、建築原価に四二%を上乗せしたもの、この四二%は販売費、一般管理費あるいは借入金利子等に相当するということで、大体建築原価の四二%をプラスして建物評価を処理するようにと言っておりますが、ただ、建築物の原価がこれまた大変難しいわけであります。
御指摘のような土地と一体として建築物を譲渡されるような場合には、建築物の代価に土地の代価が転嫁されておるということを防ぐ趣旨から、まず建物の代価を審査いたしまして、この建物評価額を一体として譲渡しようとする価格から差し引きまして、その結果によって土地の価格を判定する、そういう手続をとってございます。